エコツーリズム推進 法
本則
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第 一 条 - この
法律 は、エコツーリズムが自然 環境 の保全 、地域 における創意 工夫 を生 かした観光 の振興 及 び環境 の保全 に関 する意識 の啓発 等 の環境 教育 の推進 において重要 な意義 を有 することにかんがみ、エコツーリズムについての基本 理念 、政府 による基本 方針 の策定 その他 のエコツーリズムを推進 するために必要 な事項 を定 めることにより、エコツーリズムに関 する施策 を総合 的 かつ効果 的 に推進 し、もって現在 及 び将来 の国民 の健康 で文化 的 な生活 の確保 に寄与 することを目的 とする。
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第 二 条
- この
法律 において「自然 観光 資源 」とは、次 に掲 げるものをいう。一 動植物 の生息 地 又 は生育 地 その他 の自然 環境 に係 る観光 資源 二 自然 環境 と密接 な関連 を有 する風俗 慣習 その他 の伝統 的 な生活 文化 に係 る観光 資源
- この
法律 において「エコツーリズム」とは、観光 旅行 者 が、自然 観光 資源 について知識 を有 する者 から案内 又 は助言 を受 け、当該 自然 観光 資源 の保護 に配慮 しつつ当該 自然 観光 資源 と触 れ合 い、これに関 する知識 及 び理解 を深 めるための活動 をいう。 - この
法律 において「特定 事業 者 」とは、観光 旅行 者 に対 し、自然 観光 資源 についての案内 又 は助言 を業 として行 う者 (そのあっせんを業 として行 う者 を含 む。)をいう。 - この
法律 において「土地 の所有 者 等 」とは、土地 若 しくは木 竹 の所有 者 又 は土地 若 しくは木 竹 の使用 及 び収益 を目的 とする権利 、漁業 権 若 しくは入漁 権 (臨時 設備 の設置 その他 一時 使用 のため設定 されたことが明 らかなものを除 く。)を有 する者 をいう。
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第 三 条
- エコツーリズムは、
自然 観光 資源 が持続 的 に保護 されることがその発展 の基盤 であることにかんがみ、自然 観光 資源 が損 なわれないよう、生物 の多様 性 の確保 に配慮 しつつ、適切 な利用 の方法 を定 め、その方法 に従 って実施 されるとともに、実施 の状況 を監視 し、その監視 の結果 に科学 的 な評価 を加 え、これを反映 させつつ実施 されなければならない。 - エコツーリズムは、
特定 事業 者 が自主 的 かつ積極 的 に取 り組 むとともに、観光 の振興 に寄与 することを旨 として、適切 に実施 されなければならない。 - エコツーリズムは、
特定 事業 者 、地域 住民 、特定 非 営利 活動 法人 等 、自然 観光 資源 又 は観光 に関 し専門 的 知識 を有 する者 等 の地域 の多様 な主体 が連携 し、地域 社会 及 び地域 経済 の健全 な発展 に寄与 することを旨 として、適切 に実施 されなければならない。 - エコツーリズムの
実施 に当 たっては、環境 の保全 についての国民 の理解 を深 めることの重要 性 にかんがみ、環境 教育 の場 として活用 が図 られるよう配慮 されなければならない。
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第 四 条
政府 は、基本 理念 にのっとり、エコツーリズムの推進 に関 する基本 的 な方針 (以下 「基本 方針 」という。)を定 めなければならない。基本 方針 には、次 の事項 を定 めるものとする。一 エコツーリズムの推進 に関 する基本 的 方向 二 次 条 第 一 項 に規定 するエコツーリズム推進 協議 会 に関 する基本 的 事項 三 次 条 第 二 項 第 一 号 のエコツーリズム推進 全体 構想 の作成 に関 する基本 的 事項 四 第 六 条 第 二 項 のエコツーリズム推進 全体 構想 の認定 に関 する基本 的 事項 五 生物 の多様 性 の確保 等 のエコツーリズムの実施 に当 たって配慮 すべき事項 その他 エコツーリズムの推進 に関 する重要 事項
環境 大臣 及 び国土 交通 大臣 は、あらかじめ文部 科学 大臣 及 び農林 水産 大臣 と協議 して基本 方針 の案 を作成 し、閣議 の決定 を求 めなければならない。環境 大臣 及 び国土 交通 大臣 は、基本 方針 の案 を作成 しようとするときは、あらかじめ、広 く一般 の意見 を聴 かなければならない。環境 大臣 及 び国土 交通 大臣 は、第 三 項 の規定 による閣議 の決定 があったときは、遅滞 なく、基本 方針 を公表 しなければならない。基本 方針 は、エコツーリズムの実施 状 況 を踏 まえ、おおむね五 年 ごとに見直 しを行 うものとする。第 三 項 から第 五 項 までの規定 は、基本 方針 の変更 について準用 する。
(エコツーリズム
第 五 条
市町村 (特別 区 を含 む。以下 同 じ。)は、当該 市町村 の区域 のうちエコツーリズムを推進 しようとする地域 ごとに、次項 に規定 する事務 を行 うため、当該 市町村 のほか、特定 事業 者 、地域 住民 、特定 非 営利 活動 法人 等 、自然 観光 資源 又 は観光 に関 し専門 的 知識 を有 する者 、土地 の所有 者 等 その他 のエコツーリズムに関連 する活動 に参加 する者 (以下 「特定 事業 者 等 」という。)並 びに関係 行政 機関 及 び関係 地方 公共 団体 からなるエコツーリズム推進 協議 会 (以下 「協議 会 」という。)を組織 することができる。協議 会 は、次 の事務 を行 うものとする。一 エコツーリズム推進 全体 構想 を作成 すること。二 エコツーリズムの推進 に係 る連絡 調整 を行 うこと。
前項 第 一 号 に規定 するエコツーリズム推進 全体 構想 (以下 「全体 構想 」という。)には、基本 方針 に即 して、おおむね次 の事項 を定 めるものとする。一 エコツーリズムを推進 する地域 二 エコツーリズムの対象 となる主 たる自然 観光 資源 の名称 及 び所在地 三 エコツーリズムの実施 の方法 四 自然 観光 資源 の保護 及 び育成 のために講 ずる措置 (当該 協議 会 に係 る市町村 の長 が第 八 条 第 一 項 の特定 自然 観光 資源 の指定 をしようとするときは、その旨 、当該 特定 自然 観光 資源 の名称 及 び所在 する区域 並 びにその保護 のために講 ずる措置 を含 む。以下 同 じ。)五 協議 会 に参加 する者 の名称 又 は氏名 及 びその役割 分担 六 その他 エコツーリズムの推進 に必要 な事項
市町村 は、その組織 した協議 会 が全体 構想 を作成 したときは、遅滞 なく、これを公表 するよう努 めるとともに、主務 大臣 に報告 しなければならない。前項 の規定 は、全体 構想 の変更 又 は廃止 について準用 する。特定 事業 者 等 は、市町村 に対 し、協議 会 を組織 することを提案 することができる。この場合 においては、基本 方針 に即 して、当該 提案 に係 る協議 会 が作成 すべき全体 構想 の素案 を作成 して、これを提示 しなければならない。特定 事業 者 等 で協議 会 の構成 員 でないものは、市町村 に対 して書面 でその意思 を表示 することによって、自己 を当該 市町村 が組織 した協議 会 の構成 員 として加 えるよう申 し出 ることができる。前 各項 に定 めるもののほか、協議 会 の組織 及 び運営 に関 して必要 な事項 は、協議 会 が定 める。協議 会 の構成 員 は、相 協力 して、全体 構想 の実施 に努 めなければならない。
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第 六 条
市町村 は、その組織 した協議 会 が全体 構想 を作成 したときは、主務 省令 で定 めるところにより、当該 全体 構想 について主務 大臣 の認定 を申請 することができる。主務 大臣 は、前項 の規定 による認定 の申請 があった全体 構想 が次 に掲 げる基準 に適合 すると認 めるときは、その認定 をするものとする。一 基本 方針 に適合 するものであること。二 自然 観光 資源 の保護 及 び育成 のために講 ずる措置 その他 の全体 構想 に定 める事項 が確実 かつ効果 的 に実施 されると見込 まれるものであること。
主務 大臣 は、二 以上 の市町村 から共同 して第 一 項 の規定 による認定 の申請 があった場合 において、自然 的 経済 的 社会 的 条件 からみて、当該 市町村 の区域 において一体 としてエコツーリズムを推進 することが適当 であると認 めるときは、当該 申請 に係 る全体 構想 を一体 として前項 の認定 をすることができる。主務 大臣 は、第 二 項 の認定 をしたときは、その旨 を公表 しなければならない。市町村 は、その組織 した協議 会 が第 二 項 の認定 を受 けた全体 構想 を変更 しようとするときは、主務 省令 で定 めるところにより、当該 変更 後 の全体 構想 について主務 大臣 の認定 を受 けなければならない。主務 大臣 は、第 二 項 の認定 (前項 の変更 の認定 を含 む。以下 同 じ。)を受 けた全体 構想 (以下 「認定 全体 構想 」という。)が基本 方針 に適合 しなくなったと認 めるとき、又 は認定 全体 構想 に従 ってエコツーリズムが推進 されていないと認 めるときは、その認定 を取 り消 すことができる。第 二 項 及 び第 四 項 の規定 は第 五 項 の変更 の認定 について、第 四 項 の規定 は前項 の規定 による認定 の取消 しについて準用 する。
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第 七 条
主務 大臣 は、インターネットの利用 その他 の適切 な方法 により、エコツーリズムに参加 しようとする観光 旅行 者 その他 の者 に認定 全体 構想 の内容 について周知 するものとする。国 の行政 機関 及 び関係 地方 公共 団体 の長 は、認定 全体 構想 を作成 した協議 会 の構成 員 である特定 事業 者 が当該 認定 全体 構想 に基 づくエコツーリズムに係 る事業 を実施 するため、法令 の規定 による許可 その他 の処分 を求 めたときは、当該 エコツーリズムに係 る事業 が円滑 かつ迅速 に実施 されるよう、適切 な配慮 をするものとする。
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第 八 条
全体 構想 について第 六 条 第 二 項 の認定 を受 けた市町村 (第 十 二 条 を除 き、以下 単 に「市町村 」という。)の長 (以下 単 に「市町村 長 」という。)は、認定 全体 構想 に従 い、観光 旅行 者 その他 の者 の活動 により損 なわれるおそれがある自然 観光 資源 (風俗 慣習 その他 の無形 の観光 資源 を除 く。以下 この項 において同 じ。)であって、保護 のための措置 を講 ずる必要 があるものを、特定 自然 観光 資源 として指定 することができる。ただし、他 の法令 により適切 な保護 がなされている自然 観光 資源 として主務 省令 で定 めるものについては、この限 りでない。市町村 長 は、前項 の指定 をしようとするときは、あらかじめ、当該 特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 の土地 の所有 者 等 の同意 を得 なければならない。市町村 長 は、第 一 項 の指定 をするときは、その旨 、当該 特定 自然 観光 資源 の名称 及 び所在 する区域 並 びにその保護 のために講 ずる措置 の内容 を公示 しなければならない。市町村 長 は、第 一 項 の指定 をしたときは、当該 特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 内 にこれを表示 する標識 を設置 しなければならない。市町村 長 は、第 一 項 の指定 をした場合 において、当該 特定 自然 観光 資源 が同 項 ただし書 の主務 省令 で定 める自然 観光 資源 に該当 するに至 ったときその他 その後 の事情 の変化 によりその指定 の必要 がなくなり、又 はその指定 を継続 することが適当 でなくなったと認 めるときは、その指定 を解除 しなければならない。市町村 長 は、前項 の規定 による指定 の解除 をするときは、その旨 を公示 しなければならない。
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第 九 条
特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 内 においては、何人 も、みだりに次 に掲 げる行為 をしてはならない。一 特定 自然 観光 資源 を汚損 し、損傷 し、又 は除去 すること。二 観光 旅行 者 その他 の者 に著 しく不快 の念 を起 こさせるような方法 で、ごみその他 の汚物 又 は廃物 を捨 て、又 は放置 すること。三 著 しく悪臭 を発散 させ、音響 機器 等 により著 しく騒音 を発 し、展望 所 、休憩 所 等 をほしいままに占拠 し、その他 観光 旅行 者 その他 の者 に著 しく迷惑 をかけること。四 前 三 号 に掲 げるもののほか、特定 自然 観光 資源 を損 なうおそれのある行為 として認定 全体 構想 に従 い市町村 の条例 で定 める行為
市町村 の当該 職員 は、特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 内 において前項 各号 に掲 げる行為 をしている者 があるときは、その行為 をやめるよう指示 することができる。前項 の職員 は、その身分 を示 す証明 書 を携帯 し、関係 者 の請求 があるときは、これを提示 しなければならない。
第 十 条
市町村 長 は、認定 全体 構想 に従 い、第 八 条 第 一 項 の規定 により指定 した特定 自然 観光 資源 が多数 の観光 旅行 者 その他 の者 の活動 により著 しく損 なわれるおそれがあると認 めるときは、主務 省令 で定 めるところにより、当該 特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 への立入 りにつきあらかじめ当該 市町村 長 の承認 を受 けるべき旨 の制限 をすることができる。ただし、他 の法令 によりその所在 する区域 への立入 りが制限 されている特定 自然 観光 資源 であって主務 省令 で定 めるものについては、この限 りでない。前項 の規定 による制限 がされたときは、同 項 の承認 を受 けた者 以外 の者 は、当該 特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 に立 ち入 ってはならない。ただし、非常 災害 のために必要 な応急 措置 を行 うために立 ち入 る場合 及 び通常 の管理 行為 、軽易 な行為 その他 の行為 であって主務 省令 で定 めるものを行 うために立 ち入 る場合 については、この限 りでない。第 一 項 の承認 は、立 ち入 ろうとする者 の数 について、市町村 長 が定 める数 の範囲 内 において行 うものとする。市町村 の当該 職員 は、第 二 項 の規定 に違反 して当該 特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 に立 ち入 る者 があるときは、当該 区域 への立入 りをやめるよう指示 し、又 は当該 区域 から退去 するよう指示 することができる。第 八 条 第 二 項 から第 六 項 までの規定 は、第 一 項 の制限 について準用 する。この場合 において、同 条 第 三 項 中 「その保護 のために講 ずる措置 の内容 」とあるのは「立入 りを制限 する人数 及 び期間 その他 必要 な事項 」と、同 条 第 五 項 中 「同 項 ただし書 の主務 省令 で定 める自然 観光 資源 」とあるのは「第 十 条 第 一 項 ただし書 の主務 省令 で定 める特定 自然 観光 資源 」と読 み替 えるものとする。前条 第 三 項 の規定 は、第 四 項 の職員 について準用 する。
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第 十 一 条 主務 大臣 は、毎年 、協議 会 の活動 状 況 を取 りまとめ、公表 しなければならない。
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第 十 二 条 主務 大臣 は、市町村 に対 し、その組織 した協議 会 の活動 状 況 について報告 を求 めることができる。
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第 十 三 条 主務 大臣 は、広域 の自然 観光 資源 の保護 及 び育成 に関 する活動 その他 の協議 会 の活動 の促進 を図 るため、協議 会 の構成 員 に対 し、必要 な技術 的 助言 を行 うものとする。
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第 十 四 条 主務 大臣 は、自然 観光 資源 の保護 及 び育成 を図 り、並 びに自然 観光 資源 についての案内 又 は助言 を行 う人材 を育成 するため、エコツーリズムの実施 状 況 に関 する情報 の収集 、整理 及 び分析 並 びにその結果 の提供 を行 うものとする。
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第 十 五 条 国 及 び地方 公共 団体 は、広報 活動 等 を通 じて、エコツーリズムに関 し、国民 の理解 を深 めるよう努 めるものとする。
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第 十 六 条 国 及 び地方 公共 団体 は、エコツーリズムを推進 するために必要 な財政 上 の措置 その他 の措置 を講 ずるよう努 めるものとする。
(エコツーリズム
第 十 七 条 政府 は、環境省 、国土 交通省 、文部 科学 省 、農林水産省 その他 の関係 行政 機関 の職員 をもって構成 するエコツーリズム推進 連絡 会議 を設 け、エコツーリズムの総合 的 かつ効果 的 な推進 を図 るための連絡 調整 を行 うものとする。
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第 十 八 条
- この
法律 における主務 大臣 は、環境 大臣 、国土 交通 大臣 、文部 科学 大臣 及 び農林 水産 大臣 とする。 - この
法律 における主務 省令 は、環境 大臣 、国土 交通 大臣 、文部 科学 大臣 及 び農林 水産 大臣 の発 する命令 とする。
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第 十 九 条 次 の各号 のいずれかに該当 する者 は、三 十 万 円 以下 の罰金 に処 する。一 第 九 条 第 二 項 の規定 による市町村 の当該 職員 の指示 に従 わないで、みだりに同 条 第 一 項 第 一 号 から第 三 号 までに掲 げる行為 をした者 二 第 十 条 第 四 項 の規定 による市町村 の当該 職員 の指示 に従 わないで、当該 特定 自然 観光 資源 の所在 する区域 へ立 ち入 り、又 は当該 区域 から退去 しなかった者
第 二 十 条 第 九 条 第 一 項 第 四 号 の規定 に基 づく条例 には、同 条 第 二 項 の規定 による市町村 の当該 職員 の指示 に従 わないでみだりに同 号 に掲 げる行為 をした者 に対 し、三 十 万 円 以下 の罰金 に処 する旨 の規定 を設 けることができる。
附 則
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第 一 条 - この
法律 は、平成 二 十 年 四 月 一 日 から施行 する。ただし、次 条 の規定 は、公布 の日 から施行 する。
(
第 二 条
環境 大臣 及 び国土 交通 大臣 は、この法律 の施行 前 においても、第 四 条 第 一 項 から第 四 項 までの規定 の例 により、エコツーリズムの推進 に関 する基本 的 な方針 の案 を作成 し、これについて閣議 の決定 を求 めることができる。環境 大臣 及 び国土 交通 大臣 は、前項 の基本 的 な方針 について同 項 の閣議 の決定 があったときは、遅滞 なくこれを公表 しなければならない。第 一 項 の規定 により定 められた基本 的 な方針 は、この法律 の施行 の日 において第 四 条 第 一 項 から第 四 項 までの規定 により定 められた基本 方針 とみなす。
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第 三 条 政府 は、この法律 の施行 後 五 年 を経過 した場合 において、この法律 の施行 の状況 について検討 を加 え、必要 があると認 めるときは、その結果 に基 づいて所要 の措置 を講 ずるものとする。
附 則 (平成 二 三 年 八 月 三 〇日 法律 第 一 〇五 号 ) 抄
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第 一 条 - この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
(
第 八 十 一 条 - この
法律 (附則 第 一 条 各号 に掲 げる規定 にあっては、当該 規定 。以下 この条 において同 じ。)の施行 前 にした行為 及 びこの附則 の規定 によりなお従前 の例 によることとされる場合 におけるこの法律 の施行 後 にした行為 に対 する罰則 の適用 については、なお従前 の例 による。
(
第 八 十 二 条 - この
附則 に規定 するもののほか、この法律 の施行 に関 し必要 な経過 措置 (罰則 に関 する経過 措置 を含 む。)は、政令 で定 める。
参考 資料
[この
憲法 その他 の法令 国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 又 は地方 独立 行政 法人 が発 する告示 、訓令 、通達 その他 これらに類 するもの裁判所 の判決 、決定 、命令 及 び審判 並 びに行政 庁 の裁決 及 び決定 で裁判 に準 ずる手続 により行 われるもの上記 いずれかのものの翻訳 物 及 び編集 物 で、国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 又 は地方 独立 行政 法人 が作成 するもの事実 の伝達 にすぎない雑報 及 び時事 の報道
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