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会社法第418条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

会社かいしゃほうだい418じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほう商法しょうほうコンメンタール会社かいしゃほうだい2へんだい4しょう 機関きかん (コンメンタール会社かいしゃほう)会社かいしゃほうだい418じょう

条文じょうぶん

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w:執行しっこうやく権限けんげん

だい418じょう
執行しっこうやくは、つぎかかげる職務しょくむおこなう。
いち だい416じょうだい4こう規定きていによる取締役とりしまりやくかい決議けつぎによって委任いにんけた指名しめい委員いいんかいとう設置せっち会社かいしゃ業務ぎょうむ執行しっこう決定けってい
 指名しめい委員いいんかいとう設置せっち会社かいしゃ業務ぎょうむ執行しっこう

解説かいせつ

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前条ぜんじょう:
会社かいしゃほうだい417じょう
指名しめい委員いいんかいとう設置せっち会社かいしゃ取締役とりしまりやくかい運営うんえい
会社かいしゃほう
だい2へん 株式会社かぶしきがいしゃ

だい4しょう 機関きかん

だい10せつ 指名しめい委員いいんかいとうおよ執行しっこうやく
つぎじょう:
会社かいしゃほうだい419じょう
執行しっこうやく監査かんさ委員いいんたいする報告ほうこく義務ぎむとう


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