会社 法 第 420条
条文
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第 420条
取締役 会 は、執行 役 の中 から代表 執行 役 を選定 しなければならない。この場合 において、執行 役 が1人 のときは、その者 が代表 執行 役 に選定 されたものとする。代表 執行 役 は、いつでも、取締役 会 の決議 によって解職 することができる。第 349条 第 4項 及 び第 5項 の規定 は代表 執行 役 について、第 352条 の規定 は民事 保全 法 第 56条 に規定 する仮処分 命令 により選任 された執行 役 又 は代表 執行 役 の職務 を代行 する者 について、第 401条 第 2項 から第 4項 までの規定 は代表 執行 役 が欠 けた場合 又 は定款 で定 めた代表 執行 役 の員数 が欠 けた場合 について、それぞれ準用 する。
解説
[会社 法 第 349条 (株式会社 の代表 )会社 法 第 352条 (取締役 の職務 を代行 する者 の権限 )民事 保全 法 第 56条 (法人 の代表 者 の職務 執行 停止 の仮処分 等 の登記 の嘱託 )会社 法 第 401条 (委員 の解職 等 )
関連 条文
[参照 条文
[会社 法 第 937条 (裁判 による登記 の嘱託 )
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