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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の4
- 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
- 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
保佐開始の審判(11条)については、家庭裁判所が本人以外の者の請求により審判をする場合についても、本人の同意は不要だが、保佐人に代理権を付与する旨の審判については、被保佐人に重大な利害があることから本人の同意が必要とされている。
参照条文[編集]
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