展覧 会 における美術 品 損害 の補償 に関 する法律
本文 [編集 ]
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第 一 条 - この
法律 は、展覧 会 の主催 者 が展覧 会 のために借 り受 けた美術 品 に損害 が生 じた場合 に、政府 が当該 損害 を補償 する制度 を設 けることにより、国民 が美術 品 を鑑賞 する機会 の拡大 に資 する展覧 会 の開催 を支援 し、もって文化 の発展 に寄与 することを目的 とする。
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第 二 条 - この
法律 において、次 の各号 に掲 げる用語 の意義 は、当該 各号 に定 めるところによる。一 美術 品 絵画 、彫刻 、工芸 品 その他 の有形 の文化 的 所産 である動産 をいう。二 展覧 会 美術 品 を公衆 の観覧 に供 するための催 しで、次 に掲 げる施設 において行 われるものをいう。- イ
独立 行政 法人 国立 美術館 が設置 する美術館 - ロ
独立 行政 法人 国立 文化財 機構 が設置 する博物館 - ハ イ
及 びロに掲 げるもののほか、博物館 法 (昭和 二 十 六 年 法律 第 二 百 八 十 五 号 )第 二 条 第 一 項 に規定 する博物館 又 は同 法 第 二 十 九 条 の規定 により博物館 に相当 する施設 として指定 された施設
- イ
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第 三 条
政府 は、展覧 会 の主催 者 を相手方 として、当該 主催 者 が当該 展覧 会 のために借 り受 けた美術 品 に損害 が生 じた場合 に、政府 がその所有 者 に対 し当該 損害 を補償 することを約 する契約 (以下 「補償 契約 」という。)を締結 することができる。この場合 において、前条 第 二 号 ハの施設 における展覧 会 の開催 に資 するものとなるよう配慮 するものとする。前項 前段 の展覧 会 は、国民 が美術 品 を鑑賞 する機会 の拡大 に資 するものとして文部 科学 省令 で定 める規模 、内容 その他 の要件 に該当 するものでなければならない。第 一 項 前段 の展覧 会 の主催 者 は、当該 展覧 会 を適 確 かつ円滑 に実施 するために必要 な経理 的 基礎 及 び技術 的 能力 を有 する者 でなければならない。
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第 四 条
補償 契約 による政府 の補償 は、次 の各号 に掲 げる場合 において、当該 各号 に定 める額 (当該 各号 に掲 げる場合 のいずれにも該当 する場合 にあっては当該 各号 に定 める額 の合計 額 とし、当該 各号 に定 める額 又 は当該 合計 額 が政令 で定 める額 (以下 「補償 上限 額 」という。)を超 える場合 にあっては補償 上限 額 とする。)の限度 で行 うものとする。この場合 において、補償 対象 損害 (補償 契約 による補償 の対象 となる損害 として補償 契約 で定 める損害 をいい、補償 契約 の相手方 である展覧 会 の主催 者 が第 六 条 の規定 に違反 したことにより生 じた損害 を除 く。以下 同 じ。)の額 は、対象 美術 品 (補償 契約 の相手方 である展覧 会 の主催 者 が当該 展覧 会 のために借 り受 けた美術 品 のうち、補償 契約 による補償 の対象 となるものとして補償 契約 で定 めるものをいう。以下 同 じ。)の約定 評価 額 (対象 美術 品 の価額 として補償 契約 で定 める価額 をいう。以下 同 じ。)によって算定 する。一 当該 補償 契約 に係 る対象 美術 品 について生 じた補償 対象 損害 (地震 による損害 その他 の政令 で定 める損害 (次号 において「特定 損害 」という。)に該当 するものを除 く。)の額 の合計 額 が政令 で定 める額 を超 える場合 その超 える額 二 当該 補償 契約 に係 る対象 美術 品 について生 じた補償 対象 損害 (特定 損害 に該当 するものに限 る。)の額 の合計 額 が政令 で定 める額 を超 える場合 その超 える額
補償 対象 損害 の額 の合計 額 に関 する前項 第 一 号 及 び第 二 号 の政令 を定 めるに当 たっては、多様 な展覧 会 の開催 に資 するよう配慮 しなければならない。補償 契約 に係 る対象 美術 品 ごとの補償 金 の額 の算定 方法 に関 し必要 な事項 は、文部 科学 省令 で定 める。
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第 五 条 政府 は、一 会計 年度内 に締結 する補償 契約 に係 る約定 評価 額 総額 (一 の補償 契約 に係 る対象 美術 品 の約定 評価 額 の合計 額 (当該 合計 額 が補償 上限 額 を超 える場合 にあっては、補償 上限 額 )をいう。)の合計 額 が会計 年度 ごとに国会 の議決 を経 た金額 を超 えない範囲 内 で、補償 契約 を締結 するものとする。
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第 六 条 補償 契約 の相手方 である展覧 会 の主催 者 は、対象 美術 品 の展示 、運搬 その他 の取扱 いに当 たっては、その損害 の防止 のために必要 なものとして文部 科学 省令 で定 める基準 を遵守 しなければならない。
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第 七 条 政府 は、この法律 の施行 に必要 な限度 において、補償 契約 の相手方 である展覧 会 の主催 者 に対 し、当該 展覧 会 の実施 状 況 について報告 を求 めることができる。
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第 八 条 補償 金 の支払 を受 ける権利 は、三 年間 行 わないときは、時効 によって消滅 する。
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第 九 条 政府 は、対象 美術 品 の全部 が滅失 した場合 において、補償 金 を支払 ったときは、当該 補償 金 の額 の約定 評価 額 に対 する割合 に応 じて、当該 対象 美術 品 に関 してその所有 者 が有 する所有 権 その他 の物権 について当然 に当該 所有 者 に代位 する。
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第 十 条 政府 は、補償 金 を支払 ったときは、次 に掲 げる額 のうちいずれか少 ない額 を限度 として、補償 対象 損害 が生 じたことにより対象 美術 品 の所有 者 が取得 する債権 (第 二 号 において「所有 者 取得 債権 」という。)について当然 に当該 所有 者 に代位 する。一 政府 が支払 った補償 金 の額 二 所有 者 取得 債権 の額
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第 十 一 条 政府 は、次 の各号 に掲 げる場合 のいずれかに該当 するときは、将来 に向 かって補償 契約 を解除 することができる。一 当該 補償 契約 に係 る展覧 会 が第 三 条 第 二 項 に規定 する要件 を満 たさなくなったとき。二 当該 補償 契約 の相手方 である展覧 会 の主催 者 が次 のいずれかに該当 するとき。- イ
第 三 条 第 三 項 に規定 する要件 を満 たさなくなったとき。 - ロ
第 六 条 の規定 に違反 したとき。 - ハ
第 七 条 の規定 による報告 をせず、又 は虚偽 の報告 をしたとき。 - ニ
当該 補償 契約 の条項 に違反 したとき。
- イ
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第 十 二 条
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法律 に規定 する政府 の業務 は、文部 科学 大臣 が管掌 する。 文部 科学 大臣 は、補償 契約 を締結 しようとする場合 には、あらかじめ、文化 審議 会 の意見 を聴 くとともに、財務 大臣 に協議 しなければならない。
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第 十 三 条 文部 科学 大臣 は、政令 で定 めるところにより、補償 契約 に基 づく業務 の一部 を保険 業法 (平成 七 年 法律 第 百 五 号 )第 二 条 第 四 項 に規定 する損害 保険 会社 又 は同 条 第 九 項 に規定 する外国 損害 保険 会社 等 に委託 することができる。
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第 十 四 条 - この
法律 に定 めるもののほか、補償 契約 の締結 の手続 その他 この法律 を実施 するため必要 な事項 は、文部 科学 省令 で定 める。
附則 抄 [編集 ]
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- 1 この
法律 は、公布 の日 から起算 して二 月 を超 えない範囲 内 において政令 で定 める日 から施行 する。
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- 2
政府 は、この法律 の施行 後 三 年 を目途 として、この法律 の施行 の状況 、社会 経済 情勢 の変化 等 を勘案 し、国民 が美術 品 を鑑賞 する機会 の一層 の拡大 を図 る観点 から、補償 契約 による政府 の補償 の範囲 について検討 を加 え、必要 があると認 めるときは、その結果 に基 づいて所要 の措置 を講 ずるものとする。
参考 資料 [編集 ]
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/PD-icon.svg/48px-PD-icon.svg.png)
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