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自動車安全運転センター法(じどうしゃあんぜんうんてんセンターほう、昭和50年7月10日法律第57号)は、特別民間法人自動車安全運転センターの活動・運営について定めた法律である。
同法により自動車安全運転センターは各都道府県(北海道は方面ごと)に事務所が置かれ、交通事故証明書・運転経歴証明書等の発給などを業務とする。
- 第一章 総則(第1条―第8条)
- 第二章 設立(第9条―第14条)
- 第三章 管理(第15条―第28条)
- 第四章 業務(第29条―第31条)
- 第五章 財務及び会計(第32条―第36条)
- 第六章 監督(第37条・第38条)
- 第七章 雑則(第39条―第41条)
- 第八章 罰則(第42条―第45条)
- 附則