会社 法 第 399条 の3
条文 [編集 ]
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第 399条 の3
監査 等 委員 会 が選定 する監査 等 委員 は、いつでも、取締役 (会計 参与 設置 会社 にあっては、取締役 及 び会計 参与 )及 び支配人 その他 の使用人 に対 し、その職務 の執行 に関 する事項 の報告 を求 め、又 は監査 等 委員 会 設置 会社 の業務 及 び財産 の状況 の調査 をすることができる。監査 等 委員 会 が選定 する監査 等 委員 は、監査 等 委員 会 の職務 を執行 するため必要 があるときは、監査 等 委員 会 設置 会社 の子会社 に対 して事業 の報告 を求 め、又 はその子会社 の業務 及 び財産 の状況 の調査 をすることができる。前項 の子会社 は、正当 な理由 があるときは、同 項 の報告 又 は調査 を拒 むことができる。第 1項 及 び第 2項 の監査 等 委員 は、当該 各項 の報告 の徴収 又 は調査 に関 する事項 についての監査 等 委員 会 の決議 があるときは、これに従 わなければならない。
解説 [編集 ]
- 2014
年 改正 における「監査 等 委員 会 」制度 創設 にあたって新設 。
関連 条文 [編集 ]
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