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建物(タテモノ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

建物たてものみ)タテモノ

デジタル大辞泉だいじせん建物たてもの」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

たて‐もの【建物たてもの

ひとんだり、ものれたり、仕事しごとをしたりするためにてたもの。建築けんちくぶつ
[類語るいご]建造けんぞうぶつ建築けんちくぶつビルディング

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精選せいせんばん 日本にっぽん国語こくごだい辞典じてん建物たてもの」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

たて‐もの【建物たてもの

  1. 名詞めいし ひとんだり、仕事しごとをしたり、ものをおさめたりするために、木材もくざい金属きんぞく石材せきざいなどをてて屋根やねをわたしたもの。建造けんぞうぶつ建築けんちくぶつ
    1. [初出しょしゅつ実例じつれい]「だてぶつ さんあいだひのき板敷いたじきいち宇〈りゃくあいだ板屋いたや宇」(出典しゅってん東寺とうじひゃくごう文書ぶんしょ‐へ・延喜えんぎいちねん(902)なながついちななにちなな条令じょうれいかい)
    2. 古風こふう石造せきぞう建築けんちくぶつ(タテモノ)そとると」(出典しゅってんはる(1908)〈島崎しまざき藤村とうそんいちさん)

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改訂かいてい新版しんぱん 世界せかいだい百科ひゃっか事典じてん建物たてもの」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

建物たてもの (たてもの)

居住きょじゅう営業えいぎょう工場こうじょう倉庫そうこなどの目的もくてき利用りようされる,土地とち定着ていちゃくした建造けんぞうぶつであって,屋根やね周壁しゅうへきゆうするものをいう。民法みんぽうはこれを土地とち別個べっこ独立どくりつ動産どうさんとしている(86じょう1こう)。ある建造けんぞうぶつをもって民法みんぽうじょう建物たてものとみるかどうかの判断はんだん結局けっきょく社会しゃかい通念つうねんによることになる。ガード店舗てんぽ地下街ちかがい建造けんぞうぶつ農耕のうこうよう温室おんしつなどは建物たてものとされ,他方たほうガスタンクかり小屋こやなどは建物たてものとはみられない。建物たてものについては建物たてもの登記とうき簿もうけられ(不動産ふどうさん登記とうきほう14じょう),その登記とうき簿には物理ぶつりてき現況げんきょう権利けんり関係かんけい表示ひょうじされている。また,建物たてものじょう権利けんり変動へんどう登記とうきすることではじめて第三者だいさんしゃ主張しゅちょうしうる(民法みんぽう177じょう)。1個いっこ建物たてものとは通常つうじょう1むねのものをいうが,別棟べつむねである湯殿ゆどの茶室ちゃしつなどを母屋もやふくめて1個いっことしてあつかう(登記とうきする)ことができ,他方たほう,マンションの場合ばあいのように,1むね建物たてものなか数個すうこ建物たてもの専有せんゆう部分ぶぶん。〈建物たてもの区分くぶん所有しょゆう〉のこう参照さんしょう)を内包ないほうすることがみとめられる(〈建物たてもの区分くぶん所有しょゆうひとしかんする法律ほうりつ〉1じょう)。建物たてもの建築けんちくする場合ばあい建築けんちく基準きじゅんほう規制きせいふくする。建築けんちく基準きじゅんほうじょう建築けんちくぶつという用語ようごもちいられており,ほう目的もくてき相違そういから建物たてもの概念がいねんすこしのずれがある(建築けんちくぶつのほうがややひろ概念がいねんである)。地方ちほう税法ぜいほう家屋かおくという用語ようごもちい,家屋かおくたい固定こてい資産しさんぜいしているが,これは,じゅう店舗てんぽ工場こうじょう発電はつでんしょおよび変電へんでんしょふくむ),倉庫そうこその建物たてものをいうとされる(341じょう3ごう)。建物たてもの登記とうき簿家屋かおく課税かぜい台帳だいちょう基礎きそになるので(どうじょう12ごう),基本きほんてきには建物たてものかさなりあう概念がいねんであるといえよう。
不動産ふどうさん
執筆しっぴつしゃ

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日本にっぽんだい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)建物たてもの」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

建物たてもの
たてもの

建物たてもの土地とち定着ていちゃくぶつであるが、欧米おうべい諸国しょこくほうしたでは、土地とち一体いったいをなすものとされているのにたいし、わがくに民法みんぽうしたでは、土地とちとは別個べっこ不動産ふどうさんとされている。その個数こすうは、土地とちとはことなり登記とうき簿によってさだまるのではなく、社会しゃかい通念つうねんによってさだめられる。一般いっぱんてきには、物理ぶつりてき連続れんぞくせい基準きじゅんとされて、一棟ひとむねむねというかぞかたをする。もっとも、「建物たてもの区分くぶん所有しょゆうとうかんする法律ほうりつだい1じょうは、一棟ひとむね建物たてもの構造こうぞうじょう区分くぶんされた数個すうこ部分ぶぶん独立どくりつして住居じゅうきょ店舗てんぽ事務所じむしょまたは倉庫そうこその建物たてものとしての用途ようときょうすることができるものがあるときは、そのかく部分ぶぶんをそれぞれ独立どくりつ所有しょゆうけん区分くぶん所有しょゆうけんという)の客体かくたいとなることをみとめている。建物たてもの元来がんらい動産どうさんである複数ふくすうもの一定いってい構造こうぞうぶつ形成けいせいして土地とち定着ていちゃくしているものであるから、その建築けんちく過程かていのどの段階だんかいから土地とちとは独立どくりつ不動産ふどうさんたる建物たてものとなるかが問題もんだいとなる。このてんについては、工事こうじちゅう建物たてものであっても、すでに屋根やねおよびかこえかべゆうし、土地とち定着ていちゃくした1個いっこ建造けんぞうぶつとして存在そんざいするにいたればり、ゆかおよび天井てんじょうなどはこれをそなえていなくてもよいとした判例はんれい大審院だいしんいん判決はんけつ昭和しょうわ10ねん10がつ1にち)が参考さんこうとなる。

竹内たけうち俊雄としお

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