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民法第268条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

民法みんぽうだい268じょう

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法学ほうがく民事みんじほう民法みんぽうコンメンタール民法みんぽうだい2へん 物権ぶっけん (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

地上ちじょうけん存続そんぞく期間きかん

だい268じょう
  1. 設定せってい行為こうい地上ちじょうけん存続そんぞく期間きかんさだめなかった場合ばあいにおいて、別段べつだん慣習かんしゅうがないときは、地上ちじょうけんしゃは、いつでもその権利けんり放棄ほうきすることができる。ただし、地代じだい支払しはらうべきときは、1ねんまえ予告よこくをし、また期限きげん到来とうらいしていない1ねんぶん地代じだい支払しはらわなければならない。
  2. 地上ちじょうけんしゃ前項ぜんこう規定きていによりその権利けんり放棄ほうきしないときは、裁判所さいばんしょは、当事とうじしゃ請求せいきゅうにより、20ねん以上いじょう50ねん以下いか範囲はんいないにおいて、工作こうさくぶつまたたけ種類しゅるいおよ状況じょうきょうその地上ちじょうけん設定せってい当時とうじ事情じじょう考慮こうりょして、その存続そんぞく期間きかんさだめる。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

地上ちじょうけん存続そんぞく期間きかんについて規定きていしている。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]


前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい267じょう
あいとなり関係かんけい規定きてい準用じゅんよう
民法みんぽう
だい2へん 物権ぶっけん
だい4しょう 地上ちじょうけん
つぎじょう:
民法みんぽうだい269じょう
工作こうさくぶつとうおさむとう
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