会社かいしゃほうだい399じょうの3

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法学ほうがく民事みんじほう商法しょうほうコンメンタール会社かいしゃほうだい2へん 株式会社かぶしきがいしゃだい2へんだい4しょう 機関きかん

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

監査かんさとう委員いいんかいによる調査ちょうさ

だい399じょうの3
  1. 監査かんさとう委員いいんかい選定せんていする監査かんさとう委員いいんは、いつでも、取締役とりしまりやく会計かいけい参与さんよ設置せっち会社かいしゃにあっては、取締役とりしまりやくおよ会計かいけい参与さんよおよ支配人しはいにんその使用人しようにんたいし、その職務しょくむ執行しっこうかんする事項じこう報告ほうこくもとめ、また監査かんさとう委員いいんかい設置せっち会社かいしゃ業務ぎょうむおよ財産ざいさん状況じょうきょう調査ちょうさをすることができる。
  2. 監査かんさとう委員いいんかい選定せんていする監査かんさとう委員いいんは、監査かんさとう委員いいんかい職務しょくむ執行しっこうするため必要ひつようがあるときは、監査かんさとう委員いいんかい設置せっち会社かいしゃ子会社こがいしゃたいして事業じぎょう報告ほうこくもとめ、またはその子会社こがいしゃ業務ぎょうむおよ財産ざいさん状況じょうきょう調査ちょうさをすることができる。
  3. 前項ぜんこう子会社こがいしゃは、正当せいとう理由りゆうがあるときは、どうこう報告ほうこくまた調査ちょうさこばむことができる。
  4. だい1こうおよだい2こう監査かんさとう委員いいんは、当該とうがい各項かくこう報告ほうこく徴収ちょうしゅうまた調査ちょうさかんする事項じこうについての監査かんさとう委員いいんかい決議けつぎがあるときは、これにしたがわなければならない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

2014ねん改正かいせいにおける「監査かんさとう委員いいんかい制度せいど創設そうせつにあたって新設しんせつ

関連かんれん条文じょうぶん[編集へんしゅう]


前条ぜんじょう:
会社かいしゃほうだい399じょうの2
監査かんさとう委員いいんかい権限けんげんとう
会社かいしゃほう
だい2へん 株式会社かぶしきがいしゃ

だい4しょう 機関きかん

だい9せつの2 監査かんさとう委員いいんかい
つぎじょう:
会社かいしゃほうだい399じょうの4
取締役とりしまりやくかいへの報告ほうこく義務ぎむ
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