Template‐ノート:PD-ineligible
PD-ineligibleの解釈
[テンプレートの
- ウィキソースならともかくメディアファイルに
貼 るべきケースがそんなにあるとは思 えない。 - jawpだけで
独自 にPD-JP-exemptなどを導入 しても仕方 がない。必要 ならまずコモンズ側 をどうにかすべき。 - そもそも
今回 の提案 の目標 はCC系 ライセンスの導入 であって、PDの細分 化 やライセンスセレクタの導入 は「ついで」にすぎない。
ことから、コモンズ
- Template‐ノート:PDの
議論 を読 むと、ZCU (全中 裏 ) さんのは、第 2条 1項 1号 関係 (というか、同 号 で定 めるような著作 物性 を認 められないもの、というほうが適切 ですね) と第 13条 関連 とのテンプレートを、日本 の立法 事情 にあわせてまとめてしまってはどうか、という提案 であるようにおもいます。これにそって考 えるならば、竹麦魚 さんがcommonsで{{PD-ineligible}}を追加 した際 につけた説明 は、妥当 なものであるということになります。いっぽうemkさんの、後者 を{{PD-ineligible}}の対象 でないとする主張 は、理由 がよくわかりません。もうちょっと説明 いただけないでしょうか。 --Hatukanezumi 2007年 10月 5日 (金) 08:14 (UTC) add lk --Hatukanezumi 2007年 10月 5日 (金) 17:46 (UTC)- jawpローカルなら
私 もまとめてかまわないと思 いますが、日本 の都合 だけ考 えてローカライズされていないcommons:Template:PD-ineligibleの適用 範囲 を勝手 に広 げるのが適切 とは思 えません。他国 がテンプレートを分 けているならなおさらです。 私 もPD-self以外 は細分 化 しすぎだと思 うのですが、ライセンスタグはできるだけコモンズと互換 性 を保 ったほうが好 ましいと考 えているのでこうしています。後半 ですが、日本 の法令 文書 はすべて「完全 に常識 的 な情報 から構成 され創作 性 を欠 く」のですか? そんなことわざわざ説明 するまでもないと思 ったのですが。--emk 2007年 10月 5日 (金) 08:19 (UTC)- PD-ineligibleは
著作 物 ではないから著作 権 発生 の前提 を欠 く場合 を想定 しているものです。これに対 し、法令 は著作 物 でありながら著作 権 による保護 が与 えられていないものです。したがって、PD-ineligibleに該当 しないのは当然 なのであって、議論 の余地 はないでしょう。--保昌 2007年 10月 5日 (金) 09:50 (UTC)
- jawpローカルなら
- ineligible for copyright が「
著作 物 でない」場合 だけを含 むとするのは、ひとつの解釈 としてありうるんだろうとおもいます。いっぽうで別 の解釈 として、ineligible for copyrightとは「(法 第 2章 の)権利 の目的 となることができない著作 物 」であることだという解釈 はありうるんじゃないかとおもいます (これは拡大 解釈 じゃなくて、日本 法 を適用 する場合 にはそういうものが該当 するだろう、ということです)。著作 物性 がないことと権利 の目的 にならないこととは別 のことなので。ですから、前者 の解釈 だけがなりたつとおっしゃるのなら、その理由 を説明 していただきたいとおもうわけです。 - とはいえ、PDというのは
権利 のない状態 なんで、PD-selfはともかくとして、厳密 に国際 的 な互換 性 をとるのは難 しいのかとおもいます (だいたい「copyright」と「著作 者 の権利 」ないしは「著作 権 」とは、厳密 には一致 しない概念 ですし)。 --Hatukanezumi 2007年 10月 5日 (金) 15:43 (UTC)補筆 --Hatukanezumi 2007年 10月 5日 (金) 16:30 (UTC)
- ineligible for copyright が「
- '"ineligible for copyright" という
文言 だけ見 れば、著作 物 ではあるけど最初 から著作 権 が発生 しないものも含 むという解釈 も成 り立 つでしょう。しかし、その後 に "it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship." という文言 がある以上 、創作 的 表現 を欠 くがゆえに著作 物 にならない場合 を対象 としたテンプレートであることは明 らかです。したがって、「(法 第 2章 の)権利 の目的 となることができない著作 物 」の対象 にはなりません。履歴 も確認 しましたが、著作 物 ではあるけど最初 から著作 権 が発生 しないものを対象 にしようとした形跡 もありません。言葉 は使用 状 況 によって異 なる意味 を持 つことがある以上 ineligible for copyright という語 だけを取 り出 しても意味 がないのです。単 なる言葉 遊 びとしか思 えませんね。--保昌 2007年 10月 5日 (金) 16:28 (UTC)
- '"ineligible for copyright" という
了解 しました。個人 的 には、テンプレートに「公知 で創作 性 のない情報 のみを含 むもの」(試 訳 ) という説明 があってもなお、第 13条 関連 を含 みうるという解釈 をとるひともいるだろうとおもいます。いっぽう、テンプレートの文言 どおりに解釈 すれば「著作 物 でないもの」だけを含 むという解釈 は十分 成 り立 つとおもいます。そういうわけで、- JAWPではこのテンプレートを
推奨 される選択肢 に入 れない。 - JAWPのPDメディアファイルをcommonsに
輸出 する際 は、第 13条 関連 のために{{PD-ineligible}}を使 わない。
- JAWPではこのテンプレートを
- ということにしてよろしいでしょうか。 --Hatukanezumi 2007
年 10月 5日 (金) 17:34 (UTC)- どうしてそんな
解釈 を取 りうるのかさっぱりわかりません。それこそ説明 をいただきたいところです。日本 の法令 文書 は「公知 で創作 性 のない情報 のみを含 むもの」なのですか? (再掲 ) 万 が一 そんな解釈 が可能 だとしても、削除 依頼 などでの「創作 性 」の解釈 からかけ離 れすぎていて、コミュニティの合意 が得 られるとは到底 思 えません。- それはそれとして
提案 自体 には異論 なしです。--emk 2007年 10月 5日 (金) 20:15 (UTC)- よく
見 ると「解釈 をとるひともいる」とおっしゃっていますね。確 かにどんな変 な解釈 を取 る人 でも存在 する可能 性 は否定 できませんが、ここは日本語 版 ウィキペディアなので日本語 が読 めないのにChatsuboから出 てくる人 の可能 性 をあまりまじめに検討 しても仕方 ないと思 います。--emk 2007年 10月 5日 (金) 23:01 (UTC)
- よく
何 回 読 み直 しても、日本 国 の著作 権 法 13条 に該当 するものがPD-ineligibleの対象 になるという考 え方 は、ineligibleという文言 だけにとらわれたHatukanezumi氏 の誤読 に基 づく独自 の見解 です。そのような誤読 に基 づく解釈 まで考慮 していたら切 りがないということだけは言 っておきましょう。--保昌 2007年 10月 5日 (金) 22:58 (UTC)
- どうしてそんな
誤読 なのかなあ。そう主張 するかたというのは、著作 権 の主張 について著作 者 や利用 者 の裁量 の余地 を若干 広 く認 めるひとなんではないかとおもいます。しかし、日本 法 ではそういう裁量 の余地 はほとんどないとおもっています。PD-selfでさえも「著作 者 がそう宣言 しているから実質 的 にPDである」というものでしかなく、自己 の著作 物 を本当 の意味 でパブリックドメインに置 くことはできないわけです。逆 に言 うと、PD類似 の扱 いが可能 になる場合 というのは、本人 宣言 の場合 を除 いては法定 の条件 による場合 のみだといえます。つまり、「権利 の目的 となることができない」と法定 されているからこそ common property and contains no original authorship であるという解釈 はありうるんじゃないかとおもうんですね (なお「contains no original authorship」と「創作 性 がない」も意味合 いが異 なります)。
- それはともかく、この
場 での合意 なく、テンプレートの文言 追加 やcommonsへの要請 をしないほうがいいとおもいます。テンプレートについてはいったん差 し戻 しました。commonsについてはここでの議論 を読 んでもらえるよう案内 しておきました。 --Hatukanezumi 2007年 10月 6日 (土) 13:30 (UTC)
- それはともかく、この
- :「
著作 権 の主張 について著作 者 や利用 者 の裁量 の余地 を若干 広 く認 める」かどうかというのは、PD-neligibleの対象 の範囲 の問題 とは全 く関係 ない話 である以上 、それ以降 の話 も論点 とは無意味 な雑談 と評価 せざるを得 ません。もう少 し著作 権 法 の構造 を勉強 したらどうですかとしか言 えませんね。commonsの件 は、このノートとは無関係 に要請 したものなので、この議論 の結論 を待 つ理由 はありません。--保昌 2007年 10月 6日 (土) 15:23 (UTC)
- :「
この
Template:PD-ineligibleの
- JAWPではこのテンプレートを
推奨 される選択肢 に入 れない。 - JAWPのPDメディアファイルをcommonsに
輸出 する際 は、第 13条 関連 のために{{PD-ineligible}}を使 わない。
しばらく
異議 ありません。私 もPD-ineligibleについては廃止 したほうがいいと思 いました。「ろくな議論 もせずにテンプレートを作 るのは稚拙 すぎた」ことを認 めます。ただし文言 追加 が拙速 だったとは思 いません。すでに作 ってしまった以上 間違 った使 い方 をされてしまうのを防 ぐのは何 より優先 されるべきです。- なお、PD-ineligibleの
唯一 の使用 例 は2006年 4月 26日 (水) 07:32 (UTC)の画像 アップロードによるものなので、本件 とは無関係 です。--emk 2007年 10月 6日 (土) 19:11 (UTC)上記 の画像 はコモンズに移 してローカルからは即時 削除 していただきました。現在 jawp上 にPD-ineligibleを使 っている画像 は存在 しません。--emk 2007年 10月 7日 (日) 06:39 (UTC)
- というわけで、{{PD-ineligible}}は
削除 ということで。初版 投稿 者 の編集 以外 に有用 な履歴 がないようにもおもうんですが、即時 削除 か削除 依頼 かは判断 いただけませんか>>emkさん - commonsにはなにか
書 いておきます。 --Hatukanezumi 2007年 10月 14日 (日) 03:16 (UTC)
テンプレートの文言
[「
難 しいですね。2つの案 は、単 に- (
案 1)「このメディアが含 む素材 は、著作 物 の要件 を満 たしていないことから、著作 権 の対象 になっていません。」(あっさり) - (
案 2-1)「このメディアが含 む素材 は、人 の思想 ・感情 を伴 わないものであるか、人 の思想 ・感情 を創作 性 に欠 く態様 により表現 したものであるか、もっぱら工業 的 分野 に属 するものであるため、著作 物 の要件 を満 たさず、著作 権 の対象 になっていません。」(少 し詳 しく) - (
案 2-2)「このメディアが含 む素材 は、作成 者 の思想 ・感情 を伴 わないものであるか、作成 者 の思想 ・感情 を創作 性 に欠 く方法 により表現 したものであるか、もっぱら実用 的 ・工業 的 分野 に属 する素材 であることから、著作 物 の要件 を満 たさず、著作 権 の対象 となっていません。」
- (
- とするものです。
著作 物 の要件 について、テンプレ内 であれこれ解釈 を述 べる必要 はないという考 え方 に基 づくものです。 - あるいは、
著作 物 の要件 について詳 しく述 べるならば、著作 物 とならない素材 の類型 を例示 列挙 するという手 もあるかと思 います。--ZCU 2007年 11月9日 (金) 14:11 (UTC)
個人 的 には、著作 物 の要件 の意味 が分 からない人 もいることからすれば、案 2のほうが良 いのかなと思 いました。ただ、いまさら自分 がこんなことをいうのもどうかとも思 いますが、英文 の方 はどうしましょうか。個人 的 には載 せる必要 はないと考 えていますが、載 せるとした場合 コモンズと同 じ文言 にする方 が妥当 だと思 う反面 、英文 と日本語 文 とで趣旨 は同 じとしても内容 を異 にする文言 にするのもどうかと思 ったので。--Black Star Limited 2007年 11月12日 (月) 13:31 (UTC)
英文 はいらないと思 います。PD-old-USJPと同 じく、投稿 者 の意思 表示 をするものではなく、素材 が法定 の理由 によって著作 権 の対象 となっていないことを示 すだけなのですから。- ところで、
上 で「『思想 または感情 』についての説明 も必要 になる」とおっしゃっていますが、案 2では説明 していません。説明 が必要 でしょうか。--ZCU 2007年 11月14日 (水) 11:49 (UTC)
- 「
思想 または感情 」の説明 も、きちんと説明 しようとすればそれだけでかなりの量 になりますし、やはり必要 ないかと思 います。--Black Star Limited 2007年 11月14日 (水) 14:59 (UTC)案 2-2を作成 してみました。「人 」ではなく「作成 者 」としたこと、「実用 的 」を追加 したことが主 な変更 点 。--ZCU 2007年 11月14日 (水) 17:06 (UTC)- やはり「
人 」がいいかな。当事 者 は複数 (少 なくとも、素材 そのものを発案 した人 、それを画像 化 した人 )存在 し、そのなかで1人 の思想 感情 が含 まれていれば、その時点 で著作 物 として成立 する可能 性 があるので。--ZCU 2007年 11月14日 (水) 17:26 (UTC)
- やはり「
- 「
準拠 法 の明示 の要 否
[了解 です。--ZCU 2007年 11月9日 (金) 14:11 (UTC)
著作 物 であった場合
[- xxxxが
空欄 ではないときだけ、「仮 にこの素材 が著作 物 の要件 を満 たすときは、この著作 物 の著作 権 者 であるxxxxは、テンプレート{{PD-self}}に記載 された条件 のもとでその著作 権 を放棄 し、あるいは著作 物 の自由 な利用 を認 めます。」という文言 が表示 されるようにするのはどうでしょう。--ZCU 2007年 11月 10日 (土) 12:59 (UTC)著作 権 者 名 を指定 できるようにすること自体 は反対 しませんが、同 じ引数 をコモンズと違 う意味 にするより{{PD-ineligible|author=xxxx}}のように名前 付 き引数 にして、第 1引数 は「PD-self」しか指定 できないようにするのがいいと思 います。--emk 2007年 11月 10日 (土) 15:28 (UTC)了解 です。まず、ご提案 のとおり「同 じ引数 をコモンズと違 う意味 にする」のはやめておきます。- 「PD-ineligibleと
判断 しているけれど、仮 に著作 物 だったらPD-authorとする」を表現 したかったので、上 のような案 を出 しました。しかし、考 えてみると、xxxxが空欄 ではないときに出 てくるのは常 に- In case this image would pass the threshold of originality, I, the copyright holder allow the use of this image with the following conditions
- という
文言 なので、コモンズでもPD-authorの効果 は想定 していないようです。 今回 のテンプレ改訂 の趣旨 は現 PDタグの法的 問題 を回避 するだけなので、コモンズにない条件 でのライセンスをあれこれ凝 って作 る必要 はないかもしれません。- したがって、xxxxはPD-selfのみを
許容 するようにしておけば(PD-self以外 の文字 列 が記入 された場合 は、記入 されていない場合 と同 じにするか、何 かを警告 表示 する)いいのではないかと思 いました。--ZCU 2007年 11月11日 (日) 16:06 (UTC)
文章 について
[- 「
著作 権 の対象 となりません。」あるいは「著作 権 が発生 していません。」がいいかも知 れませんね。Category:著作 物 を含 まない画像 に集 められたものを見 ると、写真 の著作 物 になるものがあるので、文言 を見直 すか、/docの説明 を詳細 にした方 がいいと思 います。--Vigilante 2007年 12月26日 (水) 13:35 (UTC)
著作 権 発生 後 に消滅 している状態 ではなく、著作 権 が原始 発生 さえしないというニュアンスを出 したいということでしょうか。そういう趣旨 でしたら、修正 に賛成 します。写真 の著作 物 が入 っている点 については、文言 の不備 との因果 関係 はないと思 います。放置 していてもいいと思 う一方 で、悪 い見本 になるのではないかと心配 もしています。著作 権 表示 タグ不適切 である旨 を知 らせるテンプレを研究 する価値 はあるのではないでしょうか。/docの詳細 化 については賛成 ですが、簡潔 に説明 できる自信 がない・・・。--ZCU 2007年 12月26日 (水) 15:40 (UTC)
- Wikipedia:Template_メッセージの
一覧 /画像 名前 空間 を見 て思 ったのですが、著作 権 放棄 の場合 を上位 にもってきて、ineligibleを一番 下 にしたほうがいいかも知 れません。一番 上 にあるからなんとなく選択 している人 もいるような気 がするので。--Vigilante 2007年 12月27日 (木) 12:59 (UTC)
- Wikipedia:Template_メッセージの
私 もそう思 っていたので変 えてみました。{{PD-because}}や{{PD}}の文言 内 での順番 も合 わせて変 えたほうがいいかもしれません。--emk 2007年 12月27日 (木) 13:08 (UTC)
強調 部分
[上記 の意見 は2014年 のコメントですが、現在 でも修正 されていないので、正式 に提案 します。具体 的 には「注意 :~」の強調 を外 し、「著作 物 の要件 を満 たさず、著作 権 の対象 となりません」を太字 にします。--ネイ(会話 ) 2021年 10月 25日 (月) 02:54 (UTC)賛成 改 めて取 り上 げてくださりありがとうございます。 --朝彦 (会話 ) 2021年 10月 27日 (水) 03:24 (UTC)済 編集 しました。--ネイ(会話 ) 2021年 11月3日 (水) 05:42 (UTC)