民事 調停 法 第 24条 の2
条文 [編集 ]
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第 24条 の2
借地 借家 法 (平成 3年 法律 第 90号 )第 11条 の地代 若 しくは土地 の借 賃 の額 の増減 の請求 又 は同 法 第 32条 の建物 の借 賃 の額 の増減 の請求 に関 する事件 について訴 えを提起 しようとする者 は、まず調停 の申立 てをしなければならない。前項 の事件 について調停 の申立 てをすることなく訴 えを提起 した場合 には、受訴裁判所 は、その事件 を調停 に付 さなければならない。ただし、受訴裁判所 が事件 を調停 に付 することを適当 でないと認 めるときは、この限 りでない。
解説 [編集 ]
参照 条文 [編集 ]
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