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借地借家法第22条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

借地しゃくち借家しゃくやほうだい22じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール借地しゃくち借家しゃくやほう

条文じょうぶん

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w:定期ていき借地しゃくちけん

だい22じょう
存続そんぞく期間きかんじゅうねん以上いじょうとして借地しゃくちけん設定せっていする場合ばあいにおいては、だい9じょうおよだい16じょう規定きていにかかわらず、契約けいやく更新こうしん更新こうしん請求せいきゅうおよ土地とち使用しよう継続けいぞくによるものをふくむ。つぎじょうだい1こうにおいておなじ。)およ建物たてもの築造ちくぞうによる存続そんぞく期間きかん延長えんちょうがなく、ならびにだい13じょう規定きていによる買取かいとりの請求せいきゅうをしないこととするむねさだめることができる。この場合ばあいにおいては、その特約とくやくは、公正こうせい証書しょうしょによるとう書面しょめんによってしなければならない。

解説かいせつ

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参照さんしょう条文じょうぶん

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判例はんれい

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前条ぜんじょう:
借地しゃくち借家しゃくやほうだい21じょう
(強行きょうこう規定きてい)
借地しゃくち借家しゃくやほう
だい2しょう 借地しゃくち
だい4せつ 定期ていき借地しゃくちけんとう
つぎじょう:
借地しゃくち借家しゃくやほうだい23じょう
(事業じぎょうよう定期ていき借地しゃくちけんとう)


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