民法 第 811条
条文 [編集 ]
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第 811条
縁組 の当事 者 は、その協議 で、離縁 をすることができる。養子 が15歳 未満 であるときは、その離縁 は、養親 と養子 の離縁 後 にその法定 代理人 となるべき者 との協議 でこれをする。前項 の場合 において、養子 の父母 が離婚 しているときは、その協議 で、その双方 又 は一方 を養子 の離縁 後 にその親権 者 となるべき者 と定 めなければならない。前項 の協議 が調 わないとき、又 は協議 をすることができないときは、家庭 裁判所 は、同 項 の父 若 しくは母 又 は養親 の請求 によって、協議 に代 わる審判 をすることができる。 この場合 においては、第 819条 第 7項 の規定 を準用 する。第 2項 の法定 代理人 となるべき者 がないときは、家庭 裁判所 は、養子 の親族 その他 の利害 関係 人 の請求 によって、養子 の離縁 後 にその未成年 後見人 となるべき者 を選任 する。縁組 の当事 者 の一方 が死亡 した後 に生存 当事 者 が離縁 をしようとするときは、家庭 裁判所 の許可 を得 て、これをすることができる。
改正 経緯 [編集 ]
2024
第 3項 - (
改正 前 )その一方 を養子 の離縁 後 に - (
改正 後 )その双方 又 は一方 を養子 の離縁 後 に
- (
第 4項 後段 を新設 。
解説 [編集 ]
養子 縁組 は当事 者 (養親 ・養子 )の協議 のみで解消 (離縁 )することができる。明治 民法 第 862条 を継承 するものである。ただし、離婚 と異 なり、養子 の身分 に関 する行為 能力 がない場合 や養親子 の一方 の死亡 後 の離縁 が想定 されるため、未成年 者 の福祉 の観点 などから、協議 の内容 に関 して要件 が追加 されている。
離縁 において、養子 が15歳 未満 である場合 養子 ではなく離縁 後 に法定 代理人 となるべき者 (多 くの場合 、養子 の実 親 )と養親 の間 で協議 をする。- この
場合 で、養子 の実 親 が離婚 をしている場合 は、離縁 後 、養子 であったものの親権 者 を協議 で定 めなければならない。本 協議 が不調 又 は不能 の場合 、家庭 裁判所 は協議 に代 わる審判 を行 うことができる。 実 親等 法定 代理人 になるべき者 がいない(実 親 がいても法定 代理人 とするのに不 適当 な場合 を含 む)場合 は、家庭 裁判所 が、養子 の離縁 後 にその未成年 後見人 となるべき者 を選任 する。
養親子 の一方 が死亡 した後 、生存 当時 者 が離縁 を望 む場合 、家庭 裁判所 の許可 を得 て、離縁 をすることができる。
参照 条文 [編集 ]
戸籍 法 第 72条 【当事 者 死後 の離縁 】
参考 [編集 ]
戸籍 吏ハ離婚 カ第 七 百 七 十 五 条 第 二 項 及ヒ第 八 百 九 条 ノ規定 其他ノ法令 ニ違反 セサルコトヲ認 メタル後 ニ非 サレハ其届出 ヲ受理 スルコトヲ得 ス戸籍 吏カ前項 ノ規定 ニ違反 シテ届出 ヲ受理 シタルトキト雖モ離婚 ハ之 カ為 メニ其効力 ヲ妨 ケラルルコトナシ
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