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民法みんぽうだい811じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

協議きょうぎじょう離縁りえんひとし

だい811じょう
  1. 縁組えんぐみ当事とうじしゃは、その協議きょうぎで、離縁りえんをすることができる。
  2. 養子ようしが15さい未満みまんであるときは、その離縁りえんは、養親ようしん養子ようし離縁りえんにその法定ほうてい代理人だいりにんとなるべきものとの協議きょうぎでこれをする。
  3. 前項ぜんこう場合ばあいにおいて、養子ようし父母ちちはは離婚りこんしているときは、その協議きょうぎで、その双方そうほうまた一方いっぽう養子ようし離縁りえんにその親権しんけんしゃとなるべきものさだめなければならない。
  4. 前項ぜんこう協議きょうぎ調ととのわないとき、また協議きょうぎをすることができないときは、家庭かてい裁判所さいばんしょは、どうこうちちしくはははまた養親ようしん請求せいきゅうによって、協議きょうぎわる審判しんぱんをすることができる。 この場合ばあいにおいては、だい819じょうだい7こう規定きてい準用じゅんようする。
  5. だい2こう法定ほうてい代理人だいりにんとなるべきものがないときは、家庭かてい裁判所さいばんしょは、養子ようし親族しんぞくその利害りがい関係かんけいじん請求せいきゅうによって、養子ようし離縁りえんにその未成年みせいねん後見人こうけんにんとなるべきもの選任せんにんする。
  6. 縁組えんぐみ当事とうじしゃ一方いっぽう死亡しぼうしたのち生存せいぞん当事とうじしゃ離縁りえんをしようとするときは、家庭かてい裁判所さいばんしょ許可きょかて、これをすることができる。

改正かいせい経緯けいい[編集へんしゅう]

2024ねん改正かいせい(2024ねんれい6ねん)5がつ21にち公布こうふ施行しこう未定みてい公布こうふより2ねん以内いない施行しこうする)にて、以下いかのとおり改正かいせい

  1. だい3こう
    改正かいせいまえ)その一方いっぽう養子ようし離縁りえん
    改正かいせい)その双方そうほうまた一方いっぽう養子ようし離縁りえん
  2. だい4こう
    後段こうだん新設しんせつ

解説かいせつ[編集へんしゅう]

養子ようし縁組えんぐみ当事とうじしゃ養親ようしん養子ようし)の協議きょうぎのみで解消かいしょう離縁りえん)することができる。明治めいじ民法みんぽうだい862じょう継承けいしょうするものである。ただし、離婚りこんことなり、養子ようし身分みぶんかんする行為こうい能力のうりょくがない場合ばあい養親子ようしんし一方いっぽう死亡しぼう離縁りえん想定そうていされるため、未成年みせいねんしゃ福祉ふくし観点かんてんなどから、協議きょうぎ内容ないようかんして要件ようけん追加ついかされている。
  1. 離縁りえんにおいて、養子ようしが15さい未満みまんである場合ばあい
    1. 養子ようしではなく離縁りえん法定ほうてい代理人だいりにんとなるべきしゃおおくの場合ばあい養子ようしじつおや)と養親ようしんあいだ協議きょうぎをする。
    2. この場合ばあいで、養子ようしじつおや離婚りこんをしている場合ばあいは、離縁りえん養子ようしであったものの親権しんけんしゃ協議きょうぎさだめなければならない。ほん協議きょうぎ不調ふちょうまた不能ふのう場合ばあい家庭かてい裁判所さいばんしょ協議きょうぎわる審判しんぱんおこなうことができる。
    3. じつ親等しんとう法定ほうてい代理人だいりにんになるべきものがいない(じつおやがいても法定ほうてい代理人だいりにんとするのに適当てきとう場合ばあいふくむ)場合ばあいは、家庭かてい裁判所さいばんしょが、養子ようし離縁りえんにその未成年みせいねん後見人こうけんにんとなるべきもの選任せんにんする。
  2. 養親子ようしんし一方いっぽう死亡しぼうしたのち生存せいぞん当時とうじしゃ離縁りえんのぞ場合ばあい家庭かてい裁判所さいばんしょ許可きょかて、離縁りえんをすることができる。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには離婚りこん届出とどけで受理じゅりかんする以下いか規定きていがあった。戦後せんご改正かいせいにおいて、民法みんぽうだい765じょう継承けいしょうされた。

  1. 戸籍こせき吏ハ離婚りこんだいななひゃくななじゅうじょうだいこう及ヒだいはちひゃくきゅうじょう規定きてい其他ノ法令ほうれい違反いはんセサルコトヲみとめメタルサレハ其届出とどけで受理じゅりスルコトヲとく
  2. 戸籍こせき吏カ前項ぜんこう規定きてい違反いはんシテ届出とどけで受理じゅりシタルトキト雖モ離婚りこんためメニ其効りょくさまたげケラルルコトナシ

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい810じょう
養子ようし
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい3しょう 親子おやこ

だい2せつ 養子ようし
つぎじょう:
民法みんぽうだい811じょうの2
夫婦ふうふである養親ようしん未成年みせいねんしゃとの離縁りえん
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