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國籍法施行細則-全國法規資料庫
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法規ほうき名稱めいしょう 國籍こくせきほう施行しこう細則さいそく EN
修正しゅうせい みんこく 110 ねん 05 がつ 12 にち
法規ほうき類別るいべつ 行政ぎょうせい > 內政戶政とまさ
歷史れきし法規ほうきがかり提供ていきょう九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。
※如已配合はいごう行政ぎょうせいいん組織そしき改造かいぞう公告こうこく變更へんこう管轄かんかつある停止ていし辦理業務ぎょうむ法規ほうき條文じょうぶん,請詳沿革えんかく
ほん細則さいそく國籍こくせきほう以下いか簡稱本法ほんぽうだいじゅうじょう規定きていてい定之さだゆき
本法ほんぽう規定きてい申請しんせい歸化きか喪失そうしつ回復かいふく國籍こくせきある撤銷國籍こくせき喪失そうしつしゃゆかり本人ほんにんある法定ほうてい代理人だいりにんおや申請しんせい
申請しんせい歸化きか喪失そうしつ回復かいふく國籍こくせきある撤銷國籍こくせき喪失そうしつむこうこく住所じゅうしょ戶政とまさ事務所じむしょ為之ためゆきそうてん直轄ちょっかつけん政府せいふてん內政許可きょか
申請しんせい喪失そうしつ國籍こくせきある撤銷國籍こくせき喪失そうしつ申請しんせいじん居住きょじゅう國外こくがいしゃとくむかい中華民國ちゅうかみんこく以下いか簡稱我國わがくにちゅうそと使りょうかん代表だいひょうしょある辦事しょ以下いか簡稱ちゅうそとかんしょある行政ぎょうせいいん香港ほんこん澳門まかお設立せつりつある指定してい機構きこうある委託いたく民間みんかん團體だんたい為之ためゆきおく外交がいこううたて內政許可きょか
申請しんせい喪失そうしつ國籍こくせき而有本法ほんぽうだいじゅう二條第一款但書規定情形者,おうこうちゅうそとかんしょある行政ぎょうせいいん香港ほんこん澳門まかお設立せつりつある指定してい機構きこうある委託いたく民間みんかん團體だんたい為之ためゆきおく外交がいこううたて內政許可きょか
申請しんせい方式ほうしきある要件ようけん不備ふび,其能補正ほせいしゃおう通知つうち申請しんせいじんげん補正ほせいとどけ補正ほせい補正ほせい不全ふぜんある不能ふのう補正ほせいしゃ,駁回其申請しんせい
內政辦理前項ぜんこう規定きてい業務ぎょうむ必要ひつようとくよし其他相關そうかん機關きかん執行しっこう
本法ほんぽうしょたたえ國籍こくせきじんゆびにんなん國家こっか該國法律ほうりつ認定にんていぞく於該こく國民こくみんしゃ
ゆうれつかく款情がたいちしゃとく認定にんていため國籍こくせきじん
いちもち外國がいこく政府せいふかくはつあきら國籍こくせき旅行りょこう身分みぶんしょうけん
符合ふごうにゅう出國しゅっこく及移民法みんぽうだいじゅう六條第二項至第四項規定之泰國、はる甸、しるしあま印度いんどあるあまはくしか地區ちく國籍こくせき人民じんみんもちゆうあきら國籍こくせきそと居留きょりゅうしょう
さん、其他けい內政認定にんてい
本法ほんぽうだい三條至第五條及第十五條所稱於中華民國領域內有住所,ゆび以久じゅう意思いしじゅう於我こく領域りょういき內,且持ゆう有效ゆうこうそと居留きょりゅうしょうあるそと永久えいきゅう居留きょりゅうしょうしゃ
本法ほんぽうだい三條至第五條所定合法居留期間之計算,包括ほうかつ本法ほんぽう中華民國ちゅうかみんこくはちじゅうきゅうねんがつきゅうにち修正しゅうせい施行しこうまえやめ取得しゅとくがい居留きょりゅうしょうあるそと永久えいきゅう居留きょりゅうしょう合法ごうほう居留きょりゅう期間きかん
申請しんせいじん以下いかれつかく事由じゆういちため居留きょりゅう原因げんいんしゃ,其居留きょりゅう期間きかんれつにゅう前項ぜんこう所定しょてい合法ごうほう居留きょりゅう期間きかん計算けいさん
いちけいろうどう許可きょか從事じゅうじ就業しゅうぎょう服務ふくむほうだい四十六條第一項第八款至第十款規定之工作。
ざい臺灣たいわん地區ちく就學しゅうがく
さんけいゆうせき機關きかん請求せいきゅう內政移民いみんしょ禁止きんし出國しゅっこく
よん喪失そうしつげん國籍こくせきなお取得しゅとく我國わがくに國籍こくせきとうまち回復かいふくげん國籍こくせき
いん發生はっせい勞資ろうし爭議そうぎただしざい進行しんこう爭訟そうしょうほどじょ
ろくいん職業しょくぎょう災害さいがい接受せつじゅ治療ちりょう
ななため刑事けいじ案件あんけん被害ひがいじん證人しょうにん
はち以前いぜん七款之人為依親對象。
本法ほんぽうだいさんじょう及第きゅうだいよんじょうしょしょう每年まいとし合計ごうけいゆういちひゃく八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上或三年以上,ゆび居留きょりゅう期間きかん申請しんせい歸化きか,往前推算すいさんねんあるさんねん期間きかんおうため連續れんぞく中斷ちゅうだん,且該期間きかん每年まいとし合計ごうけい合法ごうほう居留きょりゅういちひゃくはちじゅうさんにち以上いじょうただし於該期間きかん內,いん逾期居留きょりゅう符合ふごうほう居留きょりゅう要件ようけん,致居留きょりゅう期間きかん中斷ちゅうだん,其逾居留きょりゅう期間きかんひつじたちさんじゅうにちしゃため居留きょりゅう期間きかん連續れんぞく中斷ちゅうだん
前項ぜんこう逾期居留きょりゅう期間きかんれつにゅう合法ごうほう居留きょりゅういちひゃくはちじゅうさんにち計算けいさん
本法ほんぽうだい五條所稱居留繼續十年以上,ゆび申請しんせい歸化きかぜん曾有居留きょりゅう事實じじつ繼續けいぞくじゅうねん以上いじょう
本法ほんぽうだい三條第一項第四款所定有相當之財產或專業技能,そく自立じりつある生活せいかつ保障ほしょうおそれ,其規定きてい如下:
いち申請しんせい回復かいふく國籍こくせきある本法ほんぽうだい四條第一項第二款、だい三款規定申請歸化國籍者,とくけんれつぶんけんいちよし內政認定にんてい
いちこく內之收入しゅうにゅう納稅のうぜい動產どうさんある不動產ふどうさん資料しりょう
雇主やといぬし開立かいりゅう聘僱證明しょうめいある申請しんせいじんくだり以書めん敘明其工作こうさく內容及所得しょとく
さん我國わがくに政府せいふ機關きかんかくはつ專門せんもん職業しょくぎょう技術ぎじゅつ人員じんいんある技能ぎのう檢定けんてい證明しょうめいぶんけん
よん)其他あし證明しょうめいあし自立じりつある生活せいかつ保障ほしょうおそれ資料しりょう
以前いぜん款以がいじょうがた申請しんせい歸化きかしゃおう具備ぐびれつじょうがたいち
いち最近さいきん一年於國內平均每月收入逾勞動部公告基本工資二倍者。
こく內之動產どうさん不動產ふどうさん估價そう值逾新臺しんだいぬさひゃくまんげんしゃ
さん我國わがくに政府せいふ機關きかんかくはつ專門せんもん職業しょくぎょう技術ぎじゅつ人員じんいんある技能ぎのう檢定けんてい證明しょうめいぶんけん
よんにゅう出國しゅっこく及移民法みんぽうだいじゅう五條第三項第二款所定為我國所需高級專業人才,けい許可きょかざい臺灣たいわん地區ちく永久えいきゅう居留きょりゅう
)其他けい內政認定にんていしゃ
前項ぜんこうだいいち款第一目いちもくだい二目及第四目之文件,包含ほうがん申請しんせいじん及其在國ざいこく內設有戶ありとせき,且未りょう生活せいかつ扶助ふじょしもれつ人員じんいんしょけんしゃ
いち配偶はいぐう
配偶はいぐう父母ちちはは
さん父母ちちはは
だいいちこうだい款第一目いちもくだいもく所定しょてい金額きんがく計算けいさん包含ほうがん申請しんせいじん及其在國ざいこく內設有戶ありとせきしもれつ人員じんいん收入しゅうにゅうある財產ざいさん
いち配偶はいぐう
配偶はいぐう父母ちちはは
さん父母ちちはは
だいいちこうだいいち款第さんもく及第きゅうだい二款第三目所定專門職業及技術人員或技能檢定證明文件,包含ほうがん申請しんせいじん及其在國ざいこく內設有戶ありとせきしもれつ人員じんいんしょけんしゃ
いち配偶はいぐう
配偶はいぐう父母ちちはは
さん父母ちちはは
だいいちこうだいいち款第さんもく及第きゅうだい二款第三目所定專門職業及技術人員或技能檢定證明文件,よし前項ぜんこうかく款人いんいちけんしゃ,該等人員じんいんなみおう具足ぐそく保障ほしょう申請しんせいじん在國ざいこく生活せいかつおそれ擔保たんぽ證明しょうめいしょ
本法ほんぽうだい三條至第五條或第七條規定申請歸化者,おうはま具申ぐしん請書うけしょなみけんれつぶんけん
いち有效ゆうこうそと居留きょりゅうしょうあるそと永久えいきゅう居留きょりゅうしょう
はら屬國ぞっこく警察けいさつろく證明しょうめいある其他相關そうかん證明しょうめいぶんけんただし未滿みまんじゅう四歲或年滿十四歲前已入國,且未さい出國しゅっこくしゃめん
さん相當そうとう財產ざいさんある專業せんぎょう技能ぎのうそく自立じりつある生活せいかつ保障ほしょうおそれ證明しょうめいただし本法ほんぽうだいよんじょうだいいちこうだいいち款與だいよんじょうだいこう申請しんせいじん及第きゅうだい七條申請隨同歸化之未婚且未滿十八歲子女,めん
よん歸化きか取得しゅとく我國わがくに國籍こくせきしゃ基本きほんげん能力のうりょく國民こくみん權利けんり義務ぎむ基本きほん常識じょうしき認定にんてい標準ひょうじゅんだいさんじょうだいいちこうだいこう所定しょてい證明しょうめいぶんけんただし本法ほんぽうだいよんじょうだいこう申請しんせいじん及第きゅうだい七條申請隨同歸化之未婚且未滿十八歲子女,めん
未婚みこん未滿みまんじゅう八歲人附繳其法定代理人同意證明及其婚姻狀況證明。ただしけい外交がいこう查證因原いんばら屬國ぞっこく法律ほうりつある行政ぎょうせいほどじょげんせい,致使不能ふのう提出ていしゅつ婚姻こんいんじょうきょう證明しょうめいぞくしゃめん
ろく、其他相關そうかん身分みぶん證明しょうめいぶんけん
本法ほんぽうだい四條第一項第二款規定申請歸化者,じょけん前項ぜんこうかく款文けんがいおう一併檢附下列各款文件之一:
いち、受家庭かてい暴力ぼうりょく且未再婚さいこん證明しょうめいぶんけん
あずかほろび配偶はいぐうしんぞく仍有往來おうらい事實じじつ且未再婚さいこん證明しょうめいぶんけんただし有本ありもとほうだい四條第一項第二款但書規定情事者,めん其與ほろび配偶はいぐうしんぞく仍有往來おうらい證明しょうめいぶんけん
本法ほんぽうだい四條第一項第三款規定申請歸化者,じょけんだい一項各款文件外,おう一併檢附下列各款文件之一。ただし行使こうし負擔ふたん子女しじょ權利けんり義務ぎむなみ戶籍こせきほうため戶籍こせき登記とうきしゃめん
いち扶養ふよう事實じじつ證明しょうめいぶんけん
かいめん交往證明しょうめいぶんけん
ぜんさんこうかく款文けんおうゆかりかく直轄ちょっかつけん政府せいふ先行せんこうしん查,併同戶政とまさ事務所じむしょ查明申請しんせい歸化きかしゃ居留きょりゅう資料しりょうにゅう出國しゅっこくろく刑事けいじ案件あんけんろく及與しつらえゆう戶籍こせき國人くにびと辦妥結婚けっこんおさむやしなえ監護かんご、輔助ある未成年みせいねん子女しじょ權利けんり義務ぎむ行使こうし負擔ふたん登記とうき戶籍こせき資料しりょう轉送てんそう內政ただし未滿みまんじゅうよんさいしゃめん刑事けいじ案件あんけんろく
だい一項第六款所定證明文件,ゆびれつかく款文けんいち
いちのうけん戶籍こせき資料しりょうしゃけん結婚けっこんおさむやしなえ監護かんご、輔助宣告せんこくある未成年みせいねん子女しじょ權利けんり義務ぎむ行使こうし負擔ふたん證明しょうめいぶんけん
出生しゅっしょう證明しょうめいある親子おやこ關係かんけい相關そうかん身分みぶん證明しょうめいぶんけん
我國わがくに國民こくみん配偶はいぐう本法ほんぽうだい三條至第五條規定申請歸化,其外僑居留きょりゅうしょう居留きょりゅう事由じゆうためおやしゃとくめん前條ぜんじょうだい一項第二款所定證明文件。
我國わがくに國民こくみん配偶はいぐう本法ほんぽうだいさんじょうだいじょう規定きてい申請しんせい歸化きかあずか我國わがくに國民こくみん婚姻こんいん關係かんけい持續じぞくさんねん以上いじょうしゃとくめん前條ぜんじょうだい一項第三款所定證明文件。
やめ取得しゅとくがい永久えいきゅう居留きょりゅうしょうしゃ,其申請しんせい歸化きかとくめん前條ぜんじょうだい一項第三款所定證明文件。
本法ほんぽうだい三條至第五條規定申請歸化,前條ぜんじょうだいいちこうだいさん款之所得しょとく動產どうさんある不動產ふどうさん資料しりょうとくゆかり戶政とまさ事務所じむしょだい查。
本法ほんぽうだい三條至第五條規定申請歸化者,前條ぜんじょうだいいちこうだい四款證明文件已登錄於戶政資訊系統國籍行政作業者,とくめん
本法ほんぽうだいろくじょう規定きてい申請しんせい歸化きかしゃおうはま具申ぐしん請書うけしょなみけんれつぶんけん
いち殊勳しゅくん相關そうかん證明しょうめいぶんけん
、其他相關そうかん身分みぶん證明しょうめいぶんけん
外國がいこくじん申請しんせい歸化きかのう本法ほんぽうだい九條第一項規定於期限內提出喪失原有國籍證明者,いたりおそおう於屆さんじゅうにちまえけんやめ向原むかいはら屬國ぞっこく申請しんせい喪失そうしつはらゆう國籍こくせき相關そうかん證明しょうめいぶんけん申請しんせい展延てんえん
本法ほんぽうだいじゅういちじょう規定きてい申請しんせい喪失そうしつ國籍こくせきしゃおうはま具申ぐしん請書うけしょなみけんれつぶんけん
いち具有ぐゆう我國わがくに國籍こくせき證明しょうめい
無欠むけつ繳稅捐及租稅そぜいばつ鍰之證明しょうめい
さん未成年みせいねんじん繳其法定ほうてい代理人だいりにん同意どうい證明しょうめい
よん、受輔じょ宣告せんこくしゃ繳其輔助じん同意どうい證明しょうめい
やくよわい男子だんし繳退じょやく退役たいえきあるめんふく兵役へいえき證明しょうめい
ろく、其他相關そうかん身分みぶん證明しょうめいぶんけん
戶政とまさ事務所じむしょ受理じゅり前項ぜんこう申請しんせいあんおう同時どうじ查明申請しんせい喪失そうしつ國籍こくせきしゃ刑事けいじ案件あんけんろく及戶せき資料しりょうただし未滿みまんじゅう四歲或未曾於國內設有戶籍者,めん刑事けいじ案件あんけんろく
だい一項第一款所定證明,ゆびれつかく款文けんいち
いち戶籍こせき資料しりょう
國民こくみん身分みぶんしょう
さんまもるあきら
よん國籍こくせき證明しょうめいしょ
華僑かきょう登記とうきしょう
ろく華僑かきょう身分みぶん證明しょうめいしょただし包括ほうかつけんはな裔證明文めいぶんけんこう僑務委員いいんかい申請しんせいかくはつしゃ
なな父母ちちはは一方具有我國國籍證明及本人出生證明。
はち歸化きか國籍こくせき許可きょか證書しょうしょ
きゅう、其他けい內政認定にんてい證明しょうめいぶんけん
だい一項第六款所定證明文件,ゆびれつかく款文けんいち
いちのうけん戶籍こせき資料しりょうしゃけん結婚けっこんみとめりょうおさむやしなえ監護かんご、輔助宣告せんこくある未成年みせいねん子女しじょ權利けんり義務ぎむ行使こうし負擔ふたん證明しょうめいぶんけん
本法ほんぽうだいじゅう二條第一款但書規定之僑居國外國民,おう另檢僑居國外こくがい身分みぶん證明しょうめいぶんけん。其入出國しゅっこくろく及遷出國しゅっこくがい戶籍こせき資料しりょうよし內政だい查。
本法ほんぽうだいじゅう二條第一款但書所稱僑居國外國民,ざいとし滿まんじゅう五歲當年十二月三十一日以前遷出國外者,ゆび僑居國外こくがい國民こくみんざいとし滿まんじゅうさい當年とうねんじゅうがつさんじゅういちにち以前いぜん出國しゅっこく,且其戶籍こせき資料しりょうやめあきら遷出國外こくがいしゃ
本法ほんぽうだいじゅう四條規定申請撤銷國籍之喪失者,おうはま具申ぐしん請書うけしょなみけんれつぶんけん
いち喪失そうしつ國籍こくせき許可きょか證書しょうしょ
げんなずらえ取得しゅとく外國がいこく國籍こくせき政府せいふしょかくはつ駁回、同意どうい撤回てっかい申請しんせいあんある其他取得しゅとく該國國籍こくせき相關そうかん證明しょうめいぶんけん
さん未成年みせいねんじん繳其法定ほうてい代理人だいりにん同意どうい證明しょうめい
前項ぜんこうだい二款未取得外國國籍之事實,けい內政みとめゆう查證必要ひつようとくてん外交がいこう查明。
本法ほんぽうだいじゅう五條第一項或第十六條規定申請回復國籍者,おうはま具申ぐしん請書うけしょなみけんれつぶんけん
いち有效ゆうこうそと居留きょりゅうしょうあるそと永久えいきゅう居留きょりゅうしょう
はら屬國ぞっこく警察けいさつろく證明しょうめいある其他相關そうかん證明しょうめいぶんけんただし未滿みまんじゅうよんさいとし滿まんじゅうよんさいまえやめ入國にゅうこく,且未さい出國しゅっこくあるため我國わがくに國民こくみん配偶はいぐう,其外僑居留きょりゅうしょう居留きょりゅう事由じゆうためおやしゃめん
さん相當そうとう財產ざいさんある專業せんぎょう技能ぎのうそく自立じりつある生活せいかつ保障ほしょうおそれ證明しょうめいただし申請しんせいしたがえどう回復かいふく國籍こくせき未成年みせいねん子女しじょあるやめ取得しゅとくがい永久えいきゅう居留きょりゅうしょうしゃめん
よん未成年みせいねんじん繳其法定ほうてい代理人だいりにん同意どうい證明しょうめい
、其他相關そうかん身分みぶん證明しょうめいぶんけん
戶政とまさ事務所じむしょ受理じゅり前項ぜんこう申請しんせいあんおう同時どうじ查明申請しんせい回復かいふく國籍こくせきしゃざい我國わがくに居住きょじゅう期間きかん刑事けいじ案件あんけんろく及戶せき資料しりょうただし未滿みまんじゅうよんさいしゃめん刑事けいじ案件あんけんろく
本法ほんぽうだいじゅう五條第一項規定申請回復國籍,だいいちこうだいさん款之所得しょとく動產どうさんある不動產ふどうさん資料しりょうとくゆかり戶政とまさ事務所じむしょだい查。
本法ほんぽう申請しんせい歸化きか喪失そうしつある回復かいふく國籍こくせきけい許可きょかしゃゆかり內政かくはつ歸化きか喪失そうしつある回復かいふく國籍こくせき許可きょか證書しょうしょ
歸化きか喪失そうしつ回復かいふく國籍こくせき許可きょか證書しょうしょ污損ある滅失めっしつしゃとくはま具申ぐしん請書うけしょなみけんれつぶんけんさる請換はつあるはつ申請しんせいじん不能ふのうしたし申請しんせいとく以書めん委託いたく他人たにん為之ためゆき
いち、污損證書しょうしょただし申請しんせいはつしゃめん
相關そうかん身分みぶん證明しょうめいぶんけん
さん未成年みせいねんじん繳其法定ほうてい代理人だいりにん同意どうい證明しょうめい
前項ぜんこう規定きてい所為しょい申請しんせいむこうこく內任いちせい事務所じむしょ為之ためゆきそうてん直轄ちょっかつけん政府せいふてん內政ある逕向內政かわはつあるはつ申請しんせいじん居住きょじゅう國外こくがいしゃとくむかいちゅうそとかんしょある行政ぎょうせいいん香港ほんこん澳門まかお設立せつりつある指定してい機構きこうある委託いたく民間みんかん團體だんたい為之ためゆきおく外交がいこううたて內政かわはつあるはつただしだいじゅう四條規定同時申請撤銷國籍之喪失者,いさおかわはつあるはつ喪失そうしつ國籍こくせき許可きょか證書しょうしょ
だい一項第二款身分證明文件為戶籍資料者,よし戶政とまさ機關きかんだい查。
ほん細則さいそく規定きていおう繳附ぶんけんゆかり外國がいこくちゅう我國わがくに使りょうかんある授權代表だいひょう機構きこう製作せいさくあるけんしょうしゃおうけい外交がいこうけんしょう;其在國外こくがい作成さくせいしゃおうけいちゅうそとかんしょけんしょう外交がいこうふくけんただしだいじょうだいさんこうだい四項規定向駐外館處申請,おく外交がいこううたて內政許可きょかしゃめんけい外交がいこうふくけん
前項ぜんこうぶんけんためがい文者もんじゃおう一併檢附經外交部驗證、ちゅうそとかんしょけんしょう外交がいこうふくけんあるよしこく內公證人しょうにん認證にんしょうちゅうぶん譯本やくほん
本法ほんぽうだい十條第一項所稱各該機關,ゆび有權ゆうけんしんよう該公職人しょくにんいん機關きかん
本法ほんぽうだい十條第一項所定中華民國國民取得外國國籍者,とく擔任たんにん中華民國ちゅうかみんこく公職こうしょく規定きてい,於外國がいこくじん取得しゅとく我國わがくに國籍こくせき,仍保留ほりゅう外國がいこく國籍こくせきしゃまた適用てきよう
本法ほんぽうだい十條第一項但書及第二項所列職務之人員,よしかく該管主管しゅかん機關きかん認定にんてい
ほん細則さいそく自發じはつぬの施行しこう
ほん細則さいそく中華民國ちゅうかみんこくいちひゃくじゅうねんがつじゅうにち修正しゅうせい發布はっぷだいはちじょう條文じょうぶんいちひゃくじゅうねんいちがついちにち施行しこう