ノート:高速 バス
乗車 券 を購入 する際 に手数料 が必要 な理由
[このような
JRや
冒頭 高速 バスの定義 についての疑問
[所詮 公示 とはいえ、実務 上 の定義 を掲載 することをして「意味 が乏 しい」とは少々 い過 ぎでは。--210.170.156.44 2008年 3月 22日 (土) 16:45 (UTC)実務 上 といっても、(当該 リンク先 で示 されているのは)そもそも「国土 交通省 」が「一般 的 に、わが省 では高速 バスという語 をこういった意味 で使 います」と述 べたような、一般 的 ・普遍 的 なものではありませ。あくまでも「国土 交通省 中部 運輸 局 」が「具体 的 な告示 に限 って」示 した定義 にすぎません。--金山 銀山 銅山 2008年 3月 22日 (土) 16:52 (UTC)国土 交通省 の検索 システム[1]で調 べると、平成 13年 の通達 に「高速 バス」とは、都市 間 を結 び停車 する停留所 を限定 して運行 する急行 系統 で、概 ね五 〇キロメートル以上 の系統 を運行 する乗合 バスをいう。と明記 されています。一般 乗合 旅客 自動車 運送 事業 の形態 を取 る限 り適用 される普遍 的 な基準 であることから、これをもって国土 交通省 の定義 と考 えてよいのでは。--210.170.156.44 2008年 3月 23日 (日) 14:39 (UTC)- その
場合 には、「国土 交通省 は、○○という場面 において用 いる場合 における、高速 バスの定義 を、××としている」のように、厳密 に書 くべきでしょうね。--金山 銀山 銅山 2008年 3月 24日 (月) 02:50 (UTC)
- その
記述 の消去 に異議 2008年 5月
[- この
冒頭 の高速 バスの定義 について記載 を加 えた者 です。ウォッチリストに入 れてなかったので議論 が始 まっていることに気 づかず申 し訳 ありません。金山 銀山 銅山 氏 の行 った記載 の消去 について異議 を申 し上 げます。「『国土 交通省 は、○○という場面 において用 いる場合 における、高速 バスの定義 を、××としている』のように、厳密 に書 くべきでしょうね」とのことですがそこまで厳密 に書 く必要 があるのでしょうか? IP氏 が提示 された平成 13年 の通達 (「一般 乗合 旅客 自動車 運送 事業 の運賃 及 び料金 に関 する制度 の全部 改正 について」内 の用語 の定義 に記載 )以外 にも平成 12年 の通達 (「高速 バスの管理 の受委託 について」)内 にも用語 の定義 として記載 されています。単 なる通達 の中 で掲 げられものにすぎないとのことですが国土 交通省 がある一 つの場面 だけでなく複数 の通達 の中 で「用語 の定義 」としているのですから、掲載 する意味 に乏 しいとは思 えません。この点 更 なるご説明 をお願 いいたします。--Tokyodesert 2008年 5月 17日 (土) 11:14 (UTC)-
情報 上記 投稿 に「金山 銀山 銅山 氏 の行 った記載 の消去 」と参照 されているのは、主 ページの2008年 (平成 20年 )4月 22日 12:13:20 (UTC)の版 での除去 編集 (差分 /19298394)を指 しています。--Yumoriy(会話 ) 2024年 9月 13日 (金) 10:08 (UTC)
-
- こうした
通達 における定義 というのは、「およそ普遍 的 に、高速 バスとはこういうものですよ」ということを示 すものではなく、「本件 通達 において高速 バスとはこういうもののことを指 しますよ」ということを示 すものにすぎません。あくまでもそうした限定 的 な「定義 」であることをしっかりと明記 して掲載 するならともかく、そうでなければ、本件 wikipediaの高速 バスの記事 の冒頭 に書 くべきではないと思 います。--金山 銀山 銅山 2008年 5月 17日 (土) 11:52 (UTC)通達 別 にいちいち用語 の定義 が変 わっているということがあればウィキペディアに書 くべきではないというのもわかりますが、複数 の通達 で同一 の定義 がなされている点 はどうお考 えなのでしょうか?高速 バスを含 む一般 乗合 旅客 自動車 運送 事業 を所管 する国土 交通省 が出 す複数 の通達 の中 に用語 の定義 がなされていれば、それが通達 内 の定義 であっても記載 するに十分 であると思 います。金山 銀山 銅山 氏 のいう限定 的 な定義 であるとしても、この定義 の記載 に「限定 的 な定義 であること」を書 き加 えるならともかく、記載 の全文 消去 を行 うのはかなり乱暴 であると思 いますがこの点 いかがでしょうか? --Tokyodesert 2008年 5月 17日 (土) 12:44 (UTC)記載 の全文 消去 は、私 が3月 下旬 に上記 の最後 のコメントをして以来 (2008年 3月 24日 (月) 02:50 (UTC)のことを指 す)二 ヶ月 近 く意見 がまったくなかったことをもとにおこなったもので、復帰 していただいて構 いません。ただし、やはり、具体 的 に、「この通達 と、この通達 において、定義 が示 されている」というような明記 が必要 なことを再三 申 し上 げます。--金山 銀山 銅山 2008年 5月 17日 (土) 13:51 (UTC)- 「
再三 申 し上 げます」ではなく、丁寧 にご説明 願 いますか?私 の質問 の仕方 が悪 かったようなので質問 の仕方 を変 えます。具体 的 にご説明 願 いたいのは『こうした通達 における定義 というのは、「およそ普遍 的 に、高速 バスとはこういうものですよ」ということを示 すものではなく、「本件 通達 において高速 バスとはこういうもののことを指 しますよ」ということを示 すものにすぎません。』の部分 です。なぜ通達 に示 された用語 の定義 がその通達 内 のみで通用 する限定 的 な定義 であると断言 できるのですか?次 に、二 ヶ月 近 く意見 が全 くなかったとのことですが、IP氏 が意見 表明 していますし、貴殿 が3月24日 に、「国土 交通省 は、○○という場面 において用 いる場合 における、高速 バスの定義 を、××としている」のように、厳密 に書 くべきでしょうね。と一端 結論 づけています。それにもかかわらずご自分 で書 かれた結論 に反 して、厳密 に書 くどころか4月 22日 に定義 部分 の記載 全文 消去 を行 っています。この点 もご説明 願 いませんでしょうか。以上 二 点 ご説明 よろしくお願 いいたします。--Tokyodesert 2008年 5月 17日 (土) 14:20 (UTC)
- 「
- こうした
限定 的 な定義 であると断言 できる理由 ですか‥。一般 的 に、こういうふうに文書 中 に定義 が掲出 されるときというものは、そういうものだからです。国土 交通省 は「専 ら一 の市町村 (特 、別 区 を含 む。以下 同 じ)の区域 を超 えて設定 された概 ね50キロメートル以上 のキロ。程 の路線 において、停車 する停留所 を限定 して運行 する自動車 により乗合 旅客 を運送 するものに係 る路線 をいう。」としていますが、公正 取引 委員 会 は「都市 間 を結 び,停車 する停留所 を限定 して運行 する急行 系統 で,運行 系統 キロが概 ね50キロメートル以上 の乗合 バスをいう。)」としています。定義 が異 なりますよね。警察 が高速 バスについて何 らかの規制 ・行政 指導 をしたい場合 にはまた別 の定義 が出 てくるかもしれませんし、東京 都 などが独自 の規制 をしたい場合 にはまた別 の定義 が出 てくるかもしれません。このように、官庁 ・省庁 毎 に、あるいは各 文書 ごとに、定義 というのは変 わってくるものなのです。なぜなら、こういった官庁 文書 での定義 というのは、あくまでも「本件 文書 中 においてAとはaのことを指 します」という意味合 いのものにすぎないからです。--金山 銀山 銅山 2008年 5月 17日 (土) 19:43 (UTC)- 「
専 ら一 の市町村 (特 、別 区 を含 む。以下 同 じ)の区域 を超 えて設定 された・・・」という定義 は、本省 通達 を受 けて地方 局 (中部 )が公示 した処分 基準 であって、公取委 の定義 は国土 交通 本省 の定義 そのままです。また、当該 記事 は冒頭 で謳 っている通 り乗合 の形態 で運行 するバスについて記述 されたものであり、それに係 る処分 基準 についての記述 に「○○という場面 において」という特別 の注釈 が重 ねて必要 との主張 には疑問 を感 じます。それはさておき、国交 省 の定義 については冒頭 でなく、概要 の項目 に記載 すればよいのでは。世間 一般 的 な定義 、運送 事業 者 の定義 、国交 省 の定義 が並 記 されることで、記事 の内容 が充実 するように思 います。--210.170.156.152 2008年 5月 18日 (日) 05:27 (UTC)金山 銀山 銅山 氏 ご自身 の一般 論 で述 べられても困 ります。限定 的 な定義 であると断言 できる理由 が「一般 的 に、こういうふうに文書 中 に定義 が掲出 されるときというものは、そういうものだからです。」では全 く説明 になっていません。では、文書 内 に「用語 の定義 」として記載 されているものがその文書 内 のみに限定 されることが「一般 的 」であるという明確 な理由 をお示 しいただけないでしょうか?公取 の定義 例 をお出 しになっておられますが、他 の官庁 や組織 についてまで言及 しておりません。私 が加筆 した文 (金山 銀山 銅山 氏 がが記載 を除去 された文 )は「国土 交通 省 では…」と書 いております。仮 に国交 省 から出 された文書 の中 で文書 ごとにそれぞれ定義 が異 なっているとすればウィキペディアに定義 として記載 してはならないでしょう。しかし現 段階 で異 なる定義 がなされていることが確認 できないわけですから記載 を除去 する理由 にはなりません。(IP氏 のおっしゃるように冒頭 ではなく、概要 節 なり別 の節 を設 けて記載 するのでも構 いません。)次 に、私 が2008年 5月 17日 (土) 14:20 (UTC)に差 し上 げた2番目 の質問 、金山 銀山 銅山 氏 ご自身 が3月24日 に書 かれた自 ら導 いた結論 に反 して、厳密 に書 くのではなく4月 22日 に定義 部分 の記載 全文 消去 を行 った理由 についてご説明 をいただいておりません。この点 についてもあわせてご説明 をよろしくお願 いいたします。--Tokyodesert 2008年 5月 18日 (日) 11:10 (UTC)- 4
月 22日 の消去 は軽率 であったかもしれません。いったん復旧 していただいて何 ら構 いません。その余 の問題 については、これ以上 二 者 間 で議論 をしても水掛 け論 になるだけだと思 いますので、第三者 の意見 を待 ちたいと思 います。--金山 銀山 銅山 2008年 5月 18日 (日) 12:50 (UTC)- いったん
復旧 していただいて何 ら構 いませんとのことなので、復旧 しました。なお、IP氏 の意見 通 り概要 の節 に記載 しました。--Tokyodesert 2008年 5月 19日 (月) 13:55 (UTC)
- いったん
- 4
- 「
国土 交通省 発表 文書 における複数 の定義
[その
- (A)「
都市 間 を結 び停車 する停留所 を限定 して運行 する急行 系統 」で、「おおむね50キロメートル以上 の系統 を運行 する乗合 バス」-今回 の議論 において既出 のもの。 - (B-1)「
専 ら一 の市町村 の区域 を超 えて設定 された概 ね50キロメートル以上 のキロ程 の路線 において、停車 する停留所 を限定 して運行 する自動車 により乗合 旅客 を運送 する形態 をいう。」-公示 [2] - (B-2)「
専 ら一 の市町村 (特別 区 を含 む)の区域 を超 えて設定 された概 ね50キロメートル以上 のキロ程 の路線 において、停車 する停留所 を限定 して運行 する自動車 により乗合 旅客 を運送 する形態 をいう。」--管理 の受委託 の通達 における定義 - (C)「
高速 道路 を経由 し、複数 市町村 間 を運行 する系統 であって、系統 キロ程 が100㎞以上 の運行 系統 にかかるものである。」--運輸 局 が運送 バス実績 を公表 したときにおける定義 - (D)「
運行 系統 キロの2分 の1以上 で高速 道路 を利用 する路線 バス」-輸送 経済 月例 報告 (平成 10年 頃 )の定義
--
金山 銀山 銅山 氏 の当初 の論旨 展開 の強引 さには少々 面食 らいましたが、国交 省 から出 された文書 の中 で文書 ごとにそれぞれ定義 が異 なっていることが具体 的 に確認 できましたので、当該 定義 文 は消去 いただいて結構 です。ただ、「高速 バス」という言葉 が場面場面 において(官庁 だけでなくバス事業 者 やツアーバスなどを主催 する旅行 会社 などを含 め)こう様々 に使 われていることは興味深 い事象 ですのでいずれ記事 中 に起 こしてみたいと思 います。--Tokyodesert 2008年 5月 23日 (金) 13:55 (UTC)
- 「「
高速 バスという言葉 は多義 的 であり、官庁 と公 の場面 においても複数 の定義 で使 われている。主 なものとしてたとえば「α 」のような定義 や「β 」のような定義 もある。」」というような、さまざまな定義 のうち数 個 を併記 する記述 は、許容 性 があると思 います。この議論 を発展 的 に生 かしたいと思 います。--金山 銀山 銅山 2008年 5月 23日 (金) 14:36 (UTC)
- 「「
-
情報 当 セクションで議題 となっていた主 ページ冒頭 (導入 部 )に置 かれた国土 交通省 による定義 の記述 (「なお、国土 交通 省 では高速 バスを [...] と定義 している」)は、2008年 (平成 20年 )4月 22日 12:13:20 (UTC)の版 で除去 され(差分 /19298394)、同年 5月19日 13:52:20 (UTC)の版 で記載 位置 を導入 部 から節 「#概要 」の冒頭 部 に移 して復帰 されていました(差分 /19760038)。 - そののち
当該 記述 は、上記 5月 23日 付議 論 から3カ月 を経 た2008年 8月 24日 の版 で、「ただ、国土 交通省 等 役所 の各 通達 で使 われていた「高速 バス」という言葉 も一定 ではなく[1][2][3]、「高速 バス」という語 の法律 的 な定義 はされてない。」との記述 に修正 されました(差分 /21401736/21410705)。--Yumoriy(会話 ) 2024年 9月 13日 (金) 10:08 (UTC)
-
外部 リンクについて
[この
賛成 です。Wikipedia:外部 リンクの選 び方 を見 ても、不 適当 です。--Stream47 2008年 3月 3日 (月) 09:57 (UTC)提案 からほぼ一 週間 が経過 し、有効 な反論 もなかったため、公正 取引 委員 会 のpdfへのリンクを除 いて除去 しました。--郁 2008年 3月 4日 (火) 03:57 (UTC)
本件 項目 における「地域 (or地方 )ごとの概要 (概況 )」
[冒頭 の独自 研究 について
[-
情報 上記 投稿 で報告 されている〈Template:独自 研究 〉の除去 は、当 記事 「高速 バス」の2008年 12月7日 04:30:04 (UTC)の版 で実施 されました(差分 /23268781)。なお、上記 除去 編集 がなされた2008年 (平成 20年 )12月 時点 でのウィキペディアの方針 〈Wikipedia:独自 研究 は載 せない〉は2008年 11月2日 22:30:48 (UTC)の版 でした(2024年 9月現行 版 との差分 /22695395/100301531)。--Yumoriy(会話 ) 2024年 9月 13日 (金) 10:08 (UTC)
-
購入 案内 ・マルス関係
[現在 ・・・いつか不明 一部 ・・・何 を指 すのか不明 多 い・・・出典 も統計 も明記 せず「多 い」とする根拠 不明 。注意 が必要
こういう
除去 しました。--fromm 2011年 10月 17日 (月) 04:28 (UTC)