不動産 登記 令 第 3条
条文 [編集 ]
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第 3条
登記 の申請 をする場合 に登記 所 に提供 しなければならない法 第 18条 の申請 情報 の内容 は、次 に掲 げる事項 とする。一 申請 人 の氏名 又 は名称 及 び住所 二 申請 人 が法人 であるときは、その代表 者 の氏名 三 代理人 によって登記 を申請 するときは、当該 代理人 の氏名 又 は名称 及 び住所 並 びに代理人 が法人 であるときはその代表 者 の氏名 四 w:民法 (明治 29年 法律 第 89号 )第 423条 その他 の法令 の規定 により他人 に代 わって登記 を申請 するときは、申請 人 が代位 者 である旨 、当該 他人 の氏名 又 は名称 及 び住所 並 びに代位 原因 五 登記 の目的 六 登記 原因 及 びその日付 (所有 権 の保存 の登記 を申請 する場合 にあっては、法 第 七 十 四 条 第 二 項 の規定 により敷地 権 付 き区分 建物 について申請 するときに限 る。)七 土地 の表示 に関 する登記 又 は土地 についての権利 に関 する登記 を申請 するときは、次 に掲 げる事項 - イ
土地 の所在 する市 、区 、郡 、町 、村 及 び字 - ロ
地番 (土地 の表題 登記 を申請 する場合 、法 第 74条 第 1項 第 二 号 又 は第 三 号 に掲 げる者 が表題 登記 がない土地 について所有 権 の保存 の登記 を申請 する場合 及 び表題 登記 がない土地 について所有 権 の処分 の制限 の登記 を嘱託 する場合 を除 く。) - ハ
地目 - ニ
地積
- イ
八 建物 の表示 に関 する登記 又 は建物 についての権利 に関 する登記 を申請 するときは、次 に掲 げる事項 - イ
建物 の所在 する市 、区 、郡 、町 、村 、字 及 び土地 の地番 (区分 建物 である建物 にあっては、当該 建物 が属 する一棟 の建物 の所在 する市 、区 、郡 、町 、村 、字 及 び土地 の地番 ) - ロ
家屋 番号 (建物 の表題 登記 (合体 による登記 等 における合体 後 の建物 についての表題 登記 を含 む。)を申請 する場合 、法 第 74条 第 1項 第 二 号 又 は第 三 号 に掲 げる者 が表題 登記 がない建物 について所有 権 の保存 の登記 を申請 する場合 及 び表題 登記 がない建物 について所有 権 の処分 の制限 の登記 を嘱託 する場合 を除 く。) - ハ
建物 の種類 、構造 及 び床 面積 - ニ
建物 の名称 があるときは、その名称 - ホ
附属 建物 があるときは、その所在 する市 、区 、郡 、町 、村 、字 及 び土地 の地番 (区分 建物 である附属 建物 にあっては、当該 附属 建物 が属 する一棟 の建物 の所在 する市 、区 、郡 、町 、村 、字 及 び土地 の地番 )並 びに種類 、構造 及 び床 面積 - ヘ
建物 又 は附属 建物 が区分 建物 であるときは、当該 建物 又 は附属 建物 が属 する一棟 の建物 の構造 及 び床 面積 (トに掲 げる事項 を申請 情報 の内容 とする場合 (ロに規定 する場合 を除 く。)を除 く。) - ト
建物 又 は附属 建物 が区分 建物 である場合 であって、当該 建物 又 は附属 建物 が属 する一棟 の建物 の名称 があるときは、その名称
- イ
九 表題 登記 又 は権利 の保存 、設定 若 しくは移転 の登記 (根 質 権 、根抵当 権 及 び信託 の登記 を除 く。)を申請 する場合 において、表題 部 所有 者 又 は登記 名義 人 となる者 が二 人 以上 であるときは、当該 表題 部 所有 者 又 は登記 名義 人 となる者 ごとの持分 十 法 第 30条 の規定 により表示 に関 する登記 を申請 するときは、申請 人 が表題 部 所有 者 又 は所有 権 の登記 名義 人 の相続 人 その他 の一般 承継 人 である旨 十 一 権利 に関 する登記 を申請 するときは、次 に掲 げる事項 - イ
申請 人 が登記 権 利者 又 は登記 義務 者 (登記 権 利者 及 び登記 義務 者 がない場合 にあっては、登記 名義 人 )でないとき(第 四 号 並 びにロ及 びハの場合 を除 く。)は、登記 権利 者 、登記 義務 者 又 は登記 名義 人 の氏名 又 は名称 及 び住所 - ロ
法 第 62条 の規定 により登記 を申請 するときは、申請 人 が登記 権利 者 、登記 義務 者 又 は登記 名義 人 の相続 人 その他 の一般 承継 人 である旨 - ハ ロの
場合 において、登記 名義 人 となる登記 権利 者 の相続 人 その他 の一般 承継 人 が申請 するときは、登記 権利 者 の氏名 又 は名称 及 び一般 承継 の時 における住所 - ニ
登記 の目的 である権利 の消滅 に関 する定 め又 は共有 物 分割 禁止 の定 めがあるときは、その定 め - ホ
権利 の一部 を移転 する登記 を申請 するときは、移転 する権利 の一部 - ヘ
敷地 権 付 き区分 建物 についての所有 権 、一般 の先取 特権 、質 権 又 は抵当 権 に関 する登記 (法 第 73条 第 3項 ただし書 に規定 する登記 を除 く。)を申請 するときは、次 に掲 げる事項 - (1)
敷地 権 の目的 となる土地 の所在 する市 、区 、郡 、町 、村 及 び字 並 びに当該 土地 の地番 、地目 及 び地積 - (2)
敷地 権 の種類 及 び割合
- (1)
- イ
十 二 申請 人 が法 第 22条 に規定 する申請 をする場合 において、同 条 ただし書 の規定 により登記 識別 情報 を提供 することができないときは、当該 登記 識別 情報 を提供 することができない理由 十 三 前 各号 に掲 げるもののほか、別表 の登記 欄 に掲 げる登記 を申請 するときは、同 表 の申請 情報 欄 に掲 げる事項
解説 [編集 ]
民法 第 423条 (債権 者 代位 権 )法 74条 (所有 権 の保存 の登記 )法 30条 (一般 承継 人 による申請 )法 73条 (敷地 権 付 き区分 建物 に関 する登記 等 )法 22条 (登記 識別 情報 の提供 )
参照 条文 [編集 ]
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