仕事 をする。
ほかに「よく
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日本 の法律
日本国 憲法 労働 基本 権 労働 運動 労働 法 労働 基準 法 、労働 組合 法 、労働 関係 調整 法 、男女 雇用 機会 均等 法 、最低 賃金 法
国際 労働 基準
国際 労働 基準 は、国際 労働 機関 が制定 した条約 ・勧告 の総称 である。国際 労働 機関 では人類 の平和 と継続 的 な発展 のために人道的 な労働 基準 の決定 とその基準 を国際 的 に守 ること(すなわち国際 労働 基準 )が必要 であるとしている。その根拠 として二 つ挙 げられている。
/> -まず、
/> -また、
日本 は常任 理事 国 でありながら下記 条約 のほとんどを批准 しておらず、現在 有効 な条約 183のうち48条約 しか批准 していない。下記 条約 のうち批准 しているものは最低 賃金 決定 制度 (第 26号 ・第 131号 )のみであり、労働 時間 ・休暇 に関 してはひとつも批准 していない。具体 的 な労働 条件 としては以下 のようになっている。
労働 時間 (第 1号 ・第 30号 ・第 47号 )
労働 時間 は一 日 あたり8時間 以内 、かつ一 週 あたり48時間 以内 とされている。適用 されない者 としては「監督 の立場 にある者 」や「秘密 の事務 に従事 している者 」などである。- また、
特定 条件 のもとでは特定 日 に8時 間 を越 えたり、特定 週 に48時 間 を越 えたりすることは許 されるが、この場合 でも3週間 の労働 時間 の平均 が1日 8時 間 ・1週 48時 間 を超 えてはいけない。業種 により多少 の違 いがあるが、工業 ・商業 ・事業 所 など通常 の労働 者 に対 して同 程度 の労働 時間 となっている。
休暇 (第 14号 ・第 18号 ・第 132号 )
週休 は週 に一 日 以上 。有給 休暇 は1年 勤務 につき3労働 週 (5日 制 なら15日 、6日 制 なら18日 )以上 となっている。- また、
休暇 は原則 として継続 したものでなければならないが、事情 により分割 を認 めることもできる。 - ただし、その
場合 でも分割 された一部 は連続 2労働 週 を下回 ってはならない。また、「休暇 権 の放棄 等 は国内 事情 において適当 である場合 は禁止 または無効 とすること」となっている(フランスでは休暇 権 の放棄 は禁止 されている)。
賃金 (第 26号 (日本 も批准 )・第 95号 ・第 131号 (日本 も批准 ))
- すべての
賃金 労働 者 に対 して最低 賃金 を定 め、かつ随時 調整 できる制度 が必要 である。 最低 賃金 としては、労働 者 が家族 を養 える一般 的 賃金 や生活 費 や社会 的 集団 の生活 水準 を考慮 したものでなければならず、また、経済 的 な要素 (生産 性 や雇用 の維持 ・発展 性 など企業 側 から見 た要素 )も考慮 しなければならない。最低 賃金 制度 の設置 、運用 及 び修正 に関 しては、関係 ある代表 的 な労使 団体 と十分 協議 する必要 がある。
労働 者 の定義
労働 者
労働 基準 法 第 9条 では「職業 の種類 を問 わず、事業 又 は事務所 に使用 される者 で、賃金 を支払 われる者 」と定義 される。労働 契約 法 第 2条 では「使用 者 に使用 されて労働 し、賃金 を支払 われる者 」と定義 される。労働 組合 法 第 3条 では「職業 の種類 を問 わず、賃金 、給料 その他 これに準 ずる収入 によって生活 する者 」と定義 される。職業 能力 開発 促進 法 第 2条 では「事業 主 に雇用 される者 (船員 職業 安定 法 (昭和 二 十 三 年 法律 第 百 三 十 号 )第 六 条 第 一 項 に規定 する船員 を除 く。第 九 十 五 条 第 二 項 において「雇用 労働 者 」という。)及 び求職 者 (同 法 第 六 条 第 一 項 に規定 する船員 となろうとする者 を除 く。以下 同 じ。)をいう。」と定義 される。法律 により労働 者 の定義 は異 なっている。例 えば、労働 基準 法 では、失業 者 や求職 者 は労働 者 に含 まれないが、労働 組合 法 および職業 能力 開発 促進 法 では失業 者 も含 まれる。- この
理由 は、労働 基準 法 が使用 者 と労働 者 の間 での労働 基準 を規定 した法 の観点 によるからである。
勤労 者
勤労 者 財産 形成 促進 法 第 2条 において「職業 の種類 を問 わず、事業 主 に雇用 される者 」と定義 される。労働 者 、船員 その他 これらの者 と同等 の関係 にある国家 公務員 、地方 公務員 は勤労 者 である。自営 業主 や家内 労働 者 、労働 基準 法 等 で労働 者 として取 り扱 われない者 は、概 ね、勤労 者 ではない。
未 組織 労働 者
労働 組合 に参加 していない労働 者 。
労働 者 の権利
国際 労働 機関 では、労働 者 の基本 的 権利 に関 する原則 として次 のものを挙 げ、加盟 国 に(個々 の条約 の批准 ・未 批准 に関 わりなく)推進 かつ実現 する義務 を課 している。- (a)
結社 の自由 及 び団体 交渉 権 の効果 的 な承認 - (b)あらゆる
形態 の強制 労働 の禁止 - (c)
児童 労働 の実効 的 な廃止 - (d)
雇用 及 び職業 における差別 の排除
労働 関係 の機関
国際 労働 機関 (ILO)厚生 労働省
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労政 事務所 (各 都道府県 により名称 は異 なる)労働 委員 会 中央 労働 委員 会 都道府県 労働 委員 会 独立 行政 法人 労働 政策 研究 ・研修 機構 国際 労働 機関 では、労働 者 の基本 的 権利 に関 する原則 として次 のものを挙 げ、加盟 国 に(個々 の条約 の批准 ・未 批准 に関 わりなく)推進 かつ実現 する義務 を課 している。
(a)
(b)あらゆる
(c)
(d)
就職
就職 就職 難 集団 就職 雇用 解雇 退職
職業
職業 職業 一覧 業種
労働 組合
労働 組合 (民間 企業 及 び公営 企業 )職員 団体 (一般 の公務員 )教職員 組合 労働 団体
労働 形態
正社員 契約 社員 労働 者 派遣 業務 請負 - アウトソーシング
- アルバイト
- パートタイマー
労働 政策 関連 項目
労働 経済 学 強制 労働 労働 市場 交代 勤務 労政 時報 (雑誌 )正規 雇用 非 正規 雇用 請負 社員 転勤 族 閑職 - アルバイト
- Eワーク
単純 労働 失業 - ワーキングプア
- ディーセント・ワーク
働 けば自由 になる指定 公休 不法 就労 労働 経済 学 - ワークシェアリング