会社 法 第 275条
条文
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第 275条
株式会社 は、第 236条 第 1項 第 七 号 イの事由 が生 じた日 (同 号 ハに掲 げる事項 についての定 めがある場合 にあっては、第 一 号 に掲 げる日 又 は第 二 号 に掲 げる日 のいずれか遅 い日 。次項 及 び第 3項 において同 じ。)に、取得 条項 付 新株 予約 権 (同 条 第 1項 第 七 号 ハに掲 げる事項 についての定 めがある場合 にあっては、前条 第 1項 の規定 により決定 したもの。次項 及 び第 3項 において同 じ。)を取得 する。一 第 236条 第 1項 第 七 号 イの事由 が生 じた日 二 前条 第 3項 の規定 による通知 の日 又 は同 条 第 4項 の公告 の日 から2週間 を経過 した日
前項 の規定 により株式会社 が取得 する取得 条項 付 新株 予約 権 が新株 予約 権 付 社債 に付 されたものである場合 には、株式会社 は、第 236条 第 1項 第 七 号 イの事由 が生 じた日 に、当該 新株 予約 権 付 社債 についての社債 を取得 する。次 の各号 に掲 げる場合 には、取得 条項 付 新株 予約 権 の新株 予約 権 者 (当該 株式会社 を除 く。)は、第 236条 第 1項 第 七 号 イの事由 が生 じた日 に、同 号 に定 める事項 についての定 めに従 い、当該 各号 に定 める者 となる。株式会社 は、第 236条 第 1項 第 七 号 イの事由 が生 じた後 、遅滞 なく、取得 条項 付 新株 予約 権 の新株 予約 権 者 及 びその登録 新株 予約 権 質 権 者 (同 号 ハに掲 げる事項 についての定 めがある場合 にあっては、前条 第 1項 の規定 により決定 した取得 条項 付 新株 予約 権 の新株 予約 権 者 及 びその登録 新株 予約 権 質 権 者 )に対 し、当該 事由 が生 じた旨 を通知 しなければならない。ただし、第 273条 第 2項 の規定 による通知 又 は同 条 第 3項 の公告 をしたときは、この限 りでない。前項 本文 の規定 による通知 は、公告 をもってこれに代 えることができる。
解説
[関連 条文
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