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しょう慣習かんしゅう

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』

しょう慣習かんしゅう(しょうかんしゅう)とは、しょう取引とりひき過程かていにおいて形成けいせいされた慣習かんしゅうのことで、そのうち慣習かんしゅうほうとして発展はってんしたものをとくしょう慣習かんしゅうほうともぶ。

このようなしょう慣習かんしゅう世界せかい各地かくちにあり、イングランドでは中世ちゅうせいにおけるしょう慣習かんしゅう商事しょうじ慣習かんしゅうほう(Law Merchant)としてほうげんの1つにもなった。

日本にっぽんにおいてしょう法典ほうてん導入どうにゅうされるさいに、日本にっぽんしょう慣習かんしゅうぜん近代きんだいてき排除はいじょされるべきとするかんがかたとどこの社会しゃかいにもしょう慣習かんしゅう存在そんざい無視むししたしょう法典ほうてん体系たいけい存在そんざいしないというかんがかた対立たいりつした。

現在げんざい日本にっぽんでは商法しょうほう1じょうおよほう適用てきようかんする通則つうそくほう3じょうによって、商事しょうじについては商法しょうほう優先ゆうせんとして商法しょうほうやぶしょう慣習かんしゅうほう存在そんざいないとし、商法しょうほう該当がいとうするものがければしょう慣習かんしゅうほうもとづき、それでもあきらかで事例じれいについては民法みんぽう適用てきようすることとなっている。これについて、成文法せいぶんほうである民法みんぽう慣習かんしゅうほうであるしょう慣習かんしゅうほうより下位かいかれるのはおかしいという見解けんかい実際じっさいしょう取引とりひき慣行かんこうもとづいて成立せいりつしたしょう慣習かんしゅうほうこそが実情じつじょう沿ったものであり、しょう慣習かんしゅうほう商法しょうほう一概いちがいやぶれないものとするのはおかしいとする見解けんかい存在そんざいする。