民法みんぽうだい823じょう

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法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)>民法みんぽうだい823じょう

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

職業しょくぎょう許可きょか

だい823じょう
  1. は、親権しんけんおこなもの許可きょかなければ、職業しょくぎょういとなむことができない。
  2. 親権しんけんおこなものは、だい6じょうだい2こう場合ばあいには、前項ぜんこう許可きょかし、またはこれを制限せいげんすることができる。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

職業しょくぎょうくにさいし、親権しんけんしゃ許可きょかあたえる権限けんげんである。民法みんぽうだい6じょうけての規定きていである。戦後せんご民法みんぽう改正かいせいにおいても、明治めいじ民法みんぽうどう趣旨しゅし規定きていきゅう民法みんぽうだい883じょう)ががれている。また親権しんけんしゃは、仕事しごと満足まんぞくにできないと判断はんだんした場合ばあいには、その職業しょくぎょう許可きょかしや、仕事しごと制限せいげんができる。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。趣旨しゅしは、民法みんぽうだい775じょう継承けいしょうされた。

前条ぜんじょう否認ひにんけんまたハ其法定ほうてい代理人だいりにんたいスル訴ニリテぎょうただしおっとカ子かね法定ほうてい代理人だいりにんナルトキハ裁判所さいばんしょ特別とくべつ代理人だいりにん選任せんにんスルコトヲよう

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい822じょう
居所きょしょ指定してい
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい4しょう 親権しんけん

だい2せつ 親権しんけん効力こうりょく
つぎじょう:
民法みんぽうだい824じょう
財産ざいさん管理かんりおよ代表だいひょう


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