民事みんじ調停ちょうていほうだい24じょうの2

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法学ほうがく民事みんじほうコンメンタールコンメンタール民事みんじ調停ちょうていほう

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

地代じだいちん増減ぞうげん請求せいきゅう事件じけん調停ちょうていぜんおけ

だい24じょうの2
  1. 借地しゃくち借家しゃくやほう平成へいせい3ねん法律ほうりつだい90ごうだい11じょう地代じだいしくは土地とちちんがく増減ぞうげん請求せいきゅうまたどうほうだい32じょう建物たてものちんがく増減ぞうげん請求せいきゅうかんする事件じけんについてうったえを提起ていきしようとするものは、まず調停ちょうてい申立もうしたてをしなければならない。
  2. 前項ぜんこう事件じけんについて調停ちょうてい申立もうしたてをすることなくうったえを提起ていきした場合ばあいには、受訴裁判所さいばんしょは、その事件じけん調停ちょうていさなければならない。ただし、受訴裁判所さいばんしょ事件じけん調停ちょうていすることを適当てきとうでないとみとめるときは、このかぎりでない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]


前条ぜんじょう:
民事みんじ調停ちょうていほうだい24じょう
宅地たくち建物たてもの調停ちょうてい事件じけん管轄かんかつ
民事みんじ調停ちょうていほう
だい2しょう とくそく
だい1せつ 宅地たくち建物たてもの調停ちょうてい
つぎじょう:
民事みんじ調停ちょうていほうだい24じょうの3
地代じだいちん増減ぞうげん調停ちょうてい事件じけんについて調停ちょうてい委員いいんかいさだめる調停ちょうてい条項じょうこう
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