不動産 登記 規則 第 49条
条文
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第 49条
令 第 18条 第 1項 の法務省 令 で定 める場合 は、次 に掲 げる場合 とする。一 申請 人 又 はその代表 者 若 しくは代理人 が署名 した委任 による代理人 の権限 を証 する情報 を記載 した書面 (以下 「委任 状 」という。)について公証 人 又 はこれに準 ずる者 の認証 を受 けた場合 二 申請 人 が第 47条 第 三 号 イからホまでに掲 げる者 のいずれにも該当 せず、かつ、当該 申請 人 又 はその代表 者 若 しくは代理人 が委任 状 に署名 した場合 三 復 代理人 によって申請 する場合 における代理人 (委任 による代理人 に限 る。)が復 代理人 の権限 を証 する書面 に署名 した場合
令 第 18条 第 2項 の法務省 令 で定 める場合 は、次 に掲 げる場合 とする。一 申請 を受 ける登記 所 が、添付 すべき印鑑 に関 する証明 書 を作成 すべき登記 所 と同一 であって、法務大臣 が指定 した登記 所 以外 のものである場合 二 申請 人 又 はその代表 者 若 しくは代理人 が記名 押印 した委任 状 について公証 人 又 はこれに準 ずる者 の認証 を受 けた場合 三 裁判所 によって選任 された者 がその職務 上 行 う申請 の委任 状 に押印 した印鑑 に関 する証明 書 であって、裁判所 書記官 が最高 裁判所 規則 で定 めるところにより作成 したものが添付 されている場合 四 前条 第 1項 第 四 号 及 び第 五 号 に掲 げる場合 五 復 代理人 によって申請 する場合 における代理人 (委任 による代理人 に限 る。)が復 代理人 の権限 を証 する書面 に記名 押印 した場合
前項 の指定 は、告示 してしなければならない。
解説
[令 第 18条 第 1項 (代理人 の権限 を証 する情報 を記載 した書面 への記名 押印 等 )第 47条 第 三 号 イからホ(申請 書 に記名 押印 を要 しない場合 )前条 第 1項 第 四 号 及 び第 五 号 (申請 書 に印鑑 証明 書 の添付 を要 しない場合 )
参照 条文
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