会社 法 第 254条
条文
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第 254条
新株 予約 権 者 は、その有 する新株 予約 権 を譲渡 することができる。前項 の規定 にかかわらず、新株 予約 権 付 社債 に付 された新株 予約 権 のみを譲渡 することはできない。ただし、当該 新株 予約 権 付 社債 についての社債 が消滅 したときは、この限 りでない。新株 予約 権 付 社債 についての社債 のみを譲渡 することはできない。ただし、当該 新株 予約 権 付 社債 に付 された新株 予約 権 が消滅 したときは、この限 りでない。
解説
[関連 条文
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