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混同(コンドウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

混同こんどうみ)コンドウ

デジタル大辞泉だいじせん混同こんどう」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

こん‐どう【混同こんどう

(スル)
区別くべつしなければならないものを同一どういつのものとしてあつかうこと。「公私こうし混同こんどうする」
まじりってひとつになること。
体面たいめんまっとうして改革かいかくとうに―せんほっするものもあり」〈福沢ふくさわ文明ぶんめいろん概略がいりゃく
あい対立たいりつするふたつの法律ほうりつてき地位ちいどういちにんすること。債権さいけん債務さいむとがどういちにんかえしたときなど、物権ぶっけん債権さいけん消滅しょうめつ原因げんいんとなる。
[類語るいご]おもちが誤解ごかい勘違かんちが心得違こころえちが曲解きょっかい本末転倒ほんまつてんとうちがえるしっちゃかめっちゃかはちゃめちゃ乱雑らんざつ雑然ざつぜん乱脈らんみゃく紛然ふんぜん紛紛ふんぷん繚乱りょうらん蕪雑ぶざつぶざつ狼藉ろうぜき卍巴まんじどもえまんじともえ統一とういつごっちゃごちゃごちゃごしゃごしゃごじゃごじゃごたごためちゃくちゃまぜこぜ支離滅裂しりめつれつかなえかなえくがごとうえしたはちをつついたようすなすないへし混乱こんらん錯綜さくそう錯乱さくらん混沌こんとん錯雑さくざつ交錯こうさく混線こんせん混交こんこう混迷こんめいごたこんごちゃこんどさくさこんがらかるまがえれる

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精選せいせんばん 日本にっぽん国語こくごだい辞典じてん混同こんどう」の意味いみみ・例文れいぶん類語るいご

こん‐どう【混同こんどう

  1. 名詞めいし
  2. まじってひとつになること。また、まぜてひとつにすること。混一こんいつ
    1. [初出しょしゅつ実例じつれい]「すすむちょう澆季ぎょうきすくなじゅんふういちなな超然ちょうぜん混同こんどういち」(出典しゅってん家集かしゅう(892ごろしただい竹林ちくりんななけん)
    2. [その文献ぶんけん]〔ひだりおもえ
  3. ことなるものをまちがえて同一どういつのものとかんがえること。ごったにして区別くべつしないこと。
    1. [初出しょしゅつ実例じつれい]「ただあずか小人こどもいち混同こんどうしていよとうんぞ」(出典しゅってんよんかわ入海いりうみ(17Cまえいちなな)
  4. 民法みんぽうで、あい対立たいりつするふたつの法律ほうりつじょう地位ちい(たとえば債権さいけん債務さいむ)がどういちにんすること。債権さいけん物権ぶっけんつうじ、原則げんそくとして権利けんり関係かんけい消滅しょうめつする。

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日本にっぽんだい百科全書ひゃっかぜんしょ(ニッポニカ)混同こんどう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

混同こんどう
こんどう

同一どういつものにつき所有しょゆうけん物権ぶっけんどういちにんかえしたときに、その物権ぶっけん消滅しょうめつすることを混同こんどうという(民法みんぽう179じょう1こう本文ほんぶん)。たとえば、ちち所有しょゆうする土地とちについて地上ちじょうけんゆうしていたところ、ちち死亡しぼうして前記ぜんき唯一ゆいいつ相続そうぞくひととなったときには、土地とち所有しょゆうけん取得しゅとくすることになるので、自分じぶん土地とち地上ちじょうけんをもちつづけることは無意味むいみであるから、地上ちじょうけん消滅しょうめつする。しかし第三者だいさんしゃ権利けんりがいすることができないので、そのものまたはその物権ぶっけん第三者だいさんしゃ権利けんり目的もくてきであるときは、このかぎりでないとされる(どうこう但書ただしがき)。たとえば前記ぜんきれいで、土地とち地上ちじょうけんについて第三者だいさんしゃのために抵当ていとうけん設定せっていされているようなときである。所有しょゆうけん以外いがい物権ぶっけんおよびこれを目的もくてきとするほか権利けんりどういちにんかえしたときは、その権利けんり消滅しょうめつする。この場合ばあいにおいては前項ぜんこう但書ただしがき規定きてい適用てきようする(どうじょう2こう)。地上ちじょうけんとこれを目的もくてきとする抵当ていとうけんどういちにんかえしたようなときである。ぜん2こう規定きてい占有せんゆうけんには適用てきようしない(どうじょう3こう)。債権さいけんについても混同こんどうによる消滅しょうめつみとめられる。すなわち、債権さいけん債務さいむどういちにんかえしたときは、その債権さいけん消滅しょうめつする(民法みんぽう520じょう本文ほんぶん)。たとえば、たいして貸金かしきん債権さいけんゆうするちち死亡しぼうしたときには、その債権さいけん相続そうぞくぶん限度げんど消滅しょうめつする。ただし、その債権さいけん第三者だいさんしゃ権利けんり目的もくてきであるときは、このかぎりでない(どうじょう但書ただしがき)。前記ぜんき貸金かしきん債権さいけんじょうしつけん設定せっていされていたようなときである。

川井かわい けん

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改訂かいてい新版しんぱん 世界せかいだい百科ひゃっか事典じてん混同こんどう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

混同こんどう (こんどう)
merger
Konfusion[ドイツ]

法律ほうりつ用語ようごあい対立たいりつするふたつの法律ほうりつじょう地位ちいどういちにんすること。私法しほうじょう関係かんけいにおいて物権ぶっけんあるいは債権さいけん消滅しょうめつ原因げんいんひとつとして意味いみをもつ。すなわち,同一どういつものについて所有しょゆうけんとその物権ぶっけんどういちにんかえした場合ばあい,たとえば,A所有しょゆう土地とち地上ちじょうけんゆう家屋かおくててんでいるBがAからその土地とち所有しょゆうけんゆずけるとか,抵当ていとうけんしゃBが相続そうぞくにより抵当ていとう目的もくてきぶつ所有しょゆうけん取得しゅとくしたなどの場合ばあい,Bにとって地上ちじょうけん抵当ていとうけん存続そんぞくさせる意味いみはなくなるから,ほうは,このような地上ちじょうけん抵当ていとうけん所有しょゆうけんとの混同こんどうにより消滅しょうめつするとしたのである(民法みんぽう179じょう1こう)。同様どうよう関係かんけいは,債権さいけん債務さいむどういちにんかえした場合ばあい,たとえば,家屋かおく賃借ちんしゃくじん家主やぬしから家屋かおく所有しょゆうけんゆず賃貸ちんたいじん地位ちい取得しゅとくしたとか,おやから100まんえん借金しゃっきんしていたところおや死亡しぼうしこの100まんえん債権さいけんをそっくり相続そうぞくしたなどの場合ばあいにもしょうじ,ここでは債権さいけん消滅しょうめつするとされる(520じょう)。以上いじょうのような混同こんどうによる物権ぶっけん債権さいけん消滅しょうめつ根拠こんきょは,混同こんどうした物権ぶっけんまたは債権さいけん存続そんぞく法的ほうてき無意味むいみとみられるからにほかならない。したがって,ぎゃくに,その存続そんぞく意味いみがある場合ばあいには,混同こんどうにより消滅しょうめつさせるべきではない。たとえば,さきにあげた,地上ちじょうけん所有しょゆうけん混同こんどうれい地上ちじょうけん第三者だいさんしゃ抵当ていとうけん目的もくてきとなっている場合ばあいには,地上ちじょうけん存続そんぞくにつき第三者だいさんしゃ利益りえきゆうするから,混同こんどうによる地上ちじょうけん消滅しょうめつゆるされない。同様どうよう抵当ていとうけんしゃBが抵当ていとう目的もくてきぶつ所有しょゆうけん取得しゅとくしたれいで,どういち目的もくてきぶつこう順位じゅんい抵当ていとうけん付着ふちゃくしている場合ばあい,Bの抵当ていとうけんさき順位じゅんいとして存続そんぞくすることにつきBは利益りえきゆうしているから,混同こんどうによる消滅しょうめつしょうじない(179じょう1こう但書ただしがき)。また,債権さいけん債務さいむ混同こんどうにおいても同様どうようで,債権さいけん権利けんりしつ設定せっていされている場合ばあいなどは,債権さいけん消滅しょうめつしないのである(520じょう但書ただしがき)。
執筆しっぴつしゃ

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普及ふきゅうばん どおり混同こんどう」のみ・字形じけい画数かくすう意味いみ

混同こんどう】こんどう

合一ごういつする。〔こう漢書かんしょ皇后こうごうろんはじめてひかりれつて、のちならびにもっはいし、賢愚けんぐ優劣ゆうれつ混同こんどうしてぬきいちにするにいたる。

どおりこん」の項目こうもく

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ブリタニカ国際こくさいだい百科ひゃっか事典じてん しょう項目こうもく事典じてん混同こんどう」の意味いみ・わかりやすい解説かいせつ

混同こんどう
こんどう
Konfusion; merger

民法みんぽうじょう用語ようごで,あい対立たいりつする法律ほうりつてき地位ちいどういちにん帰属きぞくすることをいう。混同こんどうには物権ぶっけん混同こんどう (民法みんぽう 245) と債権さいけん混同こんどう (520じょう) とがあるが,前者ぜんしゃは,たとえば地上ちじょうけんしゃ土地とち所有しょゆうけん取得しゅとくした場合ばあいなどがこれにあたり,また後者こうしゃは,たとえば債権さいけんしゃ債権さいけんじょう債権さいけんしつけん取得しゅとくした場合ばあいなどがこれにあたる。いずれの場合ばあいにも,これによって権利けんり (しつらえれいでは地上ちじょうけんまたは債権さいけんしつけん) は消滅しょうめつする。混同こんどう権利けんり消滅しょうめつ原因げんいんとなるのは,この場合ばあいあい対立たいりつする権利けんり存続そんぞくみとめることが無意味むいみであり,必要ひつようだからである。

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