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民法みんぽうだい727じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほう民法みんぽうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

縁組えんぐみによる親族しんぞく関係かんけい発生はっせい

だい727じょう
養子ようし養親ようしんおよびその血族けつぞくとのあいだにおいては、養子ようし縁組えんぐみから、血族けつぞくあいだにおけるのと同一どういつ親族しんぞく関係かんけいしょうずる

解説かいせつ[編集へんしゅう]

養子ようし縁組えんぐみによる親子おやこ関係かんけい発生はっせいしたさいの、養子ようし本人ほんにんと「養親ようしんおよびその(養親ようしんの)血族けつぞくあいだにおける親族しんぞく関係かんけい発生はっせいにつき規定きていしている。戦後せんご民法みんぽう改正かいせいにおいても、明治めいじ民法みんぽう規定きていがそのままがれている。本条ほんじょうにより、たとえば、養親ようしん実父じっぷ養子ようしにとって、祖父そふ親等しんとう直系ちょっけい血族けつぞく)となることを意味いみする。またぎゃくに、たとえば、自身じしん祖父母そふぼ養親ようしんとして縁組えんぐみした養子ようしは、自身じしんにとっておじ・おば(さん親等しんとう傍系ぼうけい血族けつぞく)となるように、自身じしん血族けつぞく養子ようしとなったもの自身じしん親族しんぞくとなる。
一方いっぽう、「養子ようし親族しんぞく」と養親ようしん関係かんけいについては法律ほうりつ規定きていはない。養子ようし制度せいど趣旨しゅしとして、養子ようし尊属そんぞくまでを親族しんぞく範囲はんいふくめるものでないのは自明じめいであるとおもわれ、判例はんれいにおいてもみとめられている(大審院だいしんいん決定けってい大正たいしょう13ねん7がつ28にち)。一方いっぽう卑属ひぞくについては、養子ようし縁組えんぐみ以前いぜんまれた直系ちょっけい卑属ひぞくとのあいだには、親族しんぞく関係かんけいしょうじないものとされている(大審院だいしんいん判決はんけつ昭和しょうわ7ねん5がつ11にち)。
養子ようし縁組えんぐみそのものの効果こうかについては、民法みんぽうだい809じょう民法みんぽうだい810じょう参照さんしょう

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうどうじょう同旨どうし

養子ようし養親ようしん及ヒ其血ぞくトノあいだニ於テハ養子ようし縁組えんぐみにちヨリ血族けつぞくあいだニ於ケルト同一どういつ親族しんぞく関係かんけいなま

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい726じょう
親等しんとう計算けいさん
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく
だい1しょう 総則そうそく
つぎじょう:
民法みんぽうだい728じょう
離婚りこんとうによる姻族いんぞく関係かんけい終了しゅうりょう
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