民法 第 266条
条文
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第 266条
第 274条 から第 276条 まで【第 274条 、第 275条 、第 276条 】の規定 は、地上 権 者 が土地 の所有 者 に定期 の地代 を支払 わなければならない場合 について準用 する。地代 については、前項 に規定 するもののほか、その性質 に反 しない限 り、賃貸借 に関 する規定 を準用 する。
解説
[参照 条文
[民法 第 274条 (小作 料 の減免 )民法 第 275条 (永 小作 権 の放棄 )民法 第 276条 (永 小作 権 の消滅 請求 )第 3編 債権 ,第 2章 契約 ,第 7節 賃貸借
判例
[建物 収 去 土地 明 渡 (最高裁 判決 昭和 56年 03月 20日 )民訴 法 190条 2項 ,民訴 法 207条 ,民法 第 276条 土地 所有 者 が地代 の受領 を拒絶 し又 はこれを受領 しない意思 が明確 であるため地上 権 者 において提供 をするまでもなく債務 不履行 の責 を免 れる事情 にある場合 と民法 266条 1項 、276条 に基 づく地上 権 消滅 請求 土地 所有 者 が地代 の受領 を拒絶 し又 は地上 権 の存在 を否定 する等 弁済 を受領 しない意思 が明確 であるため地上 権 者 が言語 上 の提供 をするまでもなく地代 債務 の不履行 の責 を免 れるという事情 がある場合 には、土地 所有 者 は、みずから受領 拒絶 の態度 を改 め、以後 地代 を提供 されればこれを確実 に受領 すべき旨 を明 らかにしたのち相当 期間 を経過 したか、又 は相当 期間 を定 めて催告 をしたにもかかわらず地上 権 者 が右 期間 を徒 過 した等 、自己 の受領 遅滞 又 はこれに準 ずる事態 を解消 させる措置 を講 じたのちでなければ、民法 266条 1項 、276条 に基 づく地上 権 消滅 請求 の意思 表示 をすることができない。
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