会社 法 第 239条
条文
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第 239条
前条 第 2項 及 び第 4項 の規定 にかかわらず、w:株主 総会 においては、その決議 によって、募集 事項 の決定 を取締役 (取締役 会 設置 会社 にあっては、取締役 会 )に委任 することができる。この場合 においては、次 に掲 げる事項 を定 めなければならない。一 その委任 に基 づいて募集 事項 の決定 をすることができる募集 w:新株 予約 権 の内容 及 び数 の上限 二 前号 の募集 新株 予約 権 につき金銭 の払 込 みを要 しないこととする場合 には、その旨 三 前号 に規定 する場合 以外 の場合 には、募集 新株 予約 権 の払込 金額 の下限
次 に掲 げる場合 には、取締役 は、前項 の株主 総会 において、第 一 号 の条件 又 は第 二 号 の金額 で募集 新株 予約 権 を引 き受 ける者 の募集 をすることを必要 とする理由 を説明 しなければならない。一 前項 第 二 号 に規定 する場合 において、金銭 の払 込 みを要 しないこととすることが当該 者 に特 に有利 な条件 であるとき。二 前項 第 三 号 に規定 する場合 において、同 号 の払込 金額 の下限 が当該 者 に特 に有利 な金額 であるとき。
第 1項 の決議 は、割当 日 が当該 決議 の日 から1年 以内 の日 である前条 第 1項 の募集 についてのみその効力 を有 する。種類 株式 発行 会社 において、募集 新株 予約 権 の目的 である株式 の種類 の全部 又 は一部 が譲渡 制限 株式 であるときは、当該 募集 新株 予約 権 に関 する募集 事項 の決定 の委任 は、前条 第 四 項 の定款 の定 めがある場合 を除 き、当該 種類 株主 総会 の決議 がなければ、その効力 を生 じない。ただし、当該 種類 株主 総会 において議決 権 を行使 することができる種類 株主 が存 しない場合 は、この限 りでない。
解説
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