建物 の区分 所有 等 に関 する法律 第 63条
条文 [編集 ]
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第 63条
建替 え決議 があつたときは、集会 を招集 した者 は、遅滞 なく、建替 え決議 に賛成 しなかつた区分 所有 者 (その承継 人 を含 む。)に対 し、建替 え決議 の内容 により建替 えに参加 するか否 かを回答 すべき旨 を書面 で催告 しなければならない。前項 に規定 する区分 所有 者 は、同 項 の規定 による催告 を受 けた日 から二 月 以内 に回答 しなければならない。前項 の期間 内 に回答 しなかつた第 一 項 に規定 する区分 所有 者 は、建替 えに参加 しない旨 を回答 したものとみなす。第 二 項 の期間 が経過 したときは、建替 え決議 に賛成 した各 区分 所有 者 若 しくは建替 え決議 の内容 により建替 えに参加 する旨 を回答 した各 区分 所有 者 (これらの者 の承継 人 を含 む。)又 はこれらの者 の全員 の合意 により区分 所有 権 及 び敷地 利用 権 を買 い受 けることができる者 として指定 された者 (以下 「買受 指定 者 」という。)は、同 項 の期間 の満了 の日 から二 月 以内 に、建替 えに参加 しない旨 を回答 した区分 所有 者 (その承継 人 を含 む。)に対 し、区分 所有 権 及 び敷地 利用 権 を時価 で売 り渡 すべきことを請求 することができる。建替 え決議 があつた後 にこの区分 所有 者 から敷地 利用 権 のみを取得 した者 (その承継 人 を含 む。)の敷地 利用 権 についても、同様 とする。前項 の規定 による請求 があつた場合 において、建替 えに参加 しない旨 を回答 した区分 所有 者 が建物 の明渡 しによりその生活 上 著 しい困難 を生 ずるおそれがあり、かつ、建替 え決議 の遂行 に甚 だしい影響 を及 ぼさないものと認 めるべき顕著 な事由 があるときは、裁判所 は、その者 の請求 により、代金 の支払 又 は提供 の日 から一 年 を超 えない範囲 内 において、建物 の明渡 しにつき相当 の期限 を許 与 することができる。建替 え決議 の日 から二 年 以内 に建物 の取壊 しの工事 に着手 しない場合 には、第 四 項 の規定 により区分 所有 権 又 は敷地 利用 権 を売 り渡 した者 は、この期間 の満了 の日 から六 月 以内 に、買主 が支払 つた代金 に相当 する金銭 をその区分 所有 権 又 は敷地 利用 権 を現在 有 する者 に提供 して、これらの権利 を売 り渡 すべきことを請求 することができる。ただし、建物 の取壊 しの工事 に着手 しなかつたことにつき正当 な理由 があるときは、この限 りでない。前項 本文 の規定 は、同 項 ただし書 に規定 する場合 において、建物 の取壊 しの工事 の着手 を妨 げる理由 がなくなつた日 から六 月 以内 にその着手 をしないときに準用 する。この場合 において、同 項 本文 中 「この期間 の満了 の日 から六 月 以内 に」とあるのは、「建物 の取壊 しの工事 の着手 を妨 げる理由 がなくなつたことを知 つた日 から六 月 又 はその理由 がなくなつた日 から二 年 のいずれか早 い時期 までに」と読 み替 えるものとする。
解説 [編集 ]
参照 条文 [編集 ]
- マンションの
建替 えの円滑 化 等 に関 する法律 第 58条 (権利 変換 計画 の内容 ) - マンションの
建替 えの円滑 化 等 に関 する法律 第 64条 (権利 変換 計画 に関 する総会 の議決 に賛成 しなかった組合 員 に対 する売 渡 し請求 等 )
判例 [編集 ]
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