民法 第 766条
条文 [編集 ]
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第 766条
父母 が協議 上 の離婚 をするときは、子 の監護 をすべき者 、父 又 は母 と子 との面会 及 びその他 の交流 、子 の監護 に要 する費用 の分担 その他 の子 の監護 について必要 な事項 は、その協議 で定 める。この場合 においては、子 の利益 を最 も優先 して考慮 しなければならない。前項 の協議 が調 わないとき、又 は協議 をすることができないときは、家庭 裁判所 が、同 項 の事項 を定 める。家庭 裁判所 は、必要 があると認 めるときは、前 二 項 の規定 による定 めを変更 し、その他 子 の監護 について相当 な処分 を命 ずることができる。前 三 項 の規定 によっては、監護 の範囲 外 では、父母 の権利 義務 に変更 を生 じない。
改正 経緯 [編集 ]
2011
父母 が協議 上 の離婚 をするときは、子 の監護 をすべき者 その他 監護 について必要 な事項 は、その協議 で定 める。協議 が調 わないとき、又 は協議 をすることができないときは、家庭 裁判所 が、これを定 める。子 の利益 のため必要 があると認 めるときは、家庭 裁判所 は、子 の監護 をすべき者 を変更 し、その他 監護 について相当 な処分 を命 ずることができる。前 二 項 の規定 によっては、監護 の範囲 外 では、父母 の権利 義務 に変更 を生 じない。
解説 [編集 ]
国会 質疑 [編集 ]
平成 二 十 五 年 六 月 二 十 六 日 (水曜日 )に行 われた第 183回 国会 本 会議 においてみんなの党 代表 渡辺 喜美 衆議院 議員 より,民法 766条 について下記 の質問 がなされた。- 「
前回 も伺 いましたが、ハーグ条約 については、安倍 総理 より、早期 締結 を目指 す旨 の答弁 があり、これによって、国際 的 な子供 の連 れ去 りは解決 に向 かうと期待 されます。一方 、国内 においては、子供 の連 れ去 り問題 に対処 するため、既 に民法 第 七 百 六 十 六 条 が改正 されました。しかし、その運用 においては、法 改正 の趣旨 が徹底 されておりません。 離婚 相談 を受 けた弁護士 の中 には、まず子供 を連 れ去 れ、もう一方 の親 から引 き離 せ、虚偽 でもDVの主張 をしろと指導 し、金 もうけをする者 がいると言 われています。この背景 には、既成 事実 を追認 し、子供 を連 れ去 った親 に親権 、監護 権 を与 える裁判所 の運用 があります。拉致 司法 と国内外 で批判 される実態 です。条約 批准 を機 に、裁判官 等 に対 し、改 めて、国内 の民法 七 百 六 十 六 条 の立法 趣旨 の徹底 を図 るべきと考 えますが、総理 の御 見解 を伺 います。」
- 「
- これに
対 し,安倍晋三 内 閣 総理 大臣 は下記 の通 り答 えた。- 「
民法 第 七 百 六 十 六 条 は、離婚 の際 に面会 交流 や養育 費 の分担 について取 り決 めることが子 の利益 の観点 から重要 であることに鑑 み改正 されたものであり、引 き続 き、その趣旨 を広 く一般 に周知 徹底 してまいります。」
- 「
参照 条文 [編集 ]
第 771条 (協議 上 の離婚 の規定 の準用 )
判例 [編集 ]
面接 交渉 の審判 に対 する原審 判 変更 決定 に対 する許可 抗告 事件 (最高裁 判決 平成 12年 05月 01日 )民法 第 818条 3項 ,民法 第 820条 ,家事 審判 法 第 9条 1項 乙 類 4号 婚姻 関係 が破綻 して父母 が別居 状態 にある場合 に子 と同居 していない親 と子 の面接 交渉 について家庭 裁判所 が相当 な処分 を命 ずることの可否 婚姻 関係 が破綻 して父母 が別居 状態 にある場合 に、子 と同居 していない親 と子 の面接 交渉 につき父母 の間 で協議 が調 わないとき、又 は協議 をすることができないときは、家庭 裁判所 は、民法 766条 を類推 適用 し、家事 審判 法 9条 1項 乙 類 4号 により、右 面接 交渉 について相当 な処分 を命 ずることができる。家事 審判 法 第 9条 1項 乙 類 4号 は、2013年 家事 事件 手続 法 の施行 に伴 い廃止 され、当該 条項 は、家事 事件 手続 法 第 39条 及 び同 条項 が指 し示 す家事 事件 手続 法 別表 2第 3項 「子 の監護 に関 する処分 」に継承 された。
子 の監護 に関 する処分 (監護 者 指定 )審判 に対 する抗告 棄却 決定 に対 する許可 抗告 事件 (最高裁 判決 令 和 3年 3月 29日 )家事 事件 手続 法 第 39条 ,家事 事件 手続 法 別表 第 2の3の項 父母 以外 の第三者 で事実 上 子 を監護 してきたものが子 の監護 をすべき者 を定 める審判 を申 し立 てることの許否 -
父母 以外 の第三者 は,事実 上 子 を監護 してきた者 であっても,家庭 裁判所 に対 し,家事 事件 手続 法 別表 第 2の3の項 所定 の子 の監護 に関 する処分 として子 の監護 をすべき者 を定 める審判 を申 し立 てることはできない。
参考 文献 [編集 ]
- 『「
子 の利益 」だけでは解決 できない親権 ・監護 権 ・面会 交流 事例 集 』(新日本法規出版 株式会社 平成 31年 2月 ) -編著 /森 公 任 、森元 みのり
参考 [編集 ]
配偶 者 アル者 ハ重 ネテ婚姻 ヲ為 スコトヲ得 ス
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