民法みんぽうだい751じょう

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条文じょうぶん[編集へんしゅう]

生存せいぞん配偶はいぐうしゃふくとう

だい751じょう
  1. 夫婦ふうふ一方いっぽう死亡しぼうしたときは、生存せいぞん配偶はいぐうしゃは、婚姻こんいんまえふくすることができる。
  2. だい769じょう規定きていは、前項ぜんこうおよだい728じょうだい2こう場合ばあいについて準用じゅんようする。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

こんぞくしょう制度せいど構成こうせいする条文じょうぶんひとつである。戦後せんご改正かいせいにより新設しんせつされた。明治めいじ民法みんぽうにおいておっと婿養子むこようし場合ばあいつま)の死亡しぼうつま婿養子むこようし)の復姓ふくせい理由りゆうにはならず、「きゅうだい729じょう)」をようした。

だい2こう祭祀さいし財産ざいさん承継しょうけいしゃ民法みんぽうだい897じょう)がふくした場合ばあい祭祀さいし財産ざいさんとう帰趨きすうかんしての規定きていである。

準用じゅんようのあてはめ
祭祀さいしけん承継しょうけい民法みんぽうだい769じょう準用じゅんよう
  1. 配偶はいぐうしゃ死亡しぼうしたおっとまたつまが、だい897じょうだい1こう権利けんり(系譜けいふ祭具さいぐおよ墳墓ふんぼ所有しょゆうけん祖先そせん祭祀さいしする権利けんり)を承継しょうけいしたのちふくをしたとき(本条ほんじょうだい1こうまた姻族いんぞく関係かんけい修了しゅうりょうさせたとき(だい728じょう)は、当事とうじしゃその利害りがい関係かんけいじん協議きょうぎで、その権利けんり承継しょうけいすべきものさだめなければならない。
  2. 前項ぜんこう協議きょうぎ調ととのわないとき、また協議きょうぎをすることができないときは、どうこう権利けんり承継しょうけいすべきものは、家庭かてい裁判所さいばんしょがこれをさだめる。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

  • 民法みんぽう(5)親族しんぞく相続そうぞくだい3はん)』有斐閣ゆうひかく新書しんしょ(1989ねん有斐閣ゆうひかく)45ぺーじ-66ぺーじ山脇やまわきさだ執筆しっぴつ部分ぶぶん
  • いずみ久雄ひさお親族しんぞくほう』89-100ぺーじ、156ぺーじ-157ぺーじ(1997ねん有斐閣ゆうひかく

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。

戸主こしゅカ其権利けんりくだりフコトのうハサルトキハ親族しんぞくかいぎょうただし戸主こしゅたいシテ親権しんけんくだりしゃまたハ其後見人こうけんにんアルトキハ此限ニざいラス
  • 戸主こしゅ行為こうい能力のうりょくうしなった場合ばあい
    1. 親権しんけんしゃまた後見こうけんしゃ
    2. 親族しんぞくかい
じゅんで、これを代理だいりする。

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい750じょう
夫婦ふうふ
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい2しょう 婚姻こんいん

だい2せつ 婚姻こんいん効力こうりょく
つぎじょう:
民法みんぽうだい752じょう
同居どうきょ協力きょうりょくおよ扶助ふじょ義務ぎむ
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