(Translated by https://www.hiragana.jp/)
宇宙広場で考える: 2月 2021

2021ねん2がつ19にち

改悪かいあく入管にゅうかん法案ほうあん】「監理かんり措置そち」は収容しゅうよう施設しせつがいでの生活せいかつ可能かのうにする制度せいどではない


【ふりがなを つける】(powered by ひらがなめがね)




 今日きょう政府せいふ入管にゅうかんほう改定かいていあん閣議かくぎ決定けっていしたとのこと。これをけて、以下いかのような報道ほうどうがでている。


国外こくがい退去たいきょ外国がいこくじん施設しせつがい生活せいかつ可能かのうに 入管にゅうかんほう改正かいせいあん閣議かくぎ決定けってい | 毎日新聞まいにちしんぶん 2021/2/19 08:53(最終さいしゅう更新こうしん 2/19 08:53)

入管にゅうかんほう改正かいせいあん閣議かくぎ決定けってい 収容しゅうよう施設しせつがいでの生活せいかつ可能かのうに:朝日新聞あさひしんぶんデジタル 2021ねん2がつ19にち 1146ふん


 このふたつの記事きじとも、政府せいふあんの「監理かんり措置そち」という制度せいど収容しゅうよう施設しせつがいでの生活せいかつ可能かのうにするものであるという見出みだしをつけている。政府せいふのいいぶんをそのまま記事きじ見出みだしにしたということだろうが、しかし、「監理かんり措置そち」についてのこの認識にんしきただしくない。


 毎日新聞まいにちしんぶん記事きじでは、「監理かんり措置そち」について、つぎのように説明せつめいしている。


 政府せいふは19にち閣議かくぎで、在留ざいりゅう資格しかくがなく国外こくがい退去たいきょ処分しょぶんになった外国がいこくじんが、入管にゅうかん施設しせつ長期間ちょうきかん収容しゅうようされる問題もんだい解消かいしょうけた入管にゅうかんほう改正かいせいあん決定けっていした。送還そうかんまで施設しせつ収容しゅうようするどうほう原則げんそく見直みなおし、施設しせつがい生活せいかつできる「監理かんり措置そち」を創設そうせつする。(中略ちゅうりゃく


 監理かんり措置そちは、逃亡とうぼうおそれがないことを前提ぜんていに、親族しんぞく知人ちじん支援しえんしゃらを「監理かんりじん」に選任せんにんし、対象たいしょうしゃ生活せいかつじょうきょう報告ほうこく義務付ぎむづけることで社会しゃかいでの生活せいかつ可能かのうにする制度せいど逃亡とうぼうには1ねん以下いか懲役ちょうえきなどの罰則ばっそくもうける。審判しんぱんちゅうかぎって就労しゅうろうみとめる。現在げんざい健康けんこうじょう理由りゆうなどから一時いちじてき収容しゅうようく「かり放免ほうめん」はあるが、許可きょか基準きじゅん運用うんよう不透明ふとうめいとされていた。


 引用いんようしたところの最後さいごでもべられているとおり、収容しゅうよう制度せいどとしては、現行げんこうほうにおいても「かり放免ほうめん」というものがある。この「かり放免ほうめん」の運用うんようによって、収容しゅうようかれて施設しせつがい生活せいかつしているひとがすでにいる。だから、かりに政府せいふあんがとおって「監理かんり措置そち」が創設そうせつされたとしても、これによって施設しせつがいでの生活せいかつ可能かのうになるということではない。


 つまり、現行げんこうほうでも可能かのうなことをするために、政府せいふはわざわざ法律ほうりつえますとっているわけだ。すでにある制度せいどをなぜ使つかわないのか、ということを、報道ほうどうにたずさわるかたがたはぜひ政府せいふいただしてほしい。毎日新聞まいにちしんぶん記事きじでは、従来じゅうらいからあるかり放免ほうめんは「許可きょか基準きじゅん運用うんよう不透明ふとうめいとされていた許可きょか基準きじゅん運用うんよう不透明ふとうめいとされていた」とうが、これではまったく説明せつめいにならない。それならばかり放免ほうめん申請しんせいするひと入管にゅうかん許可きょか基準きじゅん運用うんよう明示めいじすればよいだけのはなしであり、「監理かんり措置そち」なるあらたな制度せいど必要ひつよう理由りゆうにはならない。


 ちなみに、従来じゅうらい日本にっぽん政府せいふ自身じしんかり放免ほうめん制度せいど柔軟じゅうなん活用かつようすることで長期ちょうき収容しゅうよう回避かいひするようにんでいるのだということを、くりかえし表明ひょうめいしてきた1。たとえば、2011ねん7がつには、国連こくれん拷問ごうもん禁止きんし委員いいんかいの「申請しんせい却下きゃっかされたあるいは決定けってい庇護ひご申請しんせいしゃ収容しゅうようながさについての懸念けねん対処たいしょするためにとった措置そちにつき説明せつめいされたい」との質問しつもんたいし、日本にっぽん政府せいふはつぎのように回答かいとうしている。


 入管にゅうかんほうじょう難民なんみん認定にんてい申請しんせいちゅうもの送還そうかん禁止きんしされているところ,収容しゅうようちゅう難民なんみん認定にんてい申請しんせいや,難民なんみん認定にんてい申請しんせいかえおこな場合ばあいなどにより,近年きんねん収容しゅうよう長期ちょうきする傾向けいこうにあることをまえて,2010ねんがつから,退去たいきょ強制きょうせい令書れいしょはつされたのち相当そうとう期間きかん経過けいかしても送還そうかんいたっていない収容しゅうようしゃについては,かり放免ほうめん請求せいきゅう有無うむにかかわらず,入国にゅうこくしゃ収容しゅうよう所長しょちょうまた主任しゅにん審査しんさかん一定いってい期間きかんごとにそのかり放免ほうめん必要ひつようせい相当そうとうせい検証けんしょう検討けんとううえ,その結果けっかまえ,収容しゅうようしゃ個々ここ事情じじょうおうじてかり放免ほうめん弾力だんりょくてき活用かつようし,収容しゅうよう長期ちょうきをできるだけ回避かいひするようんでいることから,長期ちょうき収容しゅうようしゃは,減少げんしょう傾向けいこうにある。(太字ふとじによる協調きょうちょう引用いんようしゃ


 かり放免ほうめん弾力だんりょくてき活用かつようすることで収容しゅうよう長期ちょうき回避かいひするようにんでいるのだと、政府せいふははっきりっている。国連こくれん機関きかんたいして公式こうしきにである。今回こんかいの「監理かんり措置そち」の創設そうせつうんぬんという提案ていあんは、こうした従来じゅうらい政府せいふ立場たちば整合せいごうしていない。


 実際じっさいのところ、上記じょうきのような政府せいふ公式こうしき表明ひょうめいとはうらはらに、入管にゅうかん収容しゅうよう長期ちょうき回避かいひんでこなかったのである。つまり、かり放免ほうめん制度せいど柔軟じゅうなん活用かつようするといながら、そうしてこなかったからこそ、こんにちの収容しゅうよう長期ちょうき問題もんだいしょうじているということがえる。


 ところが、毎日新聞まいにちしんぶん記事きじでは、こうした入管にゅうかん制度せいど運用うんようについての情報じょうほう知識ちしき残念ざんねんながらいているために、長期ちょうき収容しゅうようされている外国がいこくじんがわにのみ一方いっぽうてき収容しゅうよう長期ちょうき原因げんいん帰着きちゃくさせるようなかたになってしまっている。


 正規せいき滞在たいざい外国がいこくじんは、国外こくがい退去たいきょとするかかをめる審判しんぱんから送還そうかんまでのあいだ入管にゅうかん施設しせつ原則げんそく期限きげん収容しゅうようされる。審判しんぱん国外こくがい退去たいきょとなった外国がいこくじんは、みずか出国しゅっこくするか、強制きょうせいてき送還そうかんされる。ただ、日本にっぽん家族かぞくがいるなどとして帰国きこくこばんだり、難民なんみん認定にんてい申請しんせいかえしたりするれい相次あいつぎ、収容しゅうよう長期ちょうきしている。(太字ふとじによる協調きょうちょう引用いんようしゃ


 外国がいこくじん帰国きこくをこばむから収容しゅうよう長期ちょうきするのだということのみべられ、入管にゅうかん制度せいど運用うんよう収容しゅうよう長期ちょうきをまねいているという、もう一方いっぽう側面そくめんは、完全かんぜんられている。これでは、フェアな報道ほうどうとはえないだろう。


 「監理かんり措置そち」がほんとうに政府せいふうように長期ちょうき収容しゅうよう問題もんだい解消かいしょうにむけての制度せいどえるのか。これについても、批判ひはんてき考察こうさつする必要ひつようがある。


 弁護士べんごし指宿いぶすき昭一しょういちは、「監理かんり措置そち制度せいどについて、つぎのようにべている。


監理かんり措置そち制度せいどは、かり放免ほうめん厳格げんかくし、監理かんりじんがいなければ収容しゅうようかれない制度せいどになるとおもわれます。監理かんりじんつうじて収容しゅうよう停止ていしされた外国がいこくじん管理かんりするシステムです。監理かんりじん選定せんていシステムや監理かんりおこたった場合ばあい監理かんりじん責任せきにんによっては、現在げんざいかり放免ほうめん制度せいどよりも相当そうとうきびしい管理かんり制度せいどになります。しかも、監理かんり措置そち原則げんそく2かいまでに限定げんていするとのことです。

 「3かげつ程度ていど金銭きんせん支援しえん」も検討けんとうなどとっていますが、実現じつげん可能かのうせいひくいでとおもわれます。かり実現じつげんしても、3ケ月かげつ経過けいかじににしろというのでしょうか? 収容しゅうようされていない期間きかんは、就労しゅうろう可能かのうにすべきであり、それでります。

滞留たいりゅう外国がいこくじん 社会しゃかい生活せいかつ容認ようにん」は懐柔かいじゅうさくですらない! | あかつき法律ほうりつ事務所じむしょ


 こうしてみると、収容しゅうよう長期ちょうき解消かいしょう目的もくてき政府せいふが「監理かんり措置そち」を提案ていあんしているとはとうていおもえない。


 わたし前回ぜんかい記事きじで、「監理かんり措置そち制度せいどによって長期ちょうき収容しゅうよう問題もんだい改善かいぜんすることはありえないということをべている。こちらも、よかったらごらんになってください。


宇宙うちゅう広場ひろばかんがえる: 改悪かいあく入管にゅうかん法案ほうあんについて――あまくないアメだま




追記ついき(2がつ21にち 17:08)

 わたしうえいたことは、政府せいふあんの「監理かんり措置そち制度せいどについて、その内容ないようにまでふみこんで批判ひはんしているものではありません。「監理かんり措置そち」が創設そうせつされた場合ばあいに、これによって収容しゅうよう施設しせつがいでの生活せいかつ可能かのうになるのだという一部いちぶのマスコミ報道ほうどうは、ミスリードですよということを指摘してきしているにすぎません。


 しかし、この「監理かんり措置そち制度せいどは、収容しゅうよう長期ちょうき問題もんだい解決かいけつにつながらないばかりか、従来じゅうらいかり放免ほうめん制度せいどにはない、大変たいへん危険きけん要素ようそがあるようです。それについては、以下いかふたつの記事きじなどが参考さんこうになります。


困難こんなん立場たちばにある方々かたがた人間にんげんあつかいしない社会しゃかいは、じつだれ人間にんげんあつかいしていないのだとおもう」―入管にゅうかん難民なんみん問題もんだい駒井こまいともかい弁護士べんごしインタビュー | Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル)

監理かんり措置そちのどこがダメなのか|koichi_kodama|note


 くわしくはリンクさき記事きじをみてほしいですが、とくに「監理かんり措置そち」で収容しゅうようかれたひと就労しゅうろうした場合ばあい刑事けいじばつされること、また、監理かんりじん監理かんりしゃ動静どうせい入管にゅうかん報告ほうこくしなかった場合ばあいなどに処罰しょばつ対象たいしょうになることなどがもりこまれているのは、非常ひじょう問題もんだいです。政府せいふ入管にゅうかんほう改定かいていあんは、廃案はいあんしかないというおもいをあらたにしました。


 さて、それにしても、まさにこれこそ政府せいふ入管にゅうかん当局とうきょく仕掛しかけてきていることの結果けっかにほかならないのですが、いまほう改定かいてい制度せいど変更へんこうについて議論ぎろんせざるをえないということ自体じたいが、腹立はらだたしいものです。かり放免ほうめんしゃは、就労しゅうろう禁止きんしされ、国民こくみん健康けんこう保険ほけんなどの社会しゃかい保障ほしょうからも排除はいじょされて生活せいかつしています。そこにこのコロナでますます困窮こんきゅうしているひと多数たすういます。また、入管にゅうかんはこのコロナにあっても長期ちょうき収容しゅうよう継続けいぞくしており、東京とうきょう入管にゅうかん収容しゅうようじょうではコロナのクラスタが発生はっせいしています。


 このひとたちの人権じんけんいのちをまもるためにできること、しなければならないことは、現行げんこう制度せいどのもとでもたくさんあります。すでにあるかり放免ほうめん制度せいど柔軟じゅうなん活用かつようすることで、長期ちょうき収容しゅうようしゃ拘束こうそくくことはできます。さらに、かり放免ほうめんされているひと在留ざいりゅう正規せいきすることも、すでにある在留ざいりゅう特別とくべつ許可きょか難民なんみん認定にんてい制度せいど適切てきせつ運用うんようすることによって可能かのうです。


 こうした現行げんこう制度せいどのもとですぐにでも着手ちゃくしゅ可能かのうである、また必要ひつようでもあるもろもろの施策しさくが、ほう改定かいてい制度せいど変更へんこうについての議論ぎろんおおくのひと時間じかん関心かんしんがさかれるなかで、検討けんとうをあとまわしにされている。そのてんでも、政府せいふ入管にゅうかんほう改定かいていあん廃案はいあんむこと、その制度せいど変更へんこうのくわだてを早期そうき断念だんねんさせることが必要ひつようであるとかんがえます。



ちゅう

1: 以下いか記事きじ参照さんしょう
かり放免ほうめんしゃかい(PRAJ): 入管にゅうかんにとって長期ちょうき収容しゅうよう目的もくてきはなにか?(2018ねん6がつ27にち)

2021ねん2がつ11にち

改悪かいあく入管にゅうかん法案ほうあんについて――あまくないアメだま


【ふりがなを つける】(powered by ひらがなめがね)



  改定かいてい入管にゅうかん法案ほうあんちかいうちに国会こっかい提出ていしゅつされるようだ。

 入管にゅうかんちょうがリークしたとおもわれる内容ないよう報道ほうどうが、昨日きのう産経新聞さんけいしんぶん日本にほんテレビのサイトにあいついでている。



 政府せいふ改定かいていしようとしているところで重要じゅうようなのは、つぎの5てんである。


(1)難民なんみん申請しんせいちゅう送還そうかんきんじる規定きてい例外れいがいもうけること(3かい以降いこう難民なんみん申請しんせい送還そうかんできるようにすること)。
(2)送還そうかん拒否きょひする行為こうい刑罰けいばつすこと。
(3)かり放免ほうめんちゅう逃亡とうぼう刑罰けいばつすこと。
(4)入管にゅうかんみとめる支援しえん団体だんたい弁護士べんごしによる監督かんとく条件じょうけん収容しゅうようく「監理かんり措置そち」の創設そうせつ
(5)難民なんみん認定にんていにはいたらないものの母国ぼこく紛争ふんそうちゅう帰国きこくできないひとなどに在留ざいりゅう資格しかくみとめる「補完ほかんてき保護ほご対象たいしょうしゃ」の新設しんせつ


 (1)(2)(3)は、強制きょうせい送還そうかんをいま以上いじょう強引ごういんにすすめるための改定かいてい改悪かいあく)であって、絶対ぜったい許容きょようできない。ただ、今回こんかいは、これらのてんにはらない。

 では、(4)(5)はどうか? これらは、一見いっけんしたところ、難民なんみん申請しんせいしゃ入管にゅうかんから退去たいきょ対象たいしょうとされる外国がいこくじん人権じんけん状況じょうきょう改善かいぜんさせるものにもみえる。(4)は、収容しゅうよう制度せいどをあらたにもうけるということだから、これによって長期ちょうき収容しゅうようることが期待きたいできるよう、おもえなくもない。(5)も、母国ぼこく迫害はくがいされるおそれのあるひとがいまよりもっと保護ほごされるようになる制度せいどのようにみえる。

 しかし、「監理かんり措置そち制度せいどによって長期ちょうき収容しゅうよう問題もんだい改善かいぜんすることも、「補完ほかんてき保護ほご」によって難民なんみん申請しんせいしゃ庇護ひご拡大かくだいすることも、ありえない。というのも、この法案ほうあん提出ていしゅつしようとしている政府せいふがそれを意図いとしていないからである。

 収容しゅうよう制度せいどとして、すでに「かり放免ほうめん」というものががある。また、難民なんみん認定にんていにまではいたらないものの人道じんどう配慮はいりょとして在留ざいりゅうみとめる措置そちとして、法務大臣ほうむだいじんによる在留ざいりゅう特別とくべつ許可きょかというものが、すでにある。つまり、(4)や(5)は、現行げんこう入管にゅうかんほうのもとでも十分じゅうぶんにできることをするために、わざわざほう改正かいせいしてあたらしい制度せいどつくりますとっているにすぎないのである。政府せいふは、長期ちょうき収容しゅうよう問題もんだい解決かいけつするというものとはべつの意図いとで(4)(5)を提案ていあんしているのはあきらかであるから、かりに(4)(5)が創設そうせつされたところでこれらを長期ちょうき収容しゅうよう問題もんだい解決かいけつするために活用かつようすることはかんがえられないのである。

 このあたりのことは、『人民じんみん新聞しんぶん』に昨年さくねん11がつ寄稿きこうした以下いか記事きじでもべているので、引用いんようしておきたい。


(ここから引用いんよう

 政府せいふがいまくわだてている入管にゅうかんほう改定かいてい大義名分たいぎめいぶんは、収容しゅうよう長期ちょうき問題もんだいへの対策たいさくである。政府せいふあるいは入管にゅうかん当局とうきょくがこれに本気ほんきもうとするならば、その有効ゆうこう方法ほうほうなにかは、じつははっきりしている。応急おうきゅう措置そちとしては、収容しゅうよう長期ちょうきになった収容しゅうようしゃかり放免ほうめん許可きょかによって出所しゅっしょさせていくことだ。
 さらにより根本こんぽんてき解決かいけつのためには、退すされいはつづけけて送還そうかん対象たいしょうになっているけれども帰国きこくできない深刻しんこく事情じじょうのあるひとたちの在留ざいりゅう広範こうはんみとめていくことも、検討けんとうされるべきだ。すなわち、現在げんざいきわめてきびしく運用うんようされている在留ざいりゅう特別とくべつ許可きょか基準きじゅん緩和かんわ、そして難民なんみん認定にんてい審査しんさのありかた正常せいじょうである。これらはいずれも現行げんこうほうのもとでも可能かのうである。
 ところが、政府せいふ現行げんこうかり放免ほうめん制度せいど活用かつようするかわりに、(4)の「監理かんり措置そち」をあらたにもうけることをたくらんでいる。また、難民なんみんやこれにじゅんずるひと庇護ひご活用かつようしうる難民なんみん認定にんてい在留ざいりゅう特別とくべつ許可きょか運用うんよう見直みなおしを検討けんとうするかわりに、(5)の「補完ほかんてき保護ほご対象たいしょうしゃ」の新設しんせつ法案ほうあんりこもうとしている。
 これらは、新奇しんきにみえる制度せいど改変かいへんあん粉飾ふんしょくてきすことで、現行げんこうほう枠組わくぐみのなかでも可能かのう方策ほうさく検討けんとう回避かいひしようとするものにすぎない。
 しかし、こうして問題もんだい解決かいけつ先送さきおくりされるあいだにも、収容しゅうようしゃたちは日々ひびいのちをけずられ、かり放免ほうめんしゃたちも、コロナのなかこの1にちきのびられるかどうかという困難こんなんをしいられている。

引用いんようここまで) 



 (4)の「監理かんり措置そち」の創設そうせつ、および(5)の「補完ほかんてき保護ほご対象たいしょうしゃ」の新設しんせつは、野党やとう入管にゅうかん行政ぎょうせい批判ひはんてき世論せろん懐柔かいじゅうするためのアメだまのようなものとかんがえるほかない。アメだまっても、やるになれば現行げんこうほうでもなんの支障ししょうもなくできることを法律ほうりつかえてやりますとっているだけのことだから、くちれてもあまくはないアメだまだ。それどころか、政府せいふはそもそも長期ちょうき収容しゅうよう解消かいしょう難民なんみん保護ほご拡大かくだいも「やる」がないからこそ、こういうひとをなめきった提案ていあんをしてきているとうべきである。

 したがって、(1)(2)(3)に反対はんたいする以上いじょう、(4)(5)についても検討けんとう議論ぎろんする余地よちはない。今回こんかい入管にゅうかんほう改定かいていあんについては、妥協だきょう修正しゅうせい余地よちはいっさいない。廃案はいあんあるのみである。まずもって必要ひつようなのは、くりかえすが、ほう改定かいていではなく、在留ざいりゅう特別とくべつ許可きょか基準きじゅん緩和かんわ、そして難民なんみん認定にんてい審査しんさのありかた正常せいじょうだ。現行げんこうほうのもとで可能かのうなことにむところから、はじめるべきなのである。