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(2016年 ねん 4月 がつ )
条文 じょうぶん 主義 しゅぎ とは、法 ほう 解釈 かいしゃく の形式 けいしき 主義 しゅぎ 理論 りろん の一種 いっしゅ であり、その法律 ほうりつ を通過 つうか させた議会 ぎかい の意図 いと (原意 げんい 主義 しゅぎ )や、その法律 ほうりつ によって解決 かいけつ したい問題 もんだい (目的 もくてき 論 ろん 的 てき 解釈 かいしゃく )や、裁判官 さいばんかん の抱 いだ く本質 ほんしつ 的 てき な疑問 ぎもん や法 ほう の公正 こうせい さなどの、条文 じょうぶん 以外 いがい の法 ほう 源 げん を追求 ついきゅう するのではなく、法律 ほうりつ の通常 つうじょう の意味 いみ がその解釈 かいしゃく を支配 しはい することを支持 しじ する。
「
条文 じょうぶん 主義 しゅぎ の裁判官 さいばんかん たちは、裁判所 さいばんしょ は、委員 いいん 会 かい の議事 ぎじ 録 ろく や起草 きそう 者 しゃ の説明 せつめい を立法 りっぽう 趣旨 しゅし の権威 けんい ある証拠 しょうこ として扱 あつか うべきではないと主張 しゅちょう し、多大 ただい な実際 じっさい 的 てき な影響 えいきょう を与 あた えた。条文 じょうぶん 主義 しゅぎ の裁判官 さいばんかん たちが、このような解釈 かいしゃく 慣行 かんこう に抵抗 ていこう する根拠 こんきょ は、主 おも に次 つぎ の2 ふた つである。第 だい 一 いち に、法律 ほうりつ の曖昧 あいまい さを正 ただ しく解決 かいけつ する上 じょう で、535人 にん もの議員 ぎいん を擁 よう する議会 ぎかい には、「真 しん の」集合 しゅうごう 的 てき 意思 いし は存在 そんざい しない(そして、仮 かり に存在 そんざい したとしても、議会 ぎかい 全体 ぜんたい の「意思 いし 」と委員 いいん 会 かい や起草 きそう 者 しゃ の意見 いけん を同 どう 一 いち 視 し できるという信頼 しんらい すべき根拠 こんきょ はない)。第 だい 二 に に、立法 りっぽう 経緯 けいい に重 おも きをおくことは、両院 りょういん 制 せい や送付 そうふ 条項 じょうこう のような憲法 けんぽう によって義務付 ぎむづ けられた手続 てつづ きに反 はん している。
」
—ジョン・F・マニング (「非 ひ 委任 いにん の原則 げんそく としての条文 じょうぶん 主義 しゅぎ (Textualism as a Nondelegation Doctrine)」、コロンビア・ロー・レビュー 97号 ごう 、673ページ、1997年 ねん 、 JSTOR 1123360 より)
条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ は、「法律 ほうりつ の構成 こうせい を見 み て、その言葉 ことば が、客観 きゃっかん 的 てき に見 み て合理 ごうり 的 てき で熟練 じゅくれん した言語 げんご 使用 しよう 者 しゃ の心 しん にどう聞 き こえるかを考 かんが えて聞 き く」。
[ 1]
したがって、条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ は、条文 じょうぶん の意味 いみ を確認 かくにん する際 さい に、立法 りっぽう 経緯 けいい 関係 かんけい の資料 しりょう に重 おも きをおかない。
条文 じょうぶん 主義 しゅぎ はよく原意 げんい 主義 しゅぎ と混同 こんどう されるが、ヒューゴ・ブラック やアントニン・スカリア のような最高裁 さいこうさい 判事 はんじ によって提唱 ていしょう されている。スカリアは、1997年 ねん のタナー講義 こうぎ において、自分 じぶん の主張 しゅちょう をこのように区別 くべつ している。
「統治 とうち するのは法 ほう であり、立法 りっぽう 者 しゃ の意図 いと ではない」。
オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア は、自身 じしん は条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ ではないが、その哲学 てつがく と意図 いと 主義 しゅぎ に対 たい する批判 ひはん をよく理解 りかい していた。
「裁判官 さいばんかん は、その人物 じんぶつ が何 なに を意図 いと しているかではなく、その言葉 ことば が、実際 じっさい に使 つか われた状況 じょうきょう において、普通 ふつう の英語 えいご 話者 わしゃ にとって何 なに を意味 いみ するかを問 と う…裁判官 さいばんかん は、議会 ぎかい の意図 いと を問 と わない。法律 ほうりつ の意味 いみ のみを問 と う」。
[ 2]
厳格 げんかく 解釈 かいしゃく 主義 しゅぎ は、素人 しろうと や評論 ひょうろん 家 か により、しばしば条文 じょうぶん 主義 しゅぎ の同義語 どうぎご として誤用 ごよう される。
もちろん、条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ が厳格 げんかく 解釈 かいしゃく 主義 しゅぎ 者 しゃ でありえないわけではないが、この両者 りょうしゃ は異 こと なる立場 たちば である。
例 たと えば、スカリア判事 はんじ はこう警告 けいこく している。「条文 じょうぶん 主義 しゅぎ を、いわゆる厳格 げんかく 解釈 かいしゃく 主義 しゅぎ と混同 こんどう してはならない。これは条文 じょうぶん 主義 しゅぎ に誤解 ごかい を招 まね く堕落 だらく した条文 じょうぶん 主義 しゅぎ である。
私 わたし は厳格 げんかく 解釈 かいしゃく 主義 しゅぎ 者 しゃ ではないし、誰 だれ もそうあるべきではない…
法律 ほうりつ の条文 じょうぶん は、厳格 げんかく に解釈 かいしゃく すべきでもなければ、いい加減 かげん に解釈 かいしゃく すべきでもない。
条文 じょうぶん は、それが正 ただ しく意味 いみ するところをすべて汲 く み取 と って、合理 ごうり 的 てき に解釈 かいしゃく するべきなのだ」。
[ 3]
同様 どうよう に、条文 じょうぶん 主義 しゅぎ を、「バーガー・コート」(ウォーレン・E. バーガー が長官 ちょうかん を務 つと めた時期 じき の最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ のこと)がテネシー川 がわ 流域 りゅういき 開発 かいはつ 公社 こうしゃ 対 たい ヒル のような事件 じけん で援用 えんよう したことで有名 ゆうめい な、明白 めいはく な意味 いみ の原則 げんそく のようなより単純 たんじゅん な理論 りろん に基 もと づく方法 ほうほう と混同 こんどう してはならない。こちらの方法 ほうほう では、一般 いっぱん 的 てき な理解 りかい や文脈 ぶんみゃく を参照 さんしょう することなく、言葉 ことば の辞書 じしょ 的 てき な定義 ていぎ に着目 ちゃくもく する。
条文 じょうぶん 主義 しゅぎ は、条文 じょうぶん の言葉 ことば の通常 つうじょう の意味 いみ に着目 ちゃくもく するが、着目 ちゃくもく するのは「条文 じょうぶん 」全体 ぜんたい の通常 つうじょう の意味 いみ であって、単 たん に条文 じょうぶん を構成 こうせい する各 かく 「単語 たんご 」のありうる意味 いみ の範囲 はんい に着目 ちゃくもく するわけではない。
この法律 ほうりつ が除外 じょがい しているのは、『外国 がいこく 製 せい 』の商品 しょうひん だけであるが、多数 たすう 派 は は、『外国 がいこく で作 つく られた』商品 しょうひん ではなく、『外国 がいこく 人 じん によって作 つく られた』商品 しょうひん だと思 おも っているかもしれない。私 わたし はそうは思 おも わない。単語 たんご は音節 おんせつ と同 おな じように、単独 たんどく ではなく、文脈 ぶんみゃく の中 なか で意味 いみ を獲得 かくとく する。『外国 がいこく の(foreign)』のように単語 たんご だけを辞書 じしょ で引 ひ くと、多数 たすう 派 は が示唆 しさ するような意味 いみ になるかもしれないが、そのような方法 ほうほう だと、『目 め の中 なか に異物 いぶつ (foreign object)が入 はい った』というようなフレーズも、イタリア製品 せいひん かなんかを意味 いみ すると解釈 かいしゃく されるだろう。『外国 がいこく 製 せい の(of foreign manufacture)』というフレーズは一般 いっぱん 的 てき な用法 ようほう であり、『外国 がいこく で作 つく られた』という意味 いみ に理解 りかい されている。」
「Kマート対 たい カルティエ」、486 U.S. 281, 319 (1988年 ねん )スカリア判事 はんじ 、一部 いちぶ 同意 どうい ・一部 いちぶ 反対 はんたい 意見 いけん 。
スカリア判事 はんじ は、実例 じつれい として、「麻薬 まやく 密売 みつばい 犯罪 はんざい 」がらみで被告 ひこく が「銃 じゅう を使用 しよう 」した場合 ばあい には、刑期 けいき が長 なが くなるような法律 ほうりつ の関係 かんけい する事件 じけん に言及 げんきゅう している。
その事件 じけん で被告 ひこく は、弾丸 だんがん を装填 そうてん していない銃 じゅう を、コカインと交換 こうかん することを持 も ちかけていた。そして多数 たすう 派 は は、これが量刑 りょうけい を重 おも くする条件 じょうけん を満 み たしていると(スカリアに言 い わせれば誤 あやま って)見 み なしていた。
「真 しん の条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ 」はそのような判決 はんけつ を下 くだ さない、とスカリアは書 か いている。
「銃 じゅう を使用 しよう 」というフレーズは、正 まさ しくは、銃 じゅう が通常 つうじょう 使 つか われる目的 もくてき 、つまり、武器 ぶき としての使用 しよう を意味 いみ している。私 わたし が反対 はんたい 意見 いけん で指摘 してき したように、「あなたは杖 つえ を使 つか っているか?」と聞 き く人 ひと は、あなたがお祖父 じい さんの古 ふる い杖 つえ を廊下 ろうか に飾 かざ りとして掛 か けているかどうかを聞 き きたいわけではない。[ 4]
スカリア判事 はんじ はこうも書 か いている。
法令 ほうれい 集 しゅう 内 ない の用語 ようご の意味 いみ は、一部 いちぶ の国会 こっかい 議員 ぎいん がそう理解 りかい していると示 しめ された意味 いみ ではなく、(1)どの意味 いみ が、文脈 ぶんみゃく および通常 つうじょう の用法 ようほう に一致 いっち しており、したがって、(その法律 ほうりつ に従 したが う市民 しみん はもちろん)その法律 ほうりつ の条文 じょうぶん に対 たい して投票 とうひょう した議員 ぎいん 全体 ぜんたい がそう理解 りかい している可能 かのう 性 せい が高 たか いか、(2)どの意味 いみ が、その条文 じょうぶん が組 く み入 い れられる関連 かんれん 法典 ほうてん と一貫 いっかん 性 せい があるか(そのような一貫 いっかん 性 せい は、無害 むがい な法的 ほうてき フィクションとして、議会 ぎかい が常 つね に念頭 ねんとう に置 お いていると仮定 かてい される)、に基 もと づいて判断 はんだん すべきである。私 わたし は、法廷 ほうてい で論 ろん じられる経緯 けいい や立法 りっぽう に関 かん するいかなる資料 しりょう によっても、このような要因 よういん によって示唆 しさ される意味 いみ と異 こと なる結果 けっか が導 みちび かれることを認 みと めない。
「グリーン対 たい ボック洗濯 せんたく 機 き 社 しゃ 」、490 U.S. 504, 528 (1989年 ねん )スカリア判事 はんじ 、同意 どうい 意見 いけん 。
条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ は一般 いっぱん に、裁判所 さいばんしょ が法律 ほうりつ を「修正 しゅうせい 」する権限 けんげん を認 みと めない。
だが、たとえあらゆる道理 どうり に反 はん して、司法 しほう 審査 しんさ において、「事実 じじつ 上 じょう 」常 つね に憲法 けんぽう の方 ほう が通常 つうじょう の法律 ほうりつ よりも価値 かち があるとしても、そのような優先 ゆうせん 順位 じゅんい を、この両者 りょうしゃ を区別 くべつ しない法律 ほうりつ の中 なか に書 か くことは筋 すじ が通 とお らない。我々 われわれ は、そのような司法 しほう による立法 りっぽう の書 か き換 か えを、単 たん に特定 とくてい の事例 じれい に対 たい する法律 ほうりつ の適用 てきよう が望 のぞ ましくないだけでなく、実際 じっさい に「重大 じゅうだい な憲法 けんぽう 上 じょう の疑義 ぎぎ 」を提起 ていき するような場合 ばあい でも拒否 きょひ する。したがって、先 さき に述 の べたように、我々 われわれ に許 ゆる されるのは、法律 ほうりつ の可能 かのう な解釈 かいしゃく の中 なか から1 ひと つを採用 さいよう することだけであって、違憲 いけん 審査 しんさ を避 さ けるために、用語 ようご を捻 ね じ曲 ま げて立法 りっぽう 意思 いし を無視 むし することは許 ゆる されない。
「ウェブスター対 たい 被告 ひこく 名 めい 不 ふ 詳 しょう 」、486 U.S. 592, 619 スカリア判事 はんじ 、反対 はんたい 意見 いけん 。
ただし、条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ は、表示 ひょうじ 上 じょう の錯誤 さくご の原則 げんそく (doctrine of lapsus linguae )は認 みと めている。
この原則 げんそく は、法律 ほうりつ の文面 ぶんめん の中 なか に、明 あき らかな表現 ひょうげん ミスが存在 そんざい するような状況 じょうきょう に適用 てきよう される。
(「合衆国 がっしゅうこく 対 たい X-Citementビデオ 」、513 U.S. 64 などを参照 さんしょう )
(1994年 ねん )(スカリア判事 はんじ 、反対 はんたい 意見 いけん )
(「私 わたし は、私法 しほう に関 かん する事件 じけん では、表示 ひょうじ 上 じょう の錯誤 さくご の原則 げんそく を認 みと める。この原則 げんそく の下 した では、言葉 ことば を通常 つうじょう の意味 いみ で解釈 かいしゃく すると、不合理 ふごうり な意味 いみ や、憲法 けんぽう 違反 いはん の意味 いみ になる可能 かのう 性 せい がある場合 ばあい には、言葉 ことば を通常 つうじょう と異 こと なる意味 いみ で解釈 かいしゃく することが許 ゆる される」。)
(「グリーン対 たい ボック洗濯 せんたく 機 き 社 しゃ 」、490 U.S. 504, 527 を参照 さんしょう )
(1989年 ねん )(スカリア判事 はんじ 、同意 どうい 意見 いけん )
(「我々 われわれ は今 いま 、文字通 もじどお り解釈 かいしゃく すると、不 ふ 合理 ごうり でおそらく憲法 けんぽう に反 はん する結果 けっか を生 しょう じる法律 ほうりつ に直面 ちょくめん している。
我々 われわれ の仕事 しごと は、連邦 れんぽう 証拠 しょうこ 規則 きそく 609(a)(1)の中 なか の「被告 ひこく 」という単語 たんご に、このような結果 けっか を回避 かいひ するような意味 いみ を与 あた え、規則 きそく 609(a)(1)が、連邦 れんぽう 証拠 しょうこ 規則 きそく 403の施行 しこう を除外 じょがい しているかどうかを判断 はんだん することである。)
他 た の条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 者 しゃ は、これとは異 こと なる結論 けつろん に至 いた る可能 かのう 性 せい もある。
スカリアの表面 ひょうめん 的 てき な矛盾 むじゅん は、おそらく、彼 かれ がときに憲法 けんぽう 判断 はんだん 回避 かいひ の原則 げんそく のような、より尊重 そんちょう すべき法 ほう 解釈 かいしゃく の原則 げんそく に従 したが うことを選 えら ぶことにより説明 せつめい できる。
オックスフォード英語 えいご 辞典 じてん によれば、「条文 じょうぶん 主義 しゅぎ (Textualism)」という英単語 えいたんご が初 はじ めて使 つか われたのは、1863年 ねん にマーク・パティソンがピューリタン神学 しんがく を批判 ひはん したときであった。
[ 5]
最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ で最初 さいしょ に「条文 じょうぶん 主義 しゅぎ 」という単語 たんご が使 つか われたのは、その1世紀 せいき 後 ご のロバート・ジャクソン 判事 はんじ による「ヤングズタウン・シート&チューブ社 しゃ 対 たい ソーヤー 」事件 じけん に対 たい する意見 いけん の中 なか であった。
[ 6]
キャス・サンスティーン 教授 きょうじゅ は、「形式 けいしき 主義 しゅぎ は経験 けいけん 的 てき に擁護 ようご すべきか?」という論文 ろんぶん の冒頭 ぼうとう で、こう述 の べている。
ナチスの時代 じだい のドイツの裁判官 さいばんかん は、形式 けいしき 主義 しゅぎ を否定 ひてい していた。彼 かれ らは、法律 ほうりつ の条文 じょうぶん の通常 つうじょう の意味 いみ や元 もと の意味 いみ に頼 たよ っていなかった。それどころか、法律 ほうりつ は、ナチスの体制 たいせい を参照 さんしょう することによって定義 ていぎ される「時代 じだい 精神 せいしん 」に従 したが って解釈 かいしゃく すべきである、と考 かんが えていた。ナチスドイツの裁判官 さいばんかん は、「法律 ほうりつ を解釈 かいしゃく する際 さい に、法律 ほうりつ の文字 もじ に執着 しゅうちゃく するのではなく、その核心 かくしん にある意味 いみ を見抜 みぬ き、立法 りっぽう 者 しゃ の目指 めざ したものが実現 じつげん されるために協力 きょうりょく する」ことによってのみ、裁判所 さいばんしょ の仕事 しごと は達成 たっせい できると考 かんが えていた。…戦後 せんご の連合 れんごう 軍 ぐん は、ドイツの法 ほう 制度 せいど を改革 かいかく する方法 ほうほう について、さまざまな選択肢 せんたくし に直面 ちょくめん した。その第 だい 一 いち 段階 だんかい は、法 ほう 解釈 かいしゃく の際 さい に形式 けいしき 主義 しゅぎ 的 てき な「明白 めいはく な意味 いみ 」の方法 ほうほう 論 ろん を求 もと めることであった。
キャス・サンスティーン、「形式 けいしき 主義 しゅぎ は経験 けいけん 的 てき に擁護 ようご すべきか?(Must Formalism Be Defended Empirically?)」、シカゴ大学 だいがく ロー・レビュー66号 ごう 、636、662~66ページ (1999年 ねん )(ライヒ最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ ・刑事 けいじ 部 ぶ 公 おおやけ 撰 せん 判例 はんれい (1939年 ねん )・第 だい 72巻 かん ・9ページを、インゴ・ミュラー(Ingo Muller)著 ちょ 「ヒトラーの正義 まさよし :第 だい 三 さん 帝国 ていこく の法廷 ほうてい (Hitler's Justice: The Courts of the Third Reich)」(1991年 ねん )の101ページの翻訳 ほんやく から引用 いんよう )。
条文 じょうぶん 主義 しゅぎ はオーストラリアで影響 えいきょう 力 りょく があり、特 とく にガーフィールド・バーウィック 卿 きょう の法 ほう 解釈 かいしゃく 方法 ほうほう 論 ろん として有名 ゆうめい であった。
1901年 ねん 法律 ほうりつ 解釈 かいしゃく 法 ほう の改正 かいせい では、条文 じょうぶん 主義 しゅぎ の重要 じゅうよう な要素 ようそ を否定 ひてい しており、法律 ほうりつ の解釈 かいしゃく には、その法律 ほうりつ を導入 どうにゅう した大臣 だいじん が第 だい 二 に 読会 どっかい で行 おこな った演説 えんぜつ 内 ない の声明 せいめい を利用 りよう してよい、としている。
^ Easterbrook, Frank H. (1988). “The Role of Original Intent in Statutory Construction”. Harv. J.L. & Pub. Pol'y 11 : 59 [p. 65].
^ Holmes (1899). “The Theory of Legal Interpretation”. Harv. L. Rev. 12 (6): 417. JSTOR 1321531 .
^ Antonin Scalia, A Matter of Interpretation 23 (1997).
^ Scalia, Antonin (2010). “Textualism and the Constitution”. In Bruce Miroff, Raymond Seidelman, Todd Swanstrom. Debating Democracy: A Reader in American Politics (Seventh Edition ed.). Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning. pp. 288?294. ISBN 978-0-495-91347-4
^ オックスフォード英語 えいご 辞典 じてん ・第 だい 17巻 かん ・854ページ(1989年 ねん の第 だい 2版 はん )
^ ジャクソンは、「教条 きょうじょう 的 てき な条文 じょうぶん 主義 しゅぎ に厳格 げんかく に従 したが うよりも、合理 ごうり 的 てき かつ実際 じっさい 的 てき な意味 いみ が許 ゆる すと思 おも われる範囲 はんい や柔軟 じゅうなん 性 せい を『列挙 れっきょ された権限 けんげん 』に与 あた える」ことを好 この む、と書 か いている(343 U.S. at 640、ジャクソン判事 はんじ 、同意 どうい 意見 いけん )。
ただし、ジャクソンが条文 じょうぶん 主義 しゅぎ を批判 ひはん する際 さい に念頭 ねんとう においていたものは、今日 きょう 知 し られている条文 じょうぶん 主義 しゅぎ とは別物 べつもの なので、彼 かれ のこの単語 たんご の用法 ようほう は注意 ちゅうい して扱 あつか う必要 ひつよう がある。
Solum, Lawrence, Legal Theory Lexicon: Textualism , Legal Theory Blog.
Manning, John F. (2005). “Textualism and Legislative Intent”. Va. L. Rev. 91 (2): 419?450. JSTOR 3649428 .
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