小規模 多 機能 型 居宅 介護
3,889 (49.5%) |
3,054 (38.9%) |
816 | |
---|---|---|---|
211 | |||
1,777 | |||
247 | |||
375 | |||
その |
458 | ||
948 (12.1%) |
182 | ||
509 | |||
134 | |||
その |
123 | ||
2,593 (34.9%) |
1,363 | ||
1,017 | |||
227 | |||
408 | |||
7,854 |
定義 [編集 ]
居宅 要 介護 者 について、その者 の心身 の状況 、その置 かれている環境 等 に応 じて、その者 の選択 に基 づき、その者 の居宅 において、又 は厚生 労働 省令 で定 めるサービスの拠点 に通 わせ、若 しくは短期間 宿泊 させ、当該 拠点 において、入浴 、排 せつ、食事 等 の介護 その他 の日常 生活 上 の世話 であって厚生 労働 省令 で定 めるもの及 び機能 訓練 を行 うこと
また
指定 地域 密着 型 サービスに該当 する小規模 多 機能 型 居宅 介護 (以下 「指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 」という。)の事業 は、要 介護 者 について、その居宅 において、又 はサービスの拠点 に通 わせ、若 しくは短期間 宿泊 させ、当該 拠点 において、家庭 的 な環境 と地域 住民 との交流 の下 で、入浴 、排 せつ、食事 等 の介護 その他 の日常 生活 上 の世話 及 び機能 訓練 を行 うことにより、利用 者 がその有 する能力 に応 じその居宅 において自立 した日常 生活 を営 むことができるようにするものでなければならない。
と
人員 従業 者 のうち一 以上 の者 は、常勤 でなければならず、従業 者 のうち一 以上 の者 は、看護 師 又 は准 看護 師 でなければならない。ただしサテライト型 に関 しては看護 師 又 は准 看護 師 を配置 しないこともできる(地域 密着 型 運営 基準 第 63条 [6])。登録 者 に係 る居宅 サービス計画 及 び小規模 多 機能 型 居宅 介護 計画 の作成 に専 ら従事 する介護 支援 専門 員 を置 かなければならない。ただし利用 者 の処遇 に支障 がない場合 は、当該 指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 所 の他 の職務 に従事 が可能 (同 63条 )。介護 支援 専門 員 は、別 に厚生 労働 大臣 が定 める研修 を修了 している者 でなければならない(同 63条 )。指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 所 ごとに専 らその職務 に従事 する常勤 の管理 者 を置 かなければならない。ただし管理 上 支障 がない場合 は、当該 指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 所 の他 の職務 に従事 が可能 (地域 密着 型 運営 基準 第 64条 [7])。管理 者 は、特別 養護 老人 ホーム、老人 デイサービスセンター等 の従業 者 又 は訪問 介護 員 等 として三 年 以上 認知 症 である者 の介護 に従事 した経験 を有 する者 であって、別 に厚生 労働 大臣 が定 める研修 を修了 しているものでなければならない(同 64条 )。代表 者 は、特別 養護 老人 ホーム、老人 デイサービスセンター等 の従業 者 、訪問 介護 員 等 として認知 症 である者 の介護 に従事 した経験 を有 する者 又 は保健 医療 サービス若 しくは福祉 サービスの経営 に携 わった経験 を有 する者 であって、別 に厚生 労働 大臣 が定 める研修 を修了 しているものでなければならない(地域 密着 型 運営 基準 第 65条 [8])。設備 登録 定員 は二 十 九 人 (サテライト型 指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 所 にあっては、十 八 人 )以下 。通 いサービスは登録 定員 の二 分 の一 から十 五 人 まで(二 十 六 人 又 は二 十 七 人 では十 六 人 、二 十 八 人 では十 七 人 、二 十 九 人 では十 八 人 )。サテライト型 は十 二 人 まで。宿泊 サービスは通 いサービスの利用 定員 の三 分 の一 から九 人 まで(サテライト型 指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 所 にあっては、六 人 )まで(以上 、地域 密着 型 運営 基準 第 66条 [9])。指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 所 は、利用 者 の家族 との交流 の機会 の確保 や地域 住民 との交流 を図 る観点 から、住宅 地 又 は住宅 地 と同 程度 に利用 者 の家族 や地域 住民 との交流 の機会 が確保 される地域 にあるようにしなければならない(地域 密着 型 運営 基準 第 67条 [10])。運営 居宅 サービス事業 者 その他 保健 医療 サービス又 は福祉 サービスを提供 する者 、主治 の医師 との密接 な連携 に努 めなければならない(地域 密着 型 運営 基準 第 69条 [11])。利用 者 又 は他 の利用 者 等 の生命 又 は身体 を保護 するため緊急 やむを得 ない場合 を除 き、身体 的 拘束 その他 利用 者 の行動 を制限 する行為 (以下 「身体 的 拘束 等 」という。)を行 ってはならず、身体 的 拘束 等 を行 う場合 には、その態様 及 び時間 、その際 の利用 者 の心身 の状況 並 びに緊急 やむを得 ない理由 を記録 しなければならない(地域 密着 型 運営 基準 第 73条 [12])。通 いサービスの利用 者 が登録 定員 に比 べて著 しく少 ない状態 が続 くものであってはならない。また登録 者 が通 いサービスを利用 していない日 においては、可能 な限 り、訪問 サービスの提供 、電話 連絡 による見守 り等 を行 う等 登録 者 の居宅 における生活 を支 えるために適切 なサービスを提供 しなければならない(同 73条 )。指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 所 の管理 者 は、介護 支援 専門 員 に、登録 者 の居宅 サービス計画 の作成 に関 する業務 を担当 させる(地域 密着 型 運営 基準 第 74条 [13])。また小規模 多 機能 型 居宅 介護 計画 の作成 に関 する業務 を担当 させる(地域 密着 型 運営 基準 第 77条 [14])。指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 者 は、毎月 、市町村 に対 し、居宅 サービス計画 において位置付 けられている指定 居宅 サービス等 のうち法定 代理 受領 サービスとして位置付 けたものに関 する情報 を記載 した文書 を提出 しなければならない(地域 密着 型 運営 基準 第 75条 [15])。指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 者 は、登録 定員 並 びに通 いサービス及 び宿泊 サービスの利用 定員 を超 えて指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 の提供 を行 ってはならない。ただし、通 いサービス及 び宿泊 サービスの利用 は、利用 者 の様態 や希望 等 により特 に必要 と認 められる場合 は、一時 的 にその利用 定員 を超 えることはやむを得 ないものとする。なお、災害 その他 のやむを得 ない事情 がある場合 は、この限 りでない(地域 密着 型 運営 基準 第 82条 [16])。主治 の医師 との連携 を基本 としつつ、利用 者 の病状 の急変 等 に備 えるため、あらかじめ、協力 医療 機関 を定 めておかねばならない。また、協力 歯科 医療 機関 を定 めておくよう努 めなければならない(地域 密着 型 運営 基準 第 83条 [17])。指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 事業 者 は、利用 者 に対 する指定 小規模 多 機能 型 居宅 介護 の提供 に関 する居宅 サービス計画 や小規模 多 機能 型 居宅 介護 計画 などの記録 を整備 し、その完結 の日 から二 年間 保存 しなければならない(地域 密着 型 運営 基準 第 87条 [18])。
歴史 [編集 ]
2006年度 改正 [編集 ]
2012年度 改正 [編集 ]
事業 開始 時 支援 加算
2015年度 改正 [編集 ]
基本 報酬 の適正 化 同 一 建物 への減算 も導入 。訪問 サービスの機能 強化 登録 定員 等 の緩和 従来 25名 が最大 であったのが、29名 まで拡大 した。看取 り期 における評価 の充実 看取 り連携 体制 加算 (新規 )運営 推進 会議 及 び外部 評価 の効率 化 看護 職員 の配置 要件 、他 の訪問 看護 事業 所 等 との連携 地域 との連携 の推進 同 一 建物 に居住 する者 へのサービス提供 に係 る評価 の見直 し事業 開始 時 支援 加算 の見直 し廃止 された。認知 症 対応 型 共同 生活 介護 事業 所 との併設 型 における夜間 の職員 配置 の緩和 小規模 多 機能 型 居宅 介護 と広域 型 特別 養護 老人 ホームとの併設 中山 間 地域 等 における小規模 多 機能 型 居宅 介護 の推進
看護 体制 の機能 に伴 う評価 の見直 し同 一 建物 に居住 する者 へのサービス提供 に係 る評価 の見直 し(小規模 多 機能 と同様 )登録 定員 等 の緩和 (小規模 多 機能 と同様 )運営 推進 会議 及 び外部 評価 の効率 化 (小規模 多 機能 と同様 )- サービス
名称 の変更 複 合 型 サービスが看護 小規模 多 機能 型 居宅 介護 と改称 された。 事業 開始 時 支援 加算 の延長
2018年度 改正 [編集 ]
生活 機能 向上 連携 加算 の創設 若年 性 認知 症 利用 者 受入 加算 の創設 栄養 改善 の取組 の推進 運営 推進 会議 の開催 方法 の緩和 代表 者 交代 時 の開設 者 研修 の取扱 い介護 職員 処遇 改善 加算 の見直 し
医療 ニーズへの対応 の推進 - ターミナルケアの
充実 訪問 (介護 )サービスの推進 若年 性 認知 症 利用 者 受入 加算 の創設 (小規模 多 機能 と同様 )栄養 改善 の取組 の推進 (小規模 多 機能 と同様 )中山 間 地域 等 に居住 する者 へのサービス提供 の強化 指定 に関 する基準 の緩和 - サテライト
型 事業 所 の創設 運営 推進 会議 の開催 方法 の緩和 (小規模 多 機能 と同様 )事業 開始 時 支援 加算 の廃止 代表 者 交代 時 の開設 者 研修 の取扱 い(小規模 多 機能 と同様 )介護 職員 処遇 改善 加算 の見直 し(小規模 多 機能 と同様 )
同時 利用 できるサービス[編集 ]
出典 [編集 ]
- ^
厚生 労働 白書 平成 28年版 (Report).厚生 労働 省 . 2013.資料 編 p235. - ^ Baba Y. Case study: Developing comprehensive community care in Japan - urban planning implications for long term dementia care, Journal of Urban Design and Mental Health 2017;3:6
- ^
第 6回 社会 保障 制度 改革 国民 会議 -資料 4社会 保障 に係 る費用 の将来 推計 について - ^ “
介護 保険 法 第 一 章 総則 ”. e-Gov. 2021年 7月 9日 閲覧 。 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 六 十 二 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 六 十 三 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 六 十 四 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 六 十 五 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 六 十 六 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 六 十 七 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 六 十 九 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 七 十 三 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 七 十 四 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 七 十 七 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 七 十 五 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 八 十 二 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 八 十 三 条 - e-Gov法令 検索 - ^
指定 地域 密着 型 サービスの事業 の人員 、設備 及 び運営 に関 する基準 第 四 章 小規模 多 機能 型 居宅 介護 第 八 十 七 条 - e-Gov法令 検索 - ^
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外部 リンク[編集 ]