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会社かいしゃほうだい2じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほう商法しょうほうコンメンタール会社かいしゃほうだい1へん 総則そうそく (コンメンタール会社かいしゃほう)

条文じょうぶん

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定義ていぎ

だい2じょう
この法律ほうりつにおいて、つぎ各号かくごうかかげる用語ようご意義いぎは、当該とうがい各号かくごうさだめるところによる。
  1. 会社かいしゃ
    株式会社かぶしきがいしゃ合名ごうめい会社かいしゃ合資ごうし会社かいしゃまた合同ごうどう会社かいしゃをいう。
  2. 外国がいこく会社かいしゃ
    外国がいこく法令ほうれい準拠じゅんきょして設立せつりつされた法人ほうじんその外国がいこく団体だんたいであって、会社かいしゃ同種どうしゅのものまた会社かいしゃ類似るいじするものをいう。
  3. 子会社こがいしゃ
    会社かいしゃがそのそう株主かぶぬし議決ぎけつけん過半数かはんすうゆうする株式会社かぶしきがいしゃその当該とうがい会社かいしゃがその経営けいえい支配しはいしている法人ほうじんとして法務省ほうむしょうれいさだめるものをいう。
3の2.子会社こがいしゃとう つぎのいずれかに該当がいとうするものをいう。
    1. 子会社こがいしゃ
    2. 会社かいしゃ以外いがいものがその経営けいえい支配しはいしている法人ほうじんとして法務省ほうむしょうれいさだめるもの
  1. 親会社おやがいしゃ
    株式会社かぶしきがいしゃ子会社こがいしゃとする会社かいしゃその当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ経営けいえい支配しはいしている法人ほうじんとして法務省ほうむしょうれいさだめるものをいう。
  2. 4の2.親会社おやがいしゃとう つぎのいずれかに該当がいとうするものをいう。
    1. 親会社おやがいしゃ
    2. 株式会社かぶしきがいしゃ経営けいえい支配しはいしているもの法人ほうじんであるものをのぞく。)として法務省ほうむしょうれいさだめるもの
  3. 公開こうかい会社かいしゃ
    その発行はっこうする全部ぜんぶまた一部いちぶ株式かぶしき内容ないようとして譲渡じょうとによる当該とうがい株式かぶしき取得しゅとくについて株式会社かぶしきがいしゃ承認しょうにんようするむね定款ていかんさだめをもうけていない株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  4. だい会社かいしゃ つぎかかげる要件ようけんのいずれかに該当がいとうする株式会社かぶしきがいしゃをいう。
    1. 最終さいしゅう事業じぎょう年度ねんどかか貸借たいしゃく対照たいしょうひょうだい439じょう前段ぜんだん規定きていする場合ばあいにあっては、どうじょう規定きていにより定時ていじ株主かぶぬし総会そうかい報告ほうこくされた貸借たいしゃく対照たいしょうひょうをいい、株式会社かぶしきがいしゃ成立せいりつ最初さいしょ定時ていじ株主かぶぬし総会そうかいまでのあいだにおいては、だい435じょうだい1こう貸借たいしゃく対照たいしょうひょうをいう。ロにおいておなじ。)に資本しほんきんとして計上けいじょうしたがくが5おくえん以上いじょうであること。
    2. 最終さいしゅう事業じぎょう年度ねんどかか貸借たいしゃく対照たいしょうひょう負債ふさい計上けいじょうしたがく合計ごうけいがくが200おくえん以上いじょうであること。
  5. 取締役とりしまりやくかい設置せっち会社かいしゃ
    取締役とりしまりやくかい株式会社かぶしきがいしゃまたこの法律ほうりつ規定きていにより取締役とりしまりやくかいかなければならない株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  6. 会計かいけい参与さんよ設置せっち会社かいしゃ
    会計かいけい参与さんよ株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  7. 監査かんさやく設置せっち会社かいしゃ
    監査かんさやく株式会社かぶしきがいしゃ(その監査かんさやく監査かんさ範囲はんい会計かいけいかんするものに限定げんていするむね定款ていかんさだめがあるものをのぞく。)またこの法律ほうりつ規定きていにより監査かんさやくかなければならない株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  8. 監査かんさやくかい設置せっち会社かいしゃ
    監査かんさやくかい株式会社かぶしきがいしゃまたこの法律ほうりつ規定きていにより監査かんさやくかいかなければならない株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  9. 会計かいけい監査かんさじん設置せっち会社かいしゃ
    会計かいけい監査かんさじん株式会社かぶしきがいしゃまたはこの法律ほうりつだい327じょう,だい328じょう】の規定きていにより会計かいけい監査かんさじんかなければならない株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  10. 11の2 監査かんさとう委員いいんかい設置せっち会社かいしゃ
    監査かんさとう委員いいんかい株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  11. 指名しめい委員いいんかいとう設置せっち会社かいしゃ
    指名しめい委員いいんかい監査かんさ委員いいんかいおよ報酬ほうしゅう委員いいんかい以下いか指名しめい委員いいんかいとう」という。)を株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  12. 種類しゅるい株式かぶしき発行はっこう会社かいしゃ
    剰余じょうよきん配当はいとうそのだい108じょうだい1こう各号かくごうかかげる事項じこうについて内容ないようことなる以上いじょう種類しゅるい株式かぶしき発行はっこうする株式会社かぶしきがいしゃをいう。
  13. 種類しゅるい株主かぶぬし総会そうかい
    種類しゅるい株主かぶぬし種類しゅるい株式かぶしき発行はっこう会社かいしゃにおけるある種類しゅるい株式かぶしき株主かぶぬしをいう。以下いかおなじ。)の総会そうかいをいう。
  14. 社外しゃがい取締役とりしまりやく 株式会社かぶしきがいしゃ取締役とりしまりやくであって、つぎかかげる要件ようけんのいずれにも該当がいとうするものをいう。
    1. 当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃまたはその子会社こがいしゃ業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやく株式会社かぶしきがいしゃだい363じょうだい1こう各号かくごうかかげる取締役とりしまりやくおよ当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ業務ぎょうむ執行しっこうしたその取締役とりしまりやくをいう。以下いかおなじ。)しくは執行しっこうやくまた支配人しはいにんその使用人しようにん以下いか業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやくとう」という。)でなく、かつ、その就任しゅうにんぜん10年間ねんかん当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃまたはその子会社こがいしゃ業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやくとうであったことがないこと。
    2. その就任しゅうにんぜん10ねんないのいずれかのときにおいて当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃまたはその子会社こがいしゃ取締役とりしまりやく会計かいけい参与さんよ会計かいけい参与さんよ法人ほうじんであるときは、その職務しょくむおこなうべき社員しゃいんまた監査かんさやくであったことがあるもの業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやくとうであったことがあるものをのぞく。)にあっては、当該とうがい取締役とりしまりやく会計かいけい参与さんよまた監査かんさやくへの就任しゅうにんぜん10年間ねんかん当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃまたはその子会社こがいしゃ業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやくとうであったことがないこと。
    3. 当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ親会社おやがいしゃとう自然人しぜんじんであるものにかぎる。)また親会社おやがいしゃとう取締役とりしまりやくしくは執行しっこうやくしくは支配人しはいにんその使用人しようにんでないこと。
    4. 当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ親会社おやがいしゃとう子会社こがいしゃとう当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃおよびその子会社こがいしゃのぞく。)の業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやくとうでないこと。
    5. 当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ取締役とりしまりやくしくは執行しっこうやくしくは支配人しはいにんその重要じゅうよう使用人しようにんまた親会社おやがいしゃとう自然人しぜんじんであるものにかぎる。)の配偶はいぐうしゃまた親等しんとうない親族しんぞくでないこと。
  15. 社外しゃがい監査かんさやく 株式会社かぶしきがいしゃ監査かんさやくであって、つぎかかげる要件ようけんのいずれにも該当がいとうするものをいう。
    1. その就任しゅうにんぜん10年間ねんかん当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃまたはその子会社こがいしゃ取締役とりしまりやく会計かいけい参与さんよ会計かいけい参与さんよ法人ほうじんであるときは、その職務しょくむおこなうべき社員しゃいん。ロにおいておなじ。)しくは執行しっこうやくまた支配人しはいにんその使用人しようにんであったことがないこと。
    2. その就任しゅうにんぜん10ねんないのいずれかのときにおいて当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃまたはその子会社こがいしゃ監査かんさやくであったことがあるものにあっては、当該とうがい監査かんさやくへの就任しゅうにんぜん10年間ねんかん当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃまたはその子会社こがいしゃ取締役とりしまりやく会計かいけい参与さんよしくは執行しっこうやくまた支配人しはいにんその使用人しようにんであったことがないこと。
    3. 当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ親会社おやがいしゃとう自然人しぜんじんであるものにかぎる。)また親会社おやがいしゃとう取締役とりしまりやく監査かんさやくしくは執行しっこうやくしくは支配人しはいにんその使用人しようにんでないこと。
    4. 株式会社かぶしきがいしゃ親会社おやがいしゃとう子会社こがいしゃとう当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃおよびその子会社こがいしゃのぞく。)の業務ぎょうむ執行しっこう取締役とりしまりやくとうでないこと。
    5. 当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ取締役とりしまりやくしくは支配人しはいにんその重要じゅうよう使用人しようにんまた親会社おやがいしゃとう自然人しぜんじんであるものにかぎる。)の配偶はいぐうしゃまた親等しんとうない親族しんぞくでないこと。
  16. 譲渡じょうと制限せいげん株式かぶしき
    株式会社かぶしきがいしゃがその発行はっこうする全部ぜんぶまた一部いちぶ株式かぶしき内容ないようとして譲渡じょうとによる当該とうがい株式かぶしき取得しゅとくについて当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ承認しょうにんようするむねさだめをもうけている場合ばあいにおける当該とうがい株式かぶしきをいう。
  17. 取得しゅとく請求せいきゅうけんづけ株式かぶしき
    株式会社かぶしきがいしゃがその発行はっこうする全部ぜんぶまた一部いちぶ株式かぶしき内容ないようとして株主かぶぬし当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃたいして当該とうがい株式かぶしき取得しゅとく請求せいきゅうすることができるむねさだめをもうけている場合ばあいにおける当該とうがい株式かぶしきをいう。
  18. 取得しゅとく条項じょうこうづけ株式かぶしき
    株式会社かぶしきがいしゃがその発行はっこうする全部ぜんぶまた一部いちぶ株式かぶしき内容ないようとして当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ一定いってい事由じゆうしょうじたことを条件じょうけんとして当該とうがい株式かぶしき取得しゅとくすることができるむねさだめをもうけている場合ばあいにおける当該とうがい株式かぶしきをいう。
  19. 単元たんげん株式かぶしきすう
    株式会社かぶしきがいしゃがその発行はっこうする株式かぶしきについて、一定いっていかず株式かぶしきをもって株主かぶぬし株主かぶぬし総会そうかいまた種類しゅるい株主かぶぬし総会そうかいにおいていち議決ぎけつけん行使こうしすることができるいち単元たんげん株式かぶしきとするむね定款ていかんさだめをもうけている場合ばあいにおける当該とうがい一定いっていかずをいう。
  20. 新株しんかぶ予約よやくけん
    株式会社かぶしきがいしゃたいして行使こうしすることにより当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ株式かぶしき交付こうふけることができる権利けんりをいう。
  21. 新株しんかぶ予約よやくけんづけ社債しゃさい
    新株しんかぶ予約よやくけんした社債しゃさいをいう。
  22. 社債しゃさい
    この法律ほうりつ規定きていにより会社かいしゃおこな割当わりあてにより発生はっせいする当該とうがい会社かいしゃ債務さいむしゃとする金銭きんせん債権さいけんであって、だい676じょう各号かくごうかかげる事項じこうについてのさだめにしたが償還しょうかんされるものをいう。
  23. 最終さいしゅう事業じぎょう年度ねんど
    かく事業じぎょう年度ねんどかかだい435じょうだい2こう規定きていする計算けいさん書類しょるいにつきだい438じょうだい2こう承認しょうにんだい439じょう前段ぜんだん規定きていする場合ばあいにあっては、だい436じょうだい3こう承認しょうにん)をけた場合ばあいにおける当該とうがいかく事業じぎょう年度ねんどのうちもっとおそいものをいう。
  24. 配当はいとう財産ざいさん
    株式会社かぶしきがいしゃ剰余じょうよきん配当はいとうをする場合ばあいにおける配当はいとうする財産ざいさんをいう。
  25. 組織そしき変更へんこう つぎのイまたはロにかかげる会社かいしゃがその組織そしき変更へんこうすることにより当該とうがいまたはロにさだめる会社かいしゃとなることをいう。
    1. 株式会社かぶしきがいしゃ 合名ごうめい会社かいしゃ合資ごうし会社かいしゃまた合同ごうどう会社かいしゃ
    2. 合名ごうめい会社かいしゃ合資ごうし会社かいしゃまた合同ごうどう会社かいしゃ 株式会社かぶしきがいしゃ
  26. 吸収きゅうしゅう合併がっぺい
    会社かいしゃ会社かいしゃとする合併がっぺいであって、合併がっぺいにより消滅しょうめつする会社かいしゃ権利けんり義務ぎむ全部ぜんぶ合併がっぺい存続そんぞくする会社かいしゃ承継しょうけいさせるものをいう。
  27. 新設しんせつ合併がっぺい
    以上いじょう会社かいしゃがする合併がっぺいであって、合併がっぺいにより消滅しょうめつする会社かいしゃ権利けんり義務ぎむ全部ぜんぶ合併がっぺいにより設立せつりつする会社かいしゃ承継しょうけいさせるものをいう。
  28. 吸収きゅうしゅう分割ぶんかつ
    株式会社かぶしきがいしゃまた合同ごうどう会社かいしゃがその事業じぎょうかんしてゆうする権利けんり義務ぎむ全部ぜんぶまた一部いちぶ分割ぶんかつ会社かいしゃ承継しょうけいさせることをいう。
  29. 新設しんせつ分割ぶんかつ
    いちまた以上いじょう株式会社かぶしきがいしゃまた合同ごうどう会社かいしゃがその事業じぎょうかんしてゆうする権利けんり義務ぎむ全部ぜんぶまた一部いちぶ分割ぶんかつにより設立せつりつする会社かいしゃ承継しょうけいさせることをいう。
  30. 株式かぶしき交換こうかん
    株式会社かぶしきがいしゃがその発行済はっこうずみ株式かぶしき株式会社かぶしきがいしゃ発行はっこうしている株式かぶしきをいう。以下いかおなじ。)の全部ぜんぶ株式会社かぶしきがいしゃまた合同ごうどう会社かいしゃ取得しゅとくさせることをいう。
  31. 株式かぶしき移転いてん
    いちまた以上いじょう株式会社かぶしきがいしゃがその発行済はっこうずみ株式かぶしき全部ぜんぶあらたに設立せつりつする株式会社かぶしきがいしゃ取得しゅとくさせることをいう。
  32. 32の2. 株式かぶしき交付こうふ
    株式会社かぶしきがいしゃ株式会社かぶしきがいしゃをその子会社こがいしゃ法務省ほうむしょうれいさだめるものかぎる。だい774じょうの3だい2こうにおいておなじ。)とするために当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ株式かぶしきゆずけ、当該とうがい株式かぶしき譲渡じょうとじんたいして当該とうがい株式かぶしき対価たいかとして当該とうがい株式会社かぶしきがいしゃ株式かぶしき交付こうふすることをいう。
  33. 公告こうこく方法ほうほう
    会社かいしゃ外国がいこく会社かいしゃふくむ。)が公告こうこく(この法律ほうりつまた法律ほうりつ規定きていにより官報かんぽう掲載けいさいする方法ほうほうによりしなければならないものとされているものをのぞく。)をする方法ほうほうをいう。
  34. 電子でんし公告こうこく
    公告こうこく方法ほうほうのうち、電磁でんじてき方法ほうほう電子でんし情報処理じょうほうしょり組織そしき使用しようする方法ほうほうその情報じょうほう通信つうしん技術ぎじゅつ利用りようする方法ほうほうであって法務省ほうむしょうれいさだめるものをいう。以下いかおなじ。)により特定とくてい多数たすうもの公告こうこくすべき内容ないようである情報じょうほう提供ていきょうけることができる状態じょうたい措置そちであって法務省ほうむしょうれいさだめるものをとる方法ほうほうをいう。

改正かいせい経緯けいい

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れい元年がんねん法律ほうりつだい70ごうによる改正かいせいにより、32の2を追加ついか

解説かいせつ

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会社かいしゃほう主要しゅよう用語ようご概念がいねんについての定義ていぎさだめた規定きていである。ただし、すべての会社かいしゃほうじょう用語ようご定義ていぎ網羅もうらされているわけではなく、それぞれのへんにおいて独自どくじ定義ていぎされている用語ようごもあるため、その場合ばあい該当がいとう部分ぶぶんをあわせて参照さんしょうする必要ひつようがある。

参照さんしょう条文じょうぶん

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23ごう

前条ぜんじょう:
会社かいしゃほうだい1じょう
趣旨しゅし
会社かいしゃほう
だい1へん 総則そうそく
だい1しょう 通則つうそく
つぎじょう:
会社かいしゃほうだい3じょう
法人ほうじんかく
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