民法 第 742条
(婚姻 の無効 から転送 )
条文 [編集 ]
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第 742条 婚姻 は、次 に掲 げる場合 に限 り、無効 とする。人違 いその他 の事由 によって当事 者 間 に婚姻 をする意思 がないとき。当事 者 が婚姻 の届出 をしないとき。ただし、その届出 が第 739条 第 2項 に定 める方式 を欠 くだけであるときは、婚姻 は、そのためにその効力 を妨 げられない。
解説 [編集 ]
要件 [編集 ]
当事 者 間 に婚姻 をする意思 がないとき当事 者 の一方 にでも、「婚姻 をする意思 」が無 ければ無効 。- 「
婚姻 をする意思 」とは、「婚姻 の届出 をし、戸籍 を構成 する」と言 う意思 ではなく、「真 に社会 観念 上 夫婦 であると認 められる関係 の設定 を欲 する効果 意思 」を言 う(実質 的 意思 説 )。- (
判例 )- 「
当事 者 間 に婚姻 をする意思 がないとき」とは、当事 者 間 に真 に社会 観念 上 夫婦 であると認 められる関係 の設定 を欲 する効果 意思 を有 しない場合 を指 し、たとえ婚姻 の届出 自体 については当事 者 間 に意思 の合致 があつたとしても、それが単 に他 の目的 を達 するための便法 として仮託 されたものにすぎないときは、婚姻 は効力 を生 じない。(最高裁 判決 昭和 44年 10月 31日 婚姻 無効 確認 本訴 並 びに反訴 請求 ) 協議 離婚 の届出 に関 する判例 の準用 。
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詐欺 又 は強迫 による婚姻 (第 747条 )」は、意思 の形成 過程 の問題 であるため無効 ではなく、婚姻 は有効 で取消 しうるものである。しかしながら、「強迫 」の度合 いにより恐怖 による同意 であるならば無効 としうるのではないか。 仮装 婚 ・偽装 結婚 - 「
婚姻 の実質 的 意思 」がないのに、婚姻 の効果 を得 るために婚姻 の届出 をした場合 、無効 となる。婚 外子 に関 して嫡出 の要件 を得 させるために婚姻 を届 け出 た。外国 人 に在留 資格 を得 させるため婚姻 を届 け出 た。
- 「
現行 法 において「同性 婚 」を明確 に禁 じた法令 はないが、法 慣習 上 認 められておらず、係員 の過失 等 により届出 が受理 されたとしても「婚姻 する意思 」がないものとされ、本条 により無効 であるとされる(佐賀 家裁 審判 平成 11年 1月 7日 家庭 裁判 月報 51巻 6号 71頁 )。
- (
婚姻 の届出 をしないとき当事 者 間 に婚姻 をする意思 があったとしても、届出 がなされない限 り、婚姻 としての有効 性 を問 うことはできない。そもそも、婚姻 は届出 後 に概念 されるものであるから、本号 が争 われる局面 は想定 しがたい。
効果 [編集 ]
婚姻 期間 中 の子 に「嫡出 の推定 」は及 ばない。相手方 死亡 の時期 に関 わらず、相続 人 とならない。
無効 の手続 [編集 ]
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人事 訴訟 」における、婚姻 無効 確認 の訴 えなど。人事 訴訟 なので、確定 判決 は対 世 効 を有 する。提起 期間 に制限 はなく、婚姻 中 いつでも訴 えを起 こしうる。遺産 分割 調停 において、争 われることがあり、この場合 、婚姻 の無効 は当事 者 一方 (場合 によっては双方 )の死後 においても争 われうる。利害 関係 のある第三者 も当事 者 適格 がある。(最高裁 判決 昭和 34年 7月 3日 婚姻 無効 確認 _婚姻 無効 確認 の訴を提起 し得 べき第三者 )
無効 の追認 [編集 ]
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判例 )最高裁 判決 昭和 47年 07月 25日 婚姻 無効 確認 請求 事実 上 の夫婦 の一方 が他方 の意思 に基 づかないで婚姻 届 を作成 提出 した場合 において、当時 右 両 名 に夫婦 としての実質 的 生活 関係 が存在 しており、かつ、のちに他方 の配偶 者 が届出 の事実 を知 つてこれを追認 したときは、右 婚姻 は追認 によりその届出 の当初 に遡 つて有効 となる。追認 により婚姻 届出 の意思 の欠 缺 が補完 されること、追認 による遡及 効 を認 めることが当事 者 の意思 に沿 い実質 的 生活 関係 を重視 する身分 関係 の本質 に適合 すること及 び第三者 の利害 が害 されるおそれが乏 しいことを理由 とする。
参照 条文 [編集 ]
民法 第 739条 (婚姻 の届出 )
判例 [編集 ]
離婚 届出 無効 確認 請求 (最高裁 判決 昭和 34年 08月 07日 )民法 第 763条 、民法 第 764条 、民法 第 802条 協議 離婚 届出 書 作成 後 の飜意と届出 の効力 。合意 により協議 離婚 届 書 を作成 した一方 の当事 者 が、届出 を相手方 に委託 した後 、協議 離婚 を飜意し、右 飜意を市役所 戸籍 係員 に表示 しており、相手方 によつて届出 がなされた当時 、離婚 の意思 を有 しないことが明確 であるときは、相手方 に対 する飜意の表示 または届出 委託 の解除 の事実 がなくとも、協議 離婚 届出 が無効 でないとはいえない。
参考 [編集 ]
離籍 セラレタル家族 ハ一家 ヲ創立 ス他家 ニ入 リタル後 復籍 ヲ拒 マレタル者 カ離婚 又 ハ離縁 ニ因 リテ其家ヲ去 リタルトキ亦 同 シ離籍 又 は他家 に入 り復籍 を拒否 された者 が離婚 ・離縁 により他家 を離 れた場合 、新 たな家 (戸籍 )を創設 する。
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