お茶 の振興 に関 する法律
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第 一 条 - この
法律 は、お茶 に関 する伝統 と文化 が国民 の生活 に深 く浸透 し、国民 の豊 かで健康 的 な生活 の実現 に重要 な役割 を担 うとともに、茶 業 が地域 の産業 として重要 な地位 を占 めている中 で、近年 、生活 様式 の多様 化 その他 のお茶 をめぐる諸 情勢 の著 しい変化 が生 じていることに鑑 み、茶 業 及 びお茶 の文化 の振興 を図 るため、農林 水産 大臣 による基本 方針 の策定 について定 めるとともに、お茶 の生産 者 の経営 の安定 、お茶 の消費 の拡大 及 びこれに資 するお茶 を活用 した食 育 の推進 並 びにお茶 の輸出 の促進 に関 する措置 、お茶 の伝統 に関 する知識 等 の普及 の措置 等 を講 じ、もって茶 業 の健全 な発展 及 び豊 かで健康 的 な国民 生活 の実現 に寄与 することを目的 とする。
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第 二 条 農林 水産 大臣 は、お茶 の生産 、加工 又 は販売 の事業 (以下 「茶 業 」という。)及 びお茶 の文化 の振興 に関 する基本 方針 (以下 「基本 方針 」という。)を定 めるものとする。- 2
基本 方針 においては、次 に掲 げる事項 を定 めるものとする。一 茶 業 及 びお茶 の文化 の振興 の意義 及 び基本 的 な方向 に関 する事項 二 お茶 の需要 の長期 見通 しに即 した生産 量 その他 の茶 業 の振興 の目標 に関 する事項 三 茶 業 の振興 のための施策 に関 する事項 四 お茶 の文化 の振興 のための施策 に関 する事項 五 その他 茶 業 及 びお茶 の文化 の振興 に関 し必要 な事項
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農林 水産 大臣 は、基本 方針 を定 めるに当 たってお茶 の需給 事情 を把握 するため必要 があると認 めるときは、都道府県 知事 、茶 業 を行 う者 が組織 する団体 (以下 「茶 業 団体 」という。)その他 の関係 者 に対 し、資料 の提出 その他 必要 な協力 を求 めることができる。 - 4
農林 水産 大臣 は、お茶 の需給 事情 、農業 事情 その他 の事情 の変動 により必要 があるときは、基本 方針 を変更 するものとする。 - 5
農林 水産 大臣 は、基本 方針 を定 め、又 はこれを変更 しようとするときは、あらかじめ、文部 科学 大臣 に協議 しなければならない。 - 6
農林 水産 大臣 は、基本 方針 を定 め、又 はこれを変更 したときは、遅滞 なく、これを公表 しなければならない。
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第 三 条 都道府県 は、基本 方針 に即 し、当該 都道府県 における茶 業 及 びお茶 の文化 の振興 に関 する計画 (以下 「振興 計画 」という。)を定 めるよう努 めなければならない。- 2
都道府県 は、振興 計画 を定 めるに当 たってお茶 の需給 事情 を把握 するため必要 があると認 めるときは、茶 業 団体 その他 の関係 者 に対 し、資料 の提出 その他 必要 な協力 を求 めることができる。 - 3
都道府県 は、振興 計画 を定 め、又 はこれを変更 したときは、遅滞 なく、これを公表 しなければならない。
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第 四 条 国 及 び地方 公共 団体 は、お茶 の生産 者 の経営 の安定 を図 るため、茶園 に係 る農業 生産 の基盤 の整備 、茶 樹 の改 植 (茶 樹 を除去 した後 、苗木 を植 栽することをいう。)の支援 、災害 の予防 の推進 その他 必要 な施策 を講 ずるよう努 めるものとする。
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第 五 条 国 及 び地方 公共 団体 は、お茶 の加工 及 び流通 の高度 化 を図 るため、お茶 の生産 者 による農業 と製造 業 、小売 業 等 の事業 との総合 的 かつ一体 的 な推進 を図 り地域 資源 を活用 した新 たな付加 価値 を生 み出 す取組 、中小 企業 者 と農林 漁業 者 との連携 による事業 活動 に係 る取組 及 びお茶 の加工 の事業 を行 う者 (以下 「加工 事業 者 」という。)による加工 施設 の整備 に対 する支援 その他 必要 な施策 を講 ずるよう努 めるものとする。
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第 六 条 国 及 び地方 公共 団体 は、お茶 の品質 の向上 を促進 するため、お茶 の品質 の向上 に関 する研究 開発 の推進 及 びその成果 の普及 、お茶 の生産 者 及 び加工 事業 者 による品質 の向上 のための取組 への支援 その他 必要 な施策 を講 ずるよう努 めるものとする。
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第 七 条 国 及 び地方 公共 団体 は、お茶 の消費 の拡大 を図 るため、お茶 の新 用途 への利用 に関 する情報 の提供 、研究 開発 の推進 及 びその成果 の普及 その他 必要 な施策 を講 ずるよう努 めるものとする。- 2
国 及 び地方 公共 団体 は、お茶 を活用 した食 育 の推進 がお茶 の消費 の拡大 に資 することに鑑 み、児童 に対 するお茶 の普及 活動 への支援 その他 お茶 を活用 した食 育 の推進 に必要 な施策 を講 ずるよう努 めるものとする。
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第 八 条 国 及 び地方 公共 団体 は、海外 市場 の開拓 等 がお茶 の需要 の増進 に資 することに鑑 み、お茶 の輸出 の促進 に必要 な施策 を講 ずるよう努 めるものとする。
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第 九 条 国 及 び地方 公共 団体 は、お茶 の文化 の振興 を図 るため、お茶 の伝統 に関 する知識 等 の普及 その他 必要 な施策 を講 ずるよう努 めるものとする。
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第 十 条 国 及 び地方 公共 団体 は、茶 業 及 びお茶 の文化 の振興 に寄与 した者 の顕彰 に努 めるものとする。
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第 十 一 条 国 は、地方 公共 団体 が振興 計画 に定 められた施策 を実施 しようとするときは、当該 施策 が円滑 に実施 されるよう、必要 な情報 の提供 、助言 、財政 上 の措置 その他 の措置 を講 ずるよう努 めるものとする。
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法律 は、公布 の日 から施行 する。
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