会社 法 第 400条
条文
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第 400条
指名 委員 会 、監査 委員 会 又 は報酬 委員 会 の各 委員 会 (以下 この条 、次 条 及 び第 911条 第 3項 第 23号 ロにおいて単 に「各 委員 会 」という。)は、委員 3人 以上 で組織 する。各 委員 会 の委員 は、取締役 の中 から、取締役 会 の決議 によって選定 する。各 委員 会 の委員 の過半数 は、社外 取締役 でなければならない。監査 委員 会 の委員 (以下 「監査 委員 」という。)は、指名 委員 会 等 設置 会社 若 しくはその子会社 の執行 役 若 しくは業務 執行 取締役 又 は指名 委員 会 等 設置 会社 の子会社 の会計 参与 (会計 参与 が法人 であるときは、その職務 を行 うべき社員 )若 しくは支配人 その他 の使用人 を兼 ねることができない。
解説
[関連 条文
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