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民法みんぽうだい857じょうの2

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

未成年みせいねん後見人こうけんにんすうにんある場合ばあい権限けんげん行使こうしとう

だい857じょうの2
  1. 未成年みせいねん後見人こうけんにんすうにんあるときは、共同きょうどうしてその権限けんげん行使こうしする。
  2. 未成年みせいねん後見人こうけんにんすうにんあるときは、家庭かてい裁判所さいばんしょは、職権しょっけんで、その一部いちぶものについて、財産ざいさんかんする権限けんげんのみを行使こうしすべきことをさだめることができる。
  3. 未成年みせいねん後見人こうけんにんすうにんあるときは、家庭かてい裁判所さいばんしょは、職権しょっけんで、財産ざいさんかんする権限けんげんについて、かく未成年みせいねん後見人こうけんにん単独たんどくまたすうにん未成年みせいねん後見人こうけんにん事務じむ分掌ぶんしょうして、その権限けんげん行使こうしすべきことをさだめることができる。
  4. 家庭かてい裁判所さいばんしょは、職権しょっけんで、ぜんこう規定きていによるさだめをすことができる。
  5. 未成年みせいねん後見人こうけんにんすうにんあるときは、第三者だいさんしゃ意思いし表示ひょうじは、その一人ひとりたいしてすればりる。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

平成へいせい23ねん改正かいせいによって、未成年みせいねん後見人こうけんにん複数ふくすうじん選任せんにんできるようになったことから、本条ほんじょう新設しんせつされた。未成年みせいねん後見人こうけんにんすうにんある場合ばあい権限けんげん行使こうし方法ほうほうや、それにたいしてなんらかの法律ほうりつ関係かんけいにある第三者だいさんしゃ意思いし表示ひょうじ方法ほうほうについて規定きていする。

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

  • だい840じょう未成年みせいねん後見人こうけんにん選任せんにん
  • だい859じょうの2成年せいねん後見人こうけんにんすうにんある場合ばあい権限けんげん行使こうしとう

判例はんれい[編集へんしゅう]


前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい857じょう
(未成年みせいねん後見人こうけんにん身上しんじょう監護かんごかんする権利けんり義務ぎむ)
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく

だい5しょう 後見こうけん

だい3せつ 後見こうけん事務じむ
つぎじょう:
民法みんぽうだい858じょう
(成年せいねん後見人こうけんにん意思いし尊重そんちょうおよ身上しんじょう配慮はいりょ)
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