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民法みんぽうだい878じょう

出典しゅってん: フリー教科書きょうかしょ『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学ほうがく民事みんじほうコンメンタール民法みんぽうだい4へん 親族しんぞく (コンメンタール民法みんぽう)

条文じょうぶん[編集へんしゅう]

扶養ふよう順位じゅんい

だい878じょう
扶養ふようをする義務ぎむのあるものすうにんある場合ばあいにおいて、扶養ふようをすべきもの順序じゅんじょについて、当事とうじしゃあいだ協議きょうぎ調ととのわないとき、また協議きょうぎをすることができないときは、家庭かてい裁判所さいばんしょが、これをさだめる。扶養ふようける権利けんりのあるものすうにんある場合ばあいにおいて、扶養ふよう義務ぎむしゃ資力しりょくがその全員ぜんいん扶養ふようするのにりないときの扶養ふようけるべきもの順序じゅんじょについても、同様どうようとする。

解説かいせつ[編集へんしゅう]

扶養ふよう義務ぎむしゃ順位じゅんいについてさだめる。戦後せんご改正かいせいまえ明治めいじ民法みんぽうだい955じょうには、以下いかのとおり、条文じょうぶんじょう明示めいじされていたが、戦後せんご改正かいせいにより、①当事とうじしゃあいだ協議きょうぎ、②協議きょうぎととのわない場合ばあい家庭かてい裁判所さいばんしょしょ事情じじょう勘案かんあんして決定けっていするものとした。
  1. 扶養ふよう義務ぎむしゃすうにんアル場合ばあいニ於テハ其義務ぎむ履行りこうスヘキしゃ順序じゅんじょひだりノ如シ
    1. 配偶はいぐうしゃ
    2. 直系ちょっけい卑属ひぞく
    3. 直系ちょっけい尊属そんぞく
    4. 戸主こしゅ
    5. 前条ぜんじょうだいこうニ掲ケタルしゃ
      • 夫婦ふうふ一方いっぽう一方いっぽう直系ちょっけい尊属そんぞくニシテ其家ニざいしゃトノあいだまたどう
    6. 兄弟きょうだい姉妹しまい
  2. 直系ちょっけい卑属ひぞくまた直系ちょっけい尊属そんぞくあいだニ於テハ其親とうさいきんキ者きしゃさきニス前条ぜんじょうだいこうニ掲ケタル直系ちょっけい尊属そんぞくあいだまたどう

参照さんしょう条文じょうぶん[編集へんしゅう]

判例はんれい[編集へんしゅう]

  • 養育よういくりょう償還しょうかんとう請求せいきゅう(最高裁さいこうさい判決はんけつ 昭和しょうわ42ねん02がつ17にち)民法みんぽうだい703じょう
    過去かこ扶養ふようりょう求償きゅうしょう民法みんぽうだい878じょうおよび民法みんぽうだい879じょう
    扶養ふよう権利けんりしゃ扶養ふようしてきた扶養ふよう義務ぎむしゃ扶養ふよう義務ぎむしゃたいして求償きゅうしょうする場合ばあいにおける各自かくじ扶養ふよう分担ぶんたんがくは、協議きょうぎがととのわないかぎり、家庭かてい裁判所さいばんしょ審判しんぱんさだめるべきであつて、通常つうじょう裁判所さいばんしょ判決はんけつ手続てつづきさだめることはできない。

参考さんこう[編集へんしゅう]

明治めいじ民法みんぽうにおいて、本条ほんじょうには親権しんけんかんする以下いか規定きていがあった。改正かいせいにより継父母けいふぼ嫡母ちゃくぼ地位ちいみとめなくなったため継承けいしょうなく削除さくじょされた。

継父けいふ継母けいぼまた嫡母ちゃくぼ親権しんけんくだり場合ばあいニ於テハあきら規定きてい準用じゅんよう

前条ぜんじょう:
民法みんぽうだい877じょう
扶養ふよう義務ぎむしゃ
民法みんぽう
だい4へん 親族しんぞく
だい7しょう 扶養ふよう
つぎじょう:
民法みんぽうだい879じょう
扶養ふよう程度ていどまた方法ほうほう
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