民法 第 268条
条文 [編集 ]
(
第 268条
設定 行為 で地上 権 の存続 期間 を定 めなかった場合 において、別段 の慣習 がないときは、地上 権 者 は、いつでもその権利 を放棄 することができる。ただし、地代 を支払 うべきときは、1年 前 に予告 をし、又 は期限 の到来 していない1年 分 の地代 を支払 わなければならない。地上 権 者 が前項 の規定 によりその権利 を放棄 しないときは、裁判所 は、当事 者 の請求 により、20年 以上 50年 以下 の範囲 内 において、工作 物 又 は竹 木 の種類 及 び状況 その他 地上 権 の設定 当時 の事情 を考慮 して、その存続 期間 を定 める。
解説 [編集 ]
参照 条文 [編集 ]
|
|