民法 第 817条 の10
条文 [編集 ]
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第 817条 の10
次 の各号 のいずれにも該当 する場合 において、養子 の利益 のため特 に必要 があると認 めるときは、家庭 裁判所 は、養子 、実 父母 又 は検察官 の請求 により、特別 養子 縁組 の当事 者 を離縁 させることができる。養親 による虐待 、悪意 の遺棄 その他 養子 の利益 を著 しく害 する事由 があること。実 父母 が相当 の監護 をすることができること。
離縁 は、前項 の規定 による場合 のほか、これをすることができない。
解説 [編集 ]
特別 養子 縁組 により、実 親子 関係 同然 となっているため、実 親子 に離縁 が存在 しないのと同様 、原則 として離縁 はできない。- ただし、
例外 として、養親 に虐待 など不 適格 な行動 が見 られ、かつ、実 父母 が監護 ができる状況 において養子 の利益 のため特 に必要 があると認 められる場合 に限 って、家庭 裁判所 の審判 により離縁 が認 められ、実 親 との関係 を回復 する。 養親 に不 適格 な行動 が見 られても、実 父母 が監護 できる状況 にないなどにより、離縁 ができない場合 は、実 親子 同様 、親権 の停止 などの措置 となる。離縁 の請求 権 者 に養親 は含 まれない。これは、養親 は養子 を実子 と同様 に監護 ・教育 し、終生 にわたって親子 としてかかわっていこうという意思 の下 に特別 養子 縁組 をしたはずであることを理由 とする。養子 による養親 への虐待 等 があった場合 であっても、実 親子 同様 、「縁 を切 る」と言 う対応 はできず、相続 人 から廃除 する(第 892条 )などの対応 となる。同様 に養子 からの離縁 も養子 が成長 して監護 の必要 性 がなくなった時点 では認 められない。
参照 条文 [編集 ]
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