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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 - Wikisource コンテンツにスキップ

あいがん動物どうぶつよう飼料しりょう安全あんぜんせい確保かくほかんする法律ほうりつだいじゅうろくじょうだいこう規定きていにより地方ちほう環境かんきょう事務所じむしょちょう委任いにんする権限けんげんさだめる省令しょうれい

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制定せいていぶん[編集へんしゅう]

あいがん動物どうぶつよう飼料しりょう安全あんぜんせい確保かくほかんする法律ほうりつ平成へいせいじゅうねん法律ほうりつだいはちじゅうさんごうだいじゅうろくじょうだいこう規定きていもとづき、あいがん動物どうぶつよう飼料しりょう安全あんぜんせい確保かくほかんする法律ほうりつだいじゅうろくじょうだいこう規定きていにより地方ちほう環境かんきょう事務所じむしょちょう委任いにんする権限けんげんさだめる省令しょうれいつぎのようにさだめる。

本則ほんそく[編集へんしゅう]

あいがん動物どうぶつよう飼料しりょう安全あんぜんせい確保かくほかんする法律ほうりつ以下いかほう」という。)だいじゅういちじょうだいいちこうおよだいじゅうじょうだいいちこう規定きていする環境かんきょう大臣だいじん権限けんげんは、地方ちほう環境かんきょう事務所じむしょちょう委任いにんする。ただし、環境かんきょう大臣だいじんみずからその権限けんげんおこなうことをさまたげない。

附則ふそく[編集へんしゅう]

附則ふそく

この省令しょうれいは、ほう施行しこう平成へいせいじゅういちねんろくがついちにち)から施行しこうする。

この著作ちょさくぶつは、日本にっぽんこく著作ちょさくけんほう10じょう2こうまたは13じょうにより著作ちょさくけん目的もくてきとならないため、パブリックドメイン状態じょうたいにあります。どうほう10じょう2こうおよび13じょうは、つぎのいずれかに該当がいとうする著作ちょさくぶつ著作ちょさくけん目的もくてきとならないむねさだめています。

  1. 憲法けんぽうその法令ほうれい
  2. くにしくは地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかん独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんまた地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんはっする告示こくじ訓令くんれい通達つうたつそのこれらにるいするもの
  3. 裁判所さいばんしょ判決はんけつ決定けってい命令めいれいおよ審判しんぱんならびに行政ぎょうせいちょう裁決さいけつおよ決定けってい裁判さいばんじゅんずる手続てつづきによりおこなわれるもの
  4. 上記じょうきいずれかのものの翻訳ほんやくぶつおよ編集へんしゅうぶつで、くにしくは地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかん独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんまた地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん作成さくせいするもの
  5. 事実じじつ伝達でんたつにすぎない雑報ざっぽうおよ時事じじ報道ほうどう

この著作ちょさくぶつは、米国べいこく政府せいふまた他国たこく法律ほうりつ命令めいれい布告ふこくまたみことのりれいとうEdict of government参照さんしょう)であるため、ウィキメディアサーバの所在地しょざいちである米国べいこくにおいてパブリックドメイン状態じょうたいにあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、だい3はん、2014ねんだい313.6(C)(2)じょうをごらんください。このような文書ぶんしょには、“制定せいていほう裁判さいばん判決はんけつ行政ぎょうせい決定けってい国家こっか命令めいれいまた類似るいじする形式けいしき政府せいふ法令ほうれい資料しりょう”がふくまれます。