会社 法 第 2条
条文
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第 2条 - この
法律 において、次 の各号 に掲 げる用語 の意義 は、当該 各号 に定 めるところによる。会社 株式会社 、合名 会社 、合資 会社 又 は合同 会社 をいう。外国 会社 外国 の法令 に準拠 して設立 された法人 その他 の外国 の団体 であって、会社 と同種 のもの又 は会社 に類似 するものをいう。子会社 会社 がその総 株主 の議決 権 の過半数 を有 する株式会社 その他 の当該 会社 がその経営 を支配 している法人 として法務省 令 で定 めるものをいう。
- 3の2.
子会社 等 次 のいずれかに該当 する者 をいう。
子会社 会社 以外 の者 がその経営 を支配 している法人 として法務省 令 で定 めるもの親会社 株式会社 を子会社 とする会社 その他 の当該 株式会社 の経営 を支配 している法人 として法務省 令 で定 めるものをいう。
4の2.親会社 株式会社 の経営 を支配 している者 (法人 であるものを除 く。)として法務省 令 で定 めるもの公開 会社
その発行 する全部 又 は一部 の株式 の内容 として譲渡 による当該 株式 の取得 について株式会社 の承認 を要 する旨 の定款 の定 めを設 けていない株式会社 をいう。大 会社 次 に掲 げる要件 のいずれかに該当 する株式会社 をいう。取締役 会 設置 会社 取締役 会 を置 く株式会社 又 はこの法律 の規定 により取締役 会 を置 かなければならない株式会社 をいう。会計 参与 設置 会社 会計 参与 を置 く株式会社 をいう。監査 役 設置 会社 監査 役 を置 く株式会社 (その監査 役 の監査 の範囲 を会計 に関 するものに限定 する旨 の定款 の定 めがあるものを除 く。)又 はこの法律 の規定 により監査 役 を置 かなければならない株式会社 をいう。監査 役 会 設置 会社 監査 役 会 を置 く株式会社 又 はこの法律 の規定 により監査 役 会 を置 かなければならない株式会社 をいう。会計 監査 人 設置 会社 会計 監査 人 を置 く株式会社 又 はこの法律 【第 327条 ,第 328条 】の規定 により会計 監査 人 を置 かなければならない株式会社 をいう。
11の2 監査 等 委員 会 を置 く株式会社 をいう。指名 委員 会 等 設置 会社 指名 委員 会 、監査 委員 会 及 び報酬 委員 会 (以下 「指名 委員 会 等 」という。)を置 く株式会社 をいう。種類 株式 発行 会社 剰余 金 の配当 その他 の第 108条 第 1項 各号 に掲 げる事項 について内容 の異 なる二 以上 の種類 の株式 を発行 する株式会社 をいう。種類 株主 総会 種類 株主 (種類 株式 発行 会社 におけるある種類 の株式 の株主 をいう。以下 同 じ。)の総会 をいう。社外 取締役 株式会社 の取締役 であって、次 に掲 げる要件 のいずれにも該当 するものをいう。当該 株式会社 又 はその子会社 の業務 執行 取締役 (株式会社 の第 363条 第 1項 各号 に掲 げる取締役 及 び当該 株式会社 の業務 を執行 したその他 の取締役 をいう。以下 同 じ。)若 しくは執行 役 又 は支配人 その他 の使用人 (以下 「業務 執行 取締役 等 」という。)でなく、かつ、その就任 の前 10年間 当該 株式会社 又 はその子会社 の業務 執行 取締役 等 であったことがないこと。- その
就任 の前 10年 内 のいずれかの時 において当該 株式会社 又 はその子会社 の取締役 、会計 参与 (会計 参与 が法人 であるときは、その職務 を行 うべき社員 )又 は監査 役 であったことがある者 (業務 執行 取締役 等 であったことがあるものを除 く。)にあっては、当該 取締役 、会計 参与 又 は監査 役 への就任 の前 10年間 当該 株式会社 又 はその子会社 の業務 執行 取締役 等 であったことがないこと。- その
当該 株式会社 の親会社 等 (自然人 であるものに限 る。)又 は親会社 等 の取締役 若 しくは執行 役 若 しくは支配人 その他 の使用人 でないこと。当該 株式会社 の親会社 等 の子会社 等 (当該 株式会社 及 びその子会社 を除 く。)の業務 執行 取締役 等 でないこと。当該 株式会社 の取締役 若 しくは執行 役 若 しくは支配人 その他 の重要 な使用人 又 は親会社 等 (自然人 であるものに限 る。)の配偶 者 又 は二 親等 内 の親族 でないこと。社外 監査 役 株式会社 の監査 役 であって、次 に掲 げる要件 のいずれにも該当 するものをいう。- その
就任 の前 10年間 当該 株式会社 又 はその子会社 の取締役 、会計 参与 (会計 参与 が法人 であるときは、その職務 を行 うべき社員 。ロにおいて同 じ。)若 しくは執行 役 又 は支配人 その他 の使用人 であったことがないこと。- その
- その
就任 の前 10年 内 のいずれかの時 において当該 株式会社 又 はその子会社 の監査 役 であったことがある者 にあっては、当該 監査 役 への就任 の前 10年間 当該 株式会社 又 はその子会社 の取締役 、会計 参与 若 しくは執行 役 又 は支配人 その他 の使用人 であったことがないこと。- その
当該 株式会社 の親会社 等 (自然人 であるものに限 る。)又 は親会社 等 の取締役 、監査 役 若 しくは執行 役 若 しくは支配人 その他 の使用人 でないこと。- 該
株式会社 の親会社 等 の子会社 等 (当該 株式会社 及 びその子会社 を除 く。)の業務 執行 取締役 等 でないこと。- 該
当該 株式会社 の取締役 若 しくは支配人 その他 の重要 な使用人 又 は親会社 等 (自然人 であるものに限 る。)の配偶 者 又 は二 親等 内 の親族 でないこと。譲渡 制限 株式 株式会社 がその発行 する全部 又 は一部 の株式 の内容 として譲渡 による当該 株式 の取得 について当該 株式会社 の承認 を要 する旨 の定 めを設 けている場合 における当該 株式 をいう。取得 請求 権 付 株式 株式会社 がその発行 する全部 又 は一部 の株式 の内容 として株主 が当該 株式会社 に対 して当該 株式 の取得 を請求 することができる旨 の定 めを設 けている場合 における当該 株式 をいう。取得 条項 付 株式 株式会社 がその発行 する全部 又 は一部 の株式 の内容 として当該 株式会社 が一定 の事由 が生 じたことを条件 として当該 株式 を取得 することができる旨 の定 めを設 けている場合 における当該 株式 をいう。単元 株式 数 株式会社 がその発行 する株式 について、一定 の数 の株式 をもって株主 が株主 総会 又 は種類 株主 総会 において一 個 の議決 権 を行使 することができる一 単元 の株式 とする旨 の定款 の定 めを設 けている場合 における当該 一定 の数 をいう。新株 予約 権 株式会社 に対 して行使 することにより当該 株式会社 の株式 の交付 を受 けることができる権利 をいう。新株 予約 権 付 社債 新株 予約 権 を付 した社債 をいう。社債
この法律 の規定 により会社 が行 う割当 てにより発生 する当該 会社 を債務 者 とする金銭 債権 であって、第 676条 各号 に掲 げる事項 についての定 めに従 い償還 されるものをいう。最終 事業 年度 各 事業 年度 に係 る第 435条 第 2項 に規定 する計算 書類 につき第 438条 第 2項 の承認 (第 439条 前段 に規定 する場合 にあっては、第 436条 第 3項 の承認 )を受 けた場合 における当該 各 事業 年度 のうち最 も遅 いものをいう。配当 財産 株式会社 が剰余 金 の配当 をする場合 における配当 する財産 をいう。組織 変更 次 のイ又 はロに掲 げる会社 がその組織 を変更 することにより当該 イ又 はロに定 める会社 となることをいう。株式会社 合名 会社 、合資 会社 又 は合同 会社 合名 会社 、合資 会社 又 は合同 会社 株式会社 吸収 合併 会社 が他 の会社 とする合併 であって、合併 により消滅 する会社 の権利 義務 の全部 を合併 後 存続 する会社 に承継 させるものをいう。新設 合併 二 以上 の会社 がする合併 であって、合併 により消滅 する会社 の権利 義務 の全部 を合併 により設立 する会社 に承継 させるものをいう。吸収 分割 株式会社 又 は合同 会社 がその事業 に関 して有 する権利 義務 の全部 又 は一部 を分割 後 他 の会社 に承継 させることをいう。新設 分割 一 又 は二 以上 の株式会社 又 は合同 会社 がその事業 に関 して有 する権利 義務 の全部 又 は一部 を分割 により設立 する会社 に承継 させることをいう。株式 交換 株式会社 がその発行済 株式 (株式会社 が発行 している株式 をいう。以下 同 じ。)の全部 を他 の株式会社 又 は合同 会社 に取得 させることをいう。株式 移転 一 又 は二 以上 の株式会社 がその発行済 株式 の全部 を新 たに設立 する株式会社 に取得 させることをいう。
32の2. 株式会社 が他 の株式会社 をその子会社 (法務省 令 で定 めるものに限 る。第 774条 の3第 2項 において同 じ。)とするために当該 他 の株式会社 の株式 を譲 り受 け、当該 株式 の譲渡 人 に対 して当該 株式 の対価 として当該 株式会社 の株式 を交付 することをいう。公告 方法 会社 (外国 会社 を含 む。)が公告 (この法律 又 は他 の法律 の規定 により官報 に掲載 する方法 によりしなければならないものとされているものを除 く。)をする方法 をいう。電子 公告 公告 方法 のうち、電磁 的 方法 (電子 情報処理 組織 を使用 する方法 その他 の情報 通信 の技術 を利用 する方法 であって法務省 令 で定 めるものをいう。以下 同 じ。)により不 特定 多数 の者 が公告 すべき内容 である情報 の提供 を受 けることができる状態 に置 く措置 であって法務省 令 で定 めるものをとる方法 をいう。
改正 経緯
[解説
[会社 法 の主要 な用語 、概念 についての定義 を定 めた規定 である。ただし、すべての会社 法 上 の用語 の定義 が網羅 されているわけではなく、それぞれの編 において独自 に定義 されている用語 もあるため、その場合 は該当 部分 をあわせて参照 する必要 がある。
参照 条文
[- 23
号
会社 法 第 676条 (募集 社債 に関 する事項 の決定 )
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