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民法みんぽうだい266じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほう民法みんぽうコンメンタール民法みんぽうだい2へん 物権ぶっけん (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん

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地代じだい

だい266じょう
  1. だい274じょうからだい276じょうまで【だい274じょうだい275じょうだい276じょう】の規定きていは、地上ちじょうけんもの土地とち所有しょゆうしゃ定期ていき地代じだい支払しはらわなければならない場合ばあいについて準用じゅんようする。
  2. 地代じだいについては、前項ぜんこう規定きていするもののほか、その性質せいしつはんしないかぎり、賃貸借ちんたいしゃくかんする規定きてい準用じゅんようする。

解説かいせつ

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地代じだいにつき、えい小作こさくけん賃貸借ちんたいしゃく契約けいやく規定きてい準用じゅんようされるむね規定きていする。

参照さんしょう条文じょうぶん

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判例はんれい

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  1. 建物たてものおさむ土地とちあかりわたり (最高裁さいこうさい判決はんけつ昭和しょうわ56ねん03がつ20日はつか) 民訴みんそほう190じょう2こう民訴みんそほう207じょう民法みんぽうだい276じょう
    土地とち所有しょゆうしゃ地代じだい受領じゅりょう拒絶きょぜつまたはこれを受領じゅりょうしない意思いし明確めいかくであるため地上ちじょうけんしゃにおいて提供ていきょうをするまでもなく債務さいむ不履行ふりこうせめまぬかれる事情じじょうにある場合ばあい民法みんぽう266じょう1こう、276じょうもとづく地上ちじょうけん消滅しょうめつ請求せいきゅう
    土地とち所有しょゆうしゃ地代じだい受領じゅりょう拒絶きょぜつまた地上ちじょうけん存在そんざい否定ひていするとう弁済べんさい受領じゅりょうしない意思いし明確めいかくであるため地上ちじょうけんしゃ言語げんごじょう提供ていきょうをするまでもなく地代じだい債務さいむ不履行ふりこうせめまぬかれるという事情じじょうがある場合ばあいには、土地とち所有しょゆうしゃは、みずから受領じゅりょう拒絶きょぜつ態度たいどあらため、以後いご地代じだい提供ていきょうされればこれを確実かくじつ受領じゅりょうすべきむねあきらかにしたのち相当そうとう期間きかん経過けいかしたか、また相当そうとう期間きかんさだめて催告さいこくをしたにもかかわらず地上ちじょうけんしゃみぎ期間きかんいたずらすごしたひとし自己じこ受領じゅりょう遅滞ちたいまたはこれにじゅんずる事態じたい解消かいしょうさせる措置そちこうじたのちでなければ民法みんぽう266じょう1こう、276じょうもとづく地上ちじょうけん消滅しょうめつ請求せいきゅう意思いし表示ひょうじをすることができない。

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい265じょう
地上ちじょうけん内容ないよう
民法みんぽう
だい2へん 物権ぶっけん
だい4しょう 地上ちじょうけん
つぎじょう:
民法みんぽうだい267じょう
あいとなり関係かんけい規定きてい準用じゅんよう
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