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審問しんもん

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』

審問しんもんは、えいべいほうけいほう制度せいどにおけるhearingヒアリング)の訳語やくごとしててられる、裁判さいばん政府せいふ機関きかんとうによる決定けってい先立さきだ法的ほうてき手続てつづきである[1]審問しんもんは、対審たいしん対比たいひされ、一般いっぱん短期たんきかつ簡易かんいである[1]裁判さいばん過程かていにおいて、うった却下きゃっか略式りゃくしき裁判さいばん申立もうしたてたいしてさらなるトライアルしで解決かいけつさせるのかという事項じこうや、公判こうはん分離ぶんり証拠しょうこ採用さいようなどいかに裁判さいばんすすめるかを決定けっていする申立もうしたてさいして、聴聞ちょうもん形式けいしきおこなう。弁論べんろん補強ほきょうのため限定げんていてき証拠しょうこ提出ていしゅつ証言しょうげんがなされる場合ばあいもある[1]

米国べいこくにおいて、デュー・プロセス革命かくめいのひとつの側面そくめんが、行政ぎょうせいほうじょう決定けっていにおいて、審問しんもんが、かつてはあまり公式こうしきになされなかったのにたいして、現在げんざいでは必須ひっすとなったということがある。このようになった重要じゅうよう契機けいきは、ゴールドバーグたいケリー事件じけん英語えいごばんにおける、政府せいふ生活せいかつ保護ほご事前じぜん審問しんもんしにってはならないとする最高裁さいこうさい判決はんけつだった。また、この判決はんけつ審問しんもん構成こうせいするものは状況じょうきょうによりことなるということを判示はんじしている。ほん事件じけんにおいては、迅速じんそく意思いし決定けっていという目的もくてきが、りの事前じぜん審問しんもん制限せいげんすることを正当せいとうするために、権利けんり内容ないようしめされ、複数ふくすう証言しょうげんるなど基本きほんてき事項じこうふくまれるが、記録きろく完全かんぜんであることや公判こうはん意見いけんもとめていることまではふくまれない。

関連かんれん項目こうもく

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参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ a b c Lorch, Robert (1980). Democratic Process and Administrative Law. Wayne State University Press. ISBN 0-8143-1513-5