デジタル大辞泉だいじせん 「令状れいじょう」の意味いみ・読よみ・例文れいぶん・類語るいご れい‐じょう〔‐ジヤウ〕【令状れいじょう】 1 命令めいれいを記しるした書状しょじょう。「召集しょうしゅう令状れいじょう」2 強制きょうせい処分しょぶんの命令めいれいまたは許可きょかを記載きさいした、裁判所さいばんしょまたは裁判官さいばんかんが発はっする書面しょめん。逮捕たいほ状じょう・差さし押おさえ状じょう・召喚しょうかん状じょう・捜索そうさく状じょう・勾引こういんこういん状じょう・勾留こうりゅう状じょうなどの総称そうしょう。 出典しゅってん 小学館しょうがくかんデジタル大辞泉だいじせんについて 情報じょうほう | 凡例はんれい
精選せいせん版ばん 日本にっぽん国語こくご大だい辞典じてん 「令状れいじょう」の意味いみ・読よみ・例文れいぶん・類語るいご れい‐じょう‥ジャウ【令状れいじょう】 〘 名詞めいし 〙① 命令めいれいを記しるした書状しょじょう。[初出しょしゅつの実例じつれい]「令状れいじょう又または召集しょうしゅうの通知つうちを受うけたるときは令状れいじょうを携へ」(出典しゅってん:陸軍りくぐん召集しょうしゅう条例じょうれい(明治めいじ三さん二に年ねん)(1899)二に六ろく条じょう)② 逮捕たいほ状じょう・勾引こういん状じょう・勾留こうりゅう状じょう・差押さしおさえ状じょうなど、裁判官さいばんかんまたは裁判所さいばんしょが発はっする書面しょめんで、人ひとまたは物ものに対たいする強制きょうせい処分しょぶんを内容ないようとするもの。〔刑事けいじ訴訟そしょう法ほう(明治めいじ二に三さん年ねん)(1890)〕 出典しゅってん 精選せいせん版ばん 日本にっぽん国語こくご大だい辞典じてん精選せいせん版ばん 日本にっぽん国語こくご大だい辞典じてんについて 情報じょうほう | 凡例はんれい
日本にっぽん大だい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ) 「令状れいじょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ 令状れいじょうれいじょうwarrant 強制きょうせい処分しょぶんを行おこなうことを命めいじまたは許可きょかすることを内容ないようとする裁判官さいばんかんの発はっする裁判さいばん書しょをいう。憲法けんぽう第だい33条じょうは、逮捕たいほの要件ようけんについて規定きていし、何人なんにん(なんぴと)も、現行げんこう犯はんとして逮捕たいほされる場合ばあいを除のぞいては、権限けんげんを有ゆうする司法しほう官憲かんけん(裁判官さいばんかん)が発はっし、かつ理由りゆうとなっている犯罪はんざいを明示めいじする令状れいじょうによらなければ、逮捕たいほされない、としている。また、憲法けんぽう第だい35条じょうは、住居じゅうきょ等ひとしの不可侵ふかしんについて規定きていし、何人なんにんも、その住居じゅうきょ、書類しょるいおよび所持しょじ品ひんについて、侵入しんにゅう、捜索そうさくおよび押収おうしゅうを受うけることのない権利けんりは、憲法けんぽう第だい33条じょうの場合ばあいを除のぞいては、正当せいとうな理由りゆうに基もとづいて発はっせられ、かつ捜索そうさくする場所ばしょおよび押収おうしゅうする物ものを明示めいじする令状れいじょうがなければ、侵おかされない(35条じょう1項こう)としている。捜索そうさくまたは押収おうしゅうは、権限けんげんを有ゆうする司法しほう官憲かんけんが発はっする各かく別べつの令状れいじょうにより、これを行おこなうこととされている(35条じょう2項こう)。 このようにして、憲法けんぽうは、対人たいじん的てき強制きょうせい処分しょぶんについても対物たいぶつ的てき強制きょうせい処分しょぶんについても、強制きょうせい処分しょぶんを受うける者ものの人権じんけんを保障ほしょうするため、原則げんそくとして、裁判官さいばんかんの令状れいじょうを必要ひつようとし、これによって強制きょうせい処分しょぶんの司法しほう的てき抑制よくせいを図はかっており、これを令状れいじょう主義しゅぎとよんでいる。刑事けいじ訴訟そしょう法ほうはさらにこの令状れいじょう主義しゅぎを具体ぐたい化かし、召喚しょうかん状じょう、勾引こういん(こういん)状じょう、勾留こうりゅう状じょう、鑑定かんてい留置りゅうち状じょう、裁判所さいばんしょまたは裁判官さいばんかんが公判廷こうはんてい外がいで差押さしおさえまたは捜索そうさくを行おこなう場合ばあいの差押さしおさえ状じょう、捜索そうさく状じょう(捜索そうさく令状れいじょう)、さらに逮捕たいほ状じょう、検証けんしょう令状れいじょう、身体しんたい検査けんさ令状れいじょう、捜査そうさ機関きかんが捜査そうさの段階だんかいで差押さしおさえまたは捜索そうさくを行おこなう場合ばあいの差押さしおさえ許可きょか状じょう、捜索そうさく許可きょか状じょう、および鑑定かんてい処分しょぶん許可きょか状じょうについて規定きていを設もうけている。[内田うちだ一郎いちろう・田口たぐち守一しゅいち][参照さんしょう項目こうもく] | 押収おうしゅう | 強制きょうせい処分しょぶん | 捜索そうさく令状れいじょう | 逮捕たいほ状じょう 出典しゅってん 小学館しょうがくかん 日本にっぽん大だい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)日本にっぽん大だい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)について 情報じょうほう | 凡例はんれい
百科ひゃっか事典じてんマイペディア 「令状れいじょう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ 令状れいじょう【れいじょう】 強制きょうせい処分しょぶんの判決はんけつ・決定けってい・命令めいれいを記載きさいした裁判さいばん書しょ。強制きょうせい処分しょぶんの適否てきひを裁判所さいばんしょに判断はんだんさせるとともに,その実施じっしの際さいに,原則げんそくとしてこれを被ひ処分しょぶん者しゃに示しめさなければならないこととし,強制きょうせい処分しょぶんの濫用らんようを避さけ人権じんけんの擁護ようごを目的もくてきとする。日本国にっぽんこく憲法けんぽう(33,35条じょう)は,逮捕たいほ・押収おうしゅう・捜索そうさくにつき令状れいじょうが必要ひつようと規定きてい。刑事けいじ訴訟そしょう法ほう上じょう,召喚しょうかん状じょう,勾引こういん(こういん)状じょう,身体しんたい検査けんさ令状れいじょうなどもある。→関連かんれん項目こうもく家宅かたく捜索そうさく|強制きょうせい捜査そうさ|検証けんしょう|司法しほう警察けいさつ職員しょくいん|領りょう置おけ 出典しゅってん 株式会社かぶしきがいしゃ平凡社へいぼんしゃ百科ひゃっか事典じてんマイペディアについて 情報じょうほう
世界せかい大だい百科ひゃっか事典じてん(旧版きゅうばん)内うちの令状れいじょうの言及げんきゅう 【令状れいじょう主義しゅぎ】より …刑事けいじ手続てつづき上じょうの強制きょうせい処分しょぶんを行おこなう場合ばあいには,裁判所さいばんしょまたは裁判官さいばんかんの令状れいじょうが必要ひつようであるとする原則げんそく。憲法けんぽうは〈何人なんにんも,現行げんこう犯はんとして逮捕たいほされる場合ばあいを除のぞいては,権限けんげんを有ゆうする司法しほう官憲かんけんが発はっし,且かつ理由りゆうとなつてゐる犯罪はんざいを明示めいじする令状れいじょうによらなければ,逮捕たいほされない〉(日本国にっぽんこく憲法けんぽう33条じょう),〈何人なんにんも,その住居じゅうきょ,書類しょるい及および所持しょじ品ひんについて,侵入しんにゅう,捜索そうさく及および押収おうしゅうを受うけることのない権利けんりは,第だい33条じょうの場合ばあいを除のぞいては,正当せいとうな理由りゆうに基もとづいて発はっせられ,且かつ捜索そうさくする場所ばしょ及および押収おうしゅうする物ものを明示めいじする令状れいじょうがなければ,侵おかされない。… ※「令状れいじょう」について言及げんきゅうしている用語ようご解説かいせつの一部いちぶを掲載けいさいしています。 出典しゅってん|株式会社かぶしきがいしゃ平凡社へいぼんしゃ「世界せかい大だい百科ひゃっか事典じてん(旧版きゅうばん)」