自衛隊 法
第 一 章 総則 [編集 ]
(この法律 の目的 )
第 一 条
この法律 は、自衛隊 の任務 、自衛隊 の部隊 の組織 及 び編成 、自衛隊 の行動 及 び権限 、隊員 の身分 取扱 等 を定 めることを目的 とする。
(定義 )
第 二 条
この法律 において「自衛隊 」とは、防衛 大臣 、防衛 副 大臣 、防衛 大臣 政務 官 、防衛 大臣 補佐 官 、防衛 大臣 政策 参与 及 び防衛 大臣 秘書官 並 びに防衛 省 の事務次官 及 び防衛 審議 官 並 びに防衛 省 本省 の内部 部局 、防衛大学校 、防衛医科大 学校 、防衛 会議 、統合 幕僚監部 、情報 本部 、防衛 監察 本部 、地方 防衛 局 その他 の機関 (政令 で定 める合議 制 の機関 並 びに防衛 省 設置 法 (昭和 二 十 九 年 法律 第 百 六 十 四 号 )第 四 条 第 一 項 第 二 十 四 号 又 は第 二 十 五 号 に掲 げる事務 をつかさどる部局 及 び職 で政令 で定 めるものを除 く。)並 びに陸上 自衛隊 、海上 自衛隊 及 び航空 自衛隊 並 びに防衛 装備 庁 (政令 で定 める合議 制 の機関 を除 く。)を含 むものとする。
2 この法律 において「陸上 自衛隊 」とは、陸上 幕僚監部 並 びに統合 幕僚 長 及 び陸上 幕僚 長 の監督 を受 ける部隊 及 び機関 を含 むものとする。
3 この法律 において「海上 自衛隊 」とは、海上 幕僚監部 並 びに統合 幕僚 長 及 び海上 幕僚 長 の監督 を受 ける部隊 及 び機関 を含 むものとする。
4 この法律 において「航空 自衛隊 」とは、航空 幕僚監部 並 びに統合 幕僚 長 及 び航空 幕僚 長 の監督 を受 ける部隊 及 び機関 を含 むものとする。
第 三 条
第 五 条
第 六 条
5 この法律 (第 九 十 四 条 の七 第 三 号 を除 く。)において「隊員 」とは、防衛 省 の職員 で、防衛 大臣 、防衛 副 大臣 、防衛 大臣 政務 官 、防衛 大臣 補佐 官 、防衛 大臣 政策 参与 、防衛 大臣 秘書官 、第 一 項 の政令 で定 める合議 制 の機関 の委員 、同 項 の政令 で定 める部局 に勤務 する職員 及 び同 項 の政令 で定 める職 にある職員 以外 のものをいうものとする。
2 自衛隊 は、前項 に規定 するもののほか、同 項 の主 たる任務 の遂行 に支障 を生 じない限度 において、かつ、武力 による威嚇 又 は武力 の行使 に当 たらない範囲 において、次 に掲 げる活動 であつて、別 に法律 で定 めるところにより自衛隊 が実施 することとされるものを行 うことを任務 とする。
一 我 が国 の平和 及 び安全 に重要 な影響 を与 える事態 に対応 して行 う我 が国 の平和 及 び安全 の確保 に資 する活動
第 四 条
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第 二 章 指揮 監督 [編集 ]
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第 七 条 内閣 総理 大臣 は、内閣 を代表 して自衛隊 の最高 の指揮 監督 権 を有 する。
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第 八 条 防衛 大臣 は、この法律 の定 めるところに従 い、自衛隊 の隊 務 を統括 する。ただし、陸上 自衛隊 、海上 自衛隊 又 は航空 自衛隊 の部隊 及 び機関 (以下 「部隊 等 」という。)に対 する防衛 大臣 の指揮 監督 は、次 の各号 に掲 げる隊 務 の区分 に応 じ、当該 各号 に定 める者 を通 じて行 うものとする。
一 統合 幕僚監部 の所掌 事務 に係 る陸上 自衛隊 、海上 自衛隊 又 は航空 自衛隊 の隊 務 統合 幕僚 長
二 陸上 幕僚監部 の所掌 事務 に係 る陸上 自衛隊 の隊 務 陸上 幕僚 長
三 海上 幕僚監部 の所掌 事務 に係 る海上 自衛隊 の隊 務 海上 幕僚 長
四 航空 幕僚監部 の所掌 事務 に係 る航空 自衛隊 の隊 務 航空 幕僚 長
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第 九 条 統合 幕僚 長 、陸上 幕僚 長 、海上 幕僚 長又 は航空 幕僚 長 (以下 「幕僚 長 」という。)は、防衛 大臣 の指揮 監督 を受 け、それぞれ前条 各号 に掲 げる隊 務 及 び統合 幕僚監部 、陸上 自衛隊 、海上 自衛隊 又 は航空 自衛隊 の隊員 の服務 を監督 する。
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幕僚 長 は、それぞれ前条 各号 に掲 げる隊 務 に関 し最高 の専門 的 助言 者 として防衛 大臣 を補佐 する。
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幕僚 長 は、それぞれ、前条 各号 に掲 げる隊 務 に関 し、部隊 等 に対 する防衛 大臣 の命令 を執行 する。
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第 3章 部隊 [編集 ]
第 1節 陸上 自衛隊 の部隊 の組織 及 び編成 [編集 ]
第 2節 海上 自衛隊 の部隊 の組織 及 び編成 [編集 ]
第 3節 航空 自衛隊 の部隊 の組織 及 び編成 [編集 ]
第 4節 共同 の部隊 [編集 ]
第 5節 部隊 編成 の特例 及 び委任 規定 [編集 ]
第 4章 機関 [編集 ]
第 5章 隊員 [編集 ]
第 1節 通則 [編集 ]
第 2節 任免 [編集 ]
第 3節 分限 、懲戒 及 び保障 [編集 ]
第 4節 服務 [編集 ]
第 5節 予備 自衛 官等 [編集 ]
第 1款 予備 自衛 官 [編集 ]
第 2款 即応 予備 自衛 官 [編集 ]
第 3款 予備 自衛 官 補 [編集 ]
第 6章 自衛隊 の行動 [編集 ]
第 七 章 自衛隊 の権限 [編集 ]
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第 九 十 四 条 の七 第 三 条 第 二 項 に規定 する活動 に従事 する自衛 官 又 はその実施 を命 ぜられた部隊 等 の自衛 官 であつて、次 の各号 に掲 げるものは、それぞれ、当該 各号 に定 める場合 には、当該 活動 について定 める法律 の定 めるところにより、武器 を使用 することができる。
一 第 八 十 四 条 の五 第 二 項 第 一 号 に規定 する後方 支援 活動 としての役務 の提供 又 は捜索 救助 活動 の実施 を命 ぜられた部隊 等 の自衛 官 自己 又 は自己 と共 に現場 に所在 する他 の隊員 若 しくは当該 職務 を行 うに伴 い自己 の管理 の下 に入 つた者 若 しくは自己 と共 にその宿営 する宿営 地 (重要 影響 事態 に際 して我 が国 の平和 及 び安全 を確保 するための措置 に関 する法律 第 十 一 条 第 五 項 に規定 する宿営 地 をいう。)に所在 する者 の生命 又 は身体 を防護 するためやむを得 ない必要 があると認 める相当 の理由 がある場合 二 第 八 十 四 条 の五 第 二 項 第 二 号 に規定 する船舶 検査 活動 の実施 を命 ぜられた部隊 等 の自衛 官 自己 又 は自己 と共 に現場 に所在 する他 の隊員 若 しくは当該 職務 を行 うに伴 い自己 の管理 の下 に入 つた者 の生命 又 は身体 を防護 するためやむを得 ない必要 があると認 める相当 の理由 がある場合 三 第 八 十 四 条 の五 第 二 項 第 四 号 に規定 する国際 平和 協力 業務 に従事 する自衛 官 (次号 及 び第 五 号 に掲 げるものを除 く。)自己 又 は自己 と共 に現場 に所在 する他 の隊員 (第 二 条 第 五 項 に規定 する隊員 をいう。)、国際 平和 協力 隊 の隊員 (国際 連合 平和 維持 活動 等 に対 する協力 に関 する法律 第 十 条 に規定 する協力 隊 の隊員 をいう。)若 しくは当該 職務 を行 うに伴 い自己 の管理 の下 に入 つた者 若 しくは自己 と共 にその宿営 する宿営 地 (同 法 第 二 十 五 条 第 七 項 に規定 する宿営 地 をいう。)に所在 する者 の生命 又 は身体 を防護 するためやむを得 ない必要 があると認 める相当 の理由 がある場合 四 第 八 十 四 条 の五 第 二 項 第 四 号 に規定 する国際 平和 協力 業務 であつて国際 連合 平和 維持 活動 等 に対 する協力 に関 する法律 第 三 条 第 五 号 トに掲 げるもの又 はこれに類 するものとして同 号 ナの政令 で定 めるものに従事 する自衛 官 前号 に定 める場合 又 はその業務 を行 うに際 し、自己 若 しくは他人 の生命 、身体 若 しくは財産 を防護 し、若 しくはその業務 を妨害 する行為 を排除 するためやむを得 ない必要 があると認 める相当 の理由 がある場合 五 第 八 十 四 条 の五 第 二 項 第 四 号 に規定 する国際 平和 協力 業務 であつて国際 連合 平和 維持 活動 等 に対 する協力 に関 する法律 第 三 条 第 五 号 ラに掲 げるものに従事 する自衛 官 第 三 号 に定 める場合 又 はその業務 を行 うに際 し、自己 若 しくはその保護 しようとする活動 関係 者 (同 条 第 五 号 ラに規定 する活動 関係 者 をいう。)の生命 若 しくは身体 を防護 するためやむを得 ない必要 があると認 める相当 の理由 がある場合 六 第 八 十 四 条 の五 第 二 項 第 五 号 に規定 する協力 支援 活動 としての役務 の提供 又 は捜索 救助 活動 の実施 を命 ぜられた部隊 等 の自衛 官 自己 又 は自己 と共 に現場 に所在 する他 の隊員 若 しくは当該 職務 を行 うに伴 い自己 の管理 の下 に入 つた者 若 しくは自己 と共 にその宿営 する宿営 地 (国際 平和 共同 対処 事態 に際 して我 が国 が実施 する諸 外国 の軍隊 等 に対 する協力 支援 活動 等 に関 する法律 第 十 一 条 第 五 項 に規定 する宿営 地 をいう。)に所在 する者 の生命 又 は身体 を防護 するためやむを得 ない必要 があると認 める相当 の理由 がある場合
第 8章 雑則 [編集 ]
第 9章 罰則 [編集 ]
附則 [編集 ]
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