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民法第827条 - Wikibooks コンテンツにスキップ

民法みんぽうだい827じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい3へん 債権さいけん (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

財産ざいさん管理かんりにおける注意ちゅうい義務ぎむ

だい827じょう
親権しんけんおこなものは、自己じこのためにするのと同一どういつ注意ちゅういをもって、その管理かんりけんおこなわなければならない。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

親権しんけんしゃ財産ざいさん管理かんりかんしては、養育よういく義務ぎむ反射はんしゃこうとして管理かんり義務ぎむ緩和かんわされぜんかん注意ちゅうい義務ぎむまでもとめられず「自己じこのためにするのと同一どういつ注意ちゅうい」でりる。明治めいじ民法みんぽうだい889じょう継承けいしょう

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

判例はんれい[編集へんしゅう]

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには以下いか規定きていがあった。趣旨しゅしは、民法みんぽうだい779じょう継承けいしょうされた。

  1. 私生子しせいじ※1ハ其父またははニ於テ認知にんちスルコトヲとく
  2. ちち認知にんちシタル私生子しせいじ※2庶子しょしトス
※1:昭和しょうわ17ねん(1942ねん改正かいせいにより「嫡出ちゃくしゅつサル」に改正かいせい
※2:昭和しょうわ17ねん(1942ねん改正かいせいにより「」に改正かいせい

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい826じょう
利益りえき相反あいはん行為こうい
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい4しょう 親権しんけん

だい2せつ 親権しんけん効力こうりょく
つぎじょう:
民法みんぽうだい828じょう
財産ざいさん管理かんり計算けいさん
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