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弁済べんさい充当じゅうとう

出典しゅってん: フリー百科ひゃっか事典じてん『ウィキペディア(Wikipedia)』

弁済べんさい充当じゅうとう (べんさいのじゅうとう) とは、債務さいむしゃどういち債権さいけんしゃたいして同種どうしゅ数個すうこ債務さいむ負担ふたんしており、弁済べんさいとして提供ていきょうした給付きゅうふがすべての債務さいむ消滅しょうめつさせるのにりない場合ばあいに、いずれの債務さいむ弁済べんさいをあてて債権さいけん消滅しょうめつさせるかという問題もんだいをいう。

総説そうせつ

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弁済べんさい充当じゅうとう方法ほうほう以下いか順序じゅんじょさだまる。

  1. 当事とうじしゃあいだ合意ごういによる弁済べんさい充当じゅうとう
  2. 指定してい充当じゅうとう
  3. 法定ほうてい充当じゅうとう

ただし、債務さいむしゃ元本がんぽんのほか利息りそくおよ費用ひよう支払しはらうべき場合ばあいにおいて、弁済べんさい充当じゅうとうについて当事とうじしゃあいだ合意ごういがないときには、つね費用ひよう利息りそく元本がんぽんじゅん充当じゅうとうしなければならない(民法みんぽう491じょう)。

指定してい充当じゅうとう

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弁済べんさい充当じゅうとうについて当事とうじしゃあいだ合意ごういがないときには、弁済べんさいしゃ給付きゅうふ弁済べんさい充当じゅうとうすべき債務さいむ指定していすることができる(民法みんぽう488じょう1こう)。弁済べんさいしゃ指定していしないときには、弁済べんさい受領じゅりょうしゃ受領じゅりょう弁済べんさい充当じゅうとうすべき債務さいむ指定していすることができる(民法みんぽう488じょう2こう本文ほんぶん)。ただし、弁済べんさいしゃ弁済べんさい受領じゅりょうしゃ指定していした充当じゅうとう方法ほうほうたいしてただちに異議いぎべたときには法定ほうてい充当じゅうとうによる(民法みんぽう488じょう2こう但書ただしがき)。

法定ほうてい充当じゅうとう

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弁済べんさいしゃおよ弁済べんさい受領じゅりょうしゃがいずれも弁済べんさい充当じゅうとう指定していをしないとき、民法みんぽう488じょう2こう但書ただしがきにより弁済べんさいしゃ弁済べんさい受領じゅりょうしゃ指定していした充当じゅうとう方法ほうほうたいしてただちに異議いぎべたときには、民法みんぽう489じょう法定ほうてい充当じゅうとうによることとなり、以下いか順序じゅんじょ弁済べんさい充当じゅうとうおこなう。

  1. 債務さいむなか弁済べんさいにある債務さいむ弁済べんさいにない債務さいむがあるときには、弁済べんさいにある債務さいむさき充当じゅうとうする(民法みんぽう489じょう2こう1ごう)。
  2. ぜん債務さいむ弁済べんさいにあるとき、あるいはぜん債務さいむ弁済べんさいにないときには、債務さいむしゃにとって弁済べんさい利益りえきおお債務さいむさき充当じゅうとうする(民法みんぽう489じょう2こう2ごう)。
  3. 債務さいむしゃにとって弁済べんさい利益りえきひとしいときは、弁済べんさいさき到来とうらいしたもの、あるいはさき到来とうらいすべきものにさき充当じゅうとうする(民法みんぽう489じょう2こう3ごう)。
  4. 弁済べんさい債務さいむしゃにとっての弁済べんさい利益りえきひとしいときはかく債務さいむがくおうじて充当じゅうとうする(民法みんぽう489じょう2こう4ごう)。

関連かんれん項目こうもく

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