会社 分割 に伴 う労働 契約 の承継 等 に関 する法律
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第 一 条 - この
法律 は、会社 分割 が行 われる場合 における労働 契約 の承継 等 に関 し会社 法 (平成 十 七 年 法律 第 八 十 六 号 )の特例 等 を定 めることにより、労働 者 の保護 を図 ることを目的 とする。
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第 二 条
会社 (株式会社 及 び合同 会社 をいう。以下 同 じ。)は、会社 法 第 五 編 第 三 章 及 び第 五 章 の規定 による分割 (吸収 分割 又 は新設 分割 をいう。以下 同 じ。)をするときは、次 に掲 げる労働 者 に対 し、通知 期限 日 までに、当該 分割 に関 し、当該 会社 が当該 労働 者 との間 で締結 している労働 契約 を当該 分割 に係 る承継 会社 等 (吸収 分割 にあっては同 法 第 七 百 五 十 七 条 に規定 する吸収 分割 承継 会社 、新設 分割 にあっては同 法 第 七 百 六 十 三 条 に規定 する新設 分割 設立 会社 をいう。以下 同 じ。)が承継 する旨 の分割 契約 等 (吸収 分割 にあっては吸収 分割 契約 (同 法 第 七 百 五 十 七 条 の吸収 分割 契約 をいう。以下 同 じ。)、新設 分割 にあっては新設 分割 計画 (同 法 第 七 百 六 十 二 条 第 一 項 の新設 分割 計画 をいう。以下 同 じ。)をいう。以下 同 じ。)における定 めの有無 、第 四 条 第 三 項 に規定 する異議 申出 期限 日 その他 厚生 労働 省令 で定 める事項 を書面 により通知 しなければならない。一 当該 会社 が雇用 する労働 者 であって、承継 会社 等 に承継 される事業 に主 として従事 するものとして厚生 労働 省令 で定 めるもの二 当該 会社 が雇用 する労働 者 (前号 に掲 げる労働 者 を除 く。)であって、当該 分割 契約 等 にその者 が当該 会社 との間 で締結 している労働 契約 を承継 会社 等 が承継 する旨 の定 めがあるもの
前項 の分割 をする会社 (以下 「分割 会社 」という。)は、労働 組合 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 百 七 十 四 号 )第 二 条 の労働 組合 (以下 単 に「労働 組合 」という。)との間 で労働 協約 を締結 しているときは、当該 労働 組合 に対 し、通知 期限 日 までに、当該 分割 に関 し、当該 労働 協約 を承継 会社 等 が承継 する旨 の当該 分割 契約 等 における定 めの有無 その他 厚生 労働 省令 で定 める事項 を書面 により通知 しなければならない。前 二 項 及 び第 四 条 第 三 項 第 一 号 の「通知 期限 日 」とは、次 の各号 に掲 げる場合 に応 じ、当該 各号 に定 める日 をいう。一 株式会社 が分割 をする場合 であって当該 分割 に係 る分割 契約 等 について株主 総会 の決議 による承認 を要 するとき当該 株主 総会 (第 四 条 第 三 項 第 一 号 において「承認 株主 総会 」という。)の日 の二 週間 前 の日 の前日 二 株式会社 が分割 をする場合 であって当該 分割 に係 る分割 契約 等 について株主 総会 の決議 による承認 を要 しないとき又 は合同 会社 が分割 をする場合 吸収 分割 契約 が締結 された日 又 は新設 分割 計画 が作成 された日 から起算 して、二 週間 を経過 する日
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第 三 条 前条 第 一 項 第 一 号 に掲 げる労働 者 が分割 会社 との間 で締結 している労働 契約 であって、分割 契約 等 に承継 会社 等 が承継 する旨 の定 めがあるものは、当該 分割 契約 等 に係 る分割 の効力 が生 じた日 に、当該 承継 会社 等 に承継 されるものとする。
第 四 条
第 二 条 第 一 項 第 一 号 に掲 げる労働 者 であって、分割 契約 等 にその者 が分割 会社 との間 で締結 している労働 契約 を承継 会社 等 が承継 する旨 の定 めがないものは、同 項 の通知 がされた日 から異議 申出 期限 日 までの間 に、当該 分割 会社 に対 し、当該 労働 契約 が当該 承継 会社 等 に承継 されないことについて、書面 により、異議 を申 し出 ることができる。分割 会社 は、異議 申出 期限 日 を定 めるときは、第 二 条 第 一 項 の通知 がされた日 と異議 申出 期限 日 との間 に少 なくとも十 三 日間 を置 かなければならない。前 二 項 の「異議 申出 期限 日 」とは、次 の各号 に掲 げる場合 に応 じ、当該 各号 に定 める日 をいう。一 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に掲 げる場合 通知 期限 日 の翌日 から承認 株主 総会 の日 の前日 までの期間 の範囲 内 で分割 会社 が定 める日 二 第 二 条 第 三 項 第 二 号 に掲 げる場合 同 号 の吸収 分割 契約 又 は新設 分割 計画 に係 る分割 の効力 が生 ずる日 の前日 までの日 で分割 会社 が定 める日
第 一 項 に規定 する労働 者 が同 項 の異議 を申 し出 たときは、会社 法 第 七 百 五 十 九 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 一 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 四 条 第 一 項 又 は第 七 百 六 十 六 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、当該 労働 者 が分割 会社 との間 で締結 している労働 契約 は、分割 契約 等 に係 る分割 の効力 が生 じた日 に、承継 会社 等 に承継 されるものとする。
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第 五 条
第 二 条 第 一 項 第 二 号 に掲 げる労働 者 は、同 項 の通知 がされた日 から前条 第 三 項 に規定 する異議 申出 期限 日 までの間 に、分割 会社 に対 し、当該 労働 者 が当該 分割 会社 との間 で締結 している労働 契約 が承継 会社 等 に承継 されることについて、書面 により、異議 を申 し出 ることができる。前条 第 二 項 の規定 は、前項 の場合 について準用 する。第 一 項 に規定 する労働 者 が同 項 の異議 を申 し出 たときは、会社 法 第 七 百 五 十 九 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 一 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 四 条 第 一 項 又 は第 七 百 六 十 六 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、当該 労働 者 が分割 会社 との間 で締結 している労働 契約 は、承継 会社 等 に承継 されないものとする。
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第 六 条
分割 会社 は、分割 契約 等 に、当該 分割 会社 と労働 組合 との間 で締結 されている労働 協約 のうち承継 会社 等 が承継 する部分 を定 めることができる。分割 会社 と労働 組合 との間 で締結 されている労働 協約 に、労働 組合 法 第 十 六 条 の基準 以外 の部分 が定 められている場合 において、当該 部分 の全部 又 は一部 について当該 分割 会社 と当該 労働 組合 との間 で分割 契約 等 の定 めに従 い当該 承継 会社 等 に承継 させる旨 の合意 があったときは、当該 合意 に係 る部分 は、会社 法 第 七 百 五 十 九 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 一 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 四 条 第 一 項 又 は第 七 百 六 十 六 条 第 一 項 の規定 により、分割 契約 等 の定 めに従 い、当該 分割 の効力 が生 じた日 に、当該 承継 会社 等 に承継 されるものとする。前項 に定 めるもののほか、分割 会社 と労働 組合 との間 で締結 されている労働 協約 については、当該 労働 組合 の組合 員 である労働 者 と当該 分割 会社 との間 で締結 されている労働 契約 が承継 会社 等 に承継 されるときは、会社 法 第 七 百 五 十 九 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 一 条 第 一 項 、第 七 百 六 十 四 条 第 一 項 又 は第 七 百 六 十 六 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、当該 分割 の効力 が生 じた日 に、当該 承継 会社 等 と当該 労働 組合 との間 で当該 労働 協約 (前項 に規定 する合意 に係 る部分 を除 く。)と同一 の内容 の労働 協約 が締結 されたものとみなす。
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第 七 条 分割 会社 は、当該 分割 に当 たり、厚生 労働 大臣 の定 めるところにより、その雇用 する労働 者 の理解 と協力 を得 るよう努 めるものとする。
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第 八 条 厚生 労働 大臣 は、この法律 に定 めるもののほか、分割 会社 及 び承継 会社 等 が講 ずべき当該 分割 会社 が締結 している労働 契約 及 び労働 協約 の承継 に関 する措置 に関 し、その適切 な実施 を図 るために必要 な指針 を定 めることができる。
附則 [編集 ]
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第 一 条 - この
法律 は、商法 等 の一部 を改正 する法律 (平成 十 二 年 法律 第 九 十 号 )の施行 の日 から施行 する。ただし、次 条 の規定 は、公布 の日 から施行 する。
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第 二 条 中央 省庁 等 改革 関係 法 施行 法 (平成 十 一 年 法律 第 百 六 十 号 )の一部 を次 のように改正 する。第 六 百 十 三 条 の次 に次 の一条 を加 える。- (
会社 の分割 に伴 う労働 契約 の承継 等 に関 する法律 の一部 改正 )第 六 百 十 三 条 の二 会社 の分割 に伴 う労働 契約 の承継 等 に関 する法律 (平成 十 二 年 法律 第 百 三 号 )の一部 を次 のように改正 する。本則 中 「労働省 令 」を「厚生 労働 省令 」に、「労働 大臣 」を「厚生 労働 大臣 」に改 める。
附 則 (平成 一 七 年 七 月 二 六 日 法律 第 八 七 号 )抄
- この
法律 は、会社 法 の施行 の日 から施行 する。
この
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