刑法 第 204条
条文 [編集 ]
(
第 204条 人 の身体 を傷害 した者 は、15年 以下 の拘禁 刑 又 は50万 円 以下 の罰金 に処 する。
改正 経緯 [編集 ]
2022
- (
改正 前 )懲役 - (
改正 後 )拘禁 刑
解説 [編集 ]
参照 条文 [編集 ]
判例 [編集 ]
傷害 (最高裁 判決 昭和 25年 11月09日 )刑法 第 208条 傷害 罪 において暴行 と傷害 の結果 との間 に因果 関係 ありと認 められる特異 な事例 被告人 が被害 者 に対 して大声 で「何 をボヤボヤしているのだ」等 と悪口 を浴 せ、矢庭 に拳 大 の瓦 の破片 を投 げつけ、なおも「殺 すぞ」等 と怒鳴 りながら側 にあつた鍬 を振 りあげて追 いかける気勢 を示 したので被害 者 がこれに驚 いて難 を避 けようとして夢中 で逃 げ出 し、約 二 十 間 走 り続 けるうち過 つて鉄棒 に躓 いて顛倒 し、打撲傷 を負 うた場合 には、右 傷害 の結果 は、被告人 の暴行 によつて生 じたものと解 するのが相当 である。
傷害 罪 の犯意 傷害 罪 は結果 犯 であつて、その成立 には傷害 の原因 たる暴行 についての意思 があれば足 り、特 に傷害 の意思 の存在 を必要 としない。
傷害 致死 、傷害 、業務 上 横領 (最高裁 判決 昭和 26年 09月 25日 )刑法 第 205条 ,刑法 第 54条 毒物 であるメチルアルコールをBが飲用 として多数 に販売 することを知 りながらBに売却 した事例
傷害 罪 における傷害 の意義 と、中毒 による全身 倦怠 、膝 蓋 健 反射 亢進 原 判決 がAに対 する傷害 として認定 した中毒 による全身 倦怠 、膝 蓋 健 反射 亢進 は人 の生活 機能 の障害 を惹起 したものであり、これ等 は傷害 罪 にいわゆる傷害 に当 る。
- メチール
入 ドラム罐 を売 渡 した行為 により数 人 に対 し夫 々傷害 致死 、傷害 の結果 を生 ぜしめた場合 の罪 数 原 判決 のメチール入 ドラム罐 をBに売 渡 したため右 メチールアルコールが被告人 不知 の間 に順次 被害 者 に飲用 された判示 犯罪 行為 の態様 から見 て、傷害 致死 、傷害 の各 所為 は所論 の如 く一 所為 数 法 の関係 と見 るのが相当 である。
傷害 、性病 予防 法 第 違反 (最高裁 判決 昭和 27年 06月 06日 )傷害 罪 が暴行 を手段 としないで成立 する一 事例 性病 を感染 させる懸念 のあることを認識 しながら婦女子 に対 し詐 言 を弄 して性交 し、その結果 病毒 を感染 させた場合 、傷害 罪 が成立 する。
傷害 (最高裁 決定 昭和 32年 04月 23日 )胸部 打撲 痛 と身体 傷害 他人 の身体 に対 する暴行 により、その胸部 に疼痛 を生 ぜしめたときは、たとい、外見 的 には皮下 溢血 、腫脹 または肋骨 骨折 等 の打撲 痕 は認 められないにしても、身体 傷害 にあたるものと解 すべきである。
傷害 被告 事件 (最高裁 判決 平成 17年 03月 29日 )自宅 から隣家 の被害 者 に向 けて連日 連夜 ラジオの音声 等 を大 音量 で鳴 らし続 け被害 者 に慢性 頭痛 症 等 を生 じさせた行為 が傷害 罪 の実行 行為 に当 たるとされた事例 自宅 から隣家 の被害 者 に向 けて,精神 的 ストレスによる障害 を生 じさせるかもしれないことを認識 しながら,連日 連夜 ,ラジオの音声 及 び目覚 まし時計 のアラーム音 を大 音量 で鳴 らし続 けるなどして,被害 者 に精神 的 ストレスを与 え,慢性 頭痛 症 等 を生 じさせた行為 は,傷害 罪 の実行 行為 に当 たる。
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