民法みんぽうだい796じょう

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法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

配偶はいぐうしゃのあるもの縁組えんぐみ

だい796じょう
配偶はいぐうしゃのあるもの縁組えんぐみをするには、その配偶はいぐうしゃ同意どういなければならない。ただし、配偶はいぐうしゃとともに縁組えんぐみをする場合ばあいまた配偶はいぐうしゃがその意思いし表示ひょうじすることができない場合ばあいは、このかぎりでない。

改正かいせい経緯けいい[編集へんしゅう]

1987ねん昭和しょうわ62ねん改正かいせいにより、明治めいじ民法みんぽうだい842じょう継承けいしょうした、共同きょうどう縁組えんぐみさいして一方いっぽう意思いし表示ひょうじできない場合ばあい規定きていである以下いか条項じょうこう改正かいせい成人せいじん養子ようし単独たんどく縁組えんぐみ可能かのうとなったが、そのさいにおいても、配偶はいぐうしゃ同意どうい必要ひつようとしたもの。

前条ぜんじょう場合ばあいにおいて、夫婦ふうふ一方いっぽうがその意思いし表示ひょうじすることができないときは、一方いっぽうは、双方そうほう名義めいぎで、縁組えんぐみをすることができる。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

一方いっぽう配偶はいぐうしゃ縁組えんぐみおこなうと、相続そうぞくぶん変動へんどうがあるため、配偶はいぐうしゃ同意どうい必要ひつようとした。

一方いっぽう配偶はいぐうしゃ同意どういのないまたは同意どうい詐欺さぎ強迫きょうはくにより形成けいせいされた養子ようし縁組えんぐみは、すことができる(だい806じょうの2)。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。趣旨しゅしは、民法みんぽうだい758じょう継承けいしょうされた。

  1. 夫婦ふうふ財産ざいさん関係かんけい婚姻こんいん届出とどけでこう変更へんこうスルコトヲとく
  2. 夫婦ふうふ一方いっぽう一方いっぽう財産ざいさん管理かんりスル場合ばあいニ於テ管理かんり失当しっとういんリ其財さんヲ危クシタルトキハ一方いっぽうラ其管理かんりためサンコトヲ裁判所さいばんしょ請求せいきゅうスルコトヲとく
  3. 共有きょうゆう財産ざいさんづけテハ前項ぜんこう請求せいきゅうどもニ其分割ぶんかつ請求せいきゅうスルコトヲとく

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい795じょう
配偶はいぐうしゃのあるもの未成年みせいねんしゃ養子ようしとする縁組えんぐみ
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい3しょう 親子おやこ

だい2せつ 養子ようし
つぎじょう:
民法みんぽうだい797じょう
じゅうさい未満みまんもの養子ようしとする縁組えんぐみ


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