(約款の適用および契約内容)
第1条当社は、この割賦販売契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより個品方式の割賦販売契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
2本契約は、本契約の申込者(法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)を除きます。以下「申込者」といいます。)が、携帯電話機およびその付属品等(当社が定めるものに限ります。以下「指定商品」といいます)について、割賦販売価格から頭金を除いた額を分割して当社に支払うことを条件に、割賦販売価格で購入するための契約です。
(約款の変更)
第2条当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者(当社と本契約を締結している者をいいます。以下同じとします)と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、分割払金の支払いその他の提供条件は、変更後の約款によります。
- (1)約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
- (2)約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(指定5G回線等の指定)
第3条申込者は、本契約の申込みにあたり、指定5G回線等(指定商品を主として接続する申込者の1の5G、XiまたはFOMA(5Gサービス契約約款、Xiサービス契約約款またはFOMAサービス契約約款(以下「5G約款等」といいます)に規定するものをいいます)をいいます。以下同じとします)を指定することができます。
2前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、申込者は、本契約の申込みにあたり、指定5G回線などを指定していただきます。
- (1)当社と5G契約(5Gサービス契約約款に規定する一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)を締結している者が、本契約の申込みをするときは、その申込みにあたり、指定5G回線等を指定していただきます。
- (2)当社と5G契約(home 5Gプランに限ります。)を締結している者が、当社が別に定める5G対応ホームルーターに係る本契約の申込みをするときは、その5G契約に係る5Gを指定5G回線等に指定していただきます。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める5G対応ホームルーターは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(契約の申込方法および承諾等)
第4条申込者は、本契約の申込みをするときには、当社所定の方法により、次に掲げる事項を記入し、当社に提出していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
- (1)申込者の氏名または名称
- (2)購入を希望する指定商品
- (3)指定5G回線等(前条の規定により申込者が指定5G回線等を指定するときに限ります)
- (4)その他本契約申込みの内容を特定するための事項
2当社は、次の場合にはその申込みを承諾しないことがあります。
- (1)売買契約に基づき購入するものが、指定商品以外であるとき。
- (2)売買契約に基づき購入する指定商品に係る分割払金(第6条に規定する交付書面等記載の本契約に係る各回ごとの支払金額をいいます。以下同じとします)の合計額が、当社が定める額に満たないとき。
- (3)申込者が分割払金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき(第15条の規定により、当社が契約者に対する本契約に基づく債権を第三者へ譲渡した場合であって、その第三者への支払いがないときを含みます)。
- (4)申込者と当社との間で締結している割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約の数が当社が定める基準を超えたとき。
- (5)申込者が当社と締結している5Gサービス、Xiサービス若しくはFOMAサービス(以下「5Gサービス等」といいます)に関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき(5G約款等の規定により、当社が5Gサービス等の料金その他の債務に係る債権を請求事業者(5G約款等に規定するものをいいます。以下同じとします)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます)。
- (6)当社との間で割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約を締結した者が、その契約を締結した日から起算して当社が定める期間内に、新たに本契約の申込みをするとき。
- (7)当社の業務遂行上支障があるとき。
- (8)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)
第5条本契約は、当社が本申込みを承諾および当社所定の方法により申込者に通知し、それが申込者に到達した時をもって成立するものとします。
(指定商品の引渡しおよび所有権の移転)
第6条指定商品は、本契約成立後、当社所定の本契約の申込画面または交付書面(以下、総称して「交付書面等」といいます)に記載する時期に当社から契約者に引渡しされるものとし、指定商品の現実の引渡しが完了したときに指定商品の所有権が当社から契約者に移転するものとします。
(分割払金の支払方法)
第7条契約者は、分割払金を、交付書面等記載の支払期日(以下「支払期日」といいます)までに、交付書面等記載の支払方法により支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第8条契約者は、本契約に基づく債務の完済までに、契約者と当社との指定5G回線等の契約が解除された場合であっても、その原因の如何にかかわらず、交付書面等記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
(届出事項の変更)
第9条契約者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2契約者は、本契約の成立後において前項の住所の届出がないために、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議ないものとします。
(契約上の地位の譲渡)
第10条契約者は、本契約(指定5G回線等の指定があるものを除きます)の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件として、請求することができます。
2契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所属5Gサービス取扱所、所属Xiサービス取扱所または所属FOMAサービス取扱所(5G約款等に規定するものをいいます。以下同じとします)に請求していただきます。
3当社は、次の場合には第1項の請求を承諾しないことがあります。
- (1)前項の規定により、本契約上の地位の譲渡を受ける者(以下「譲受人」といいます)が分割払金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき(第15条の規定により、当社が契約者に対する本契約に基づく債権を第三者へ譲渡した場合であって、その第三者への支払いがないときを含みます)。
- (2)譲受人と当社との間で締結している個別信用購入あっせん契約または割賦販売契約の数が当社が定める基準を超えたとき。
- (3)譲受人が当社と締結している5Gサービス等に関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき(5G約款等の規定により、当社が5Gサービス等の料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます)。
- (4)当社の業務遂行上支障があるとき。
- (5)その他当社が不適当と判断したとき。
4前3項の規定にかかわらず、契約者は、指定5G回線等に係る名義変更(5G約款等に規定するものをいいます)があったときは、その指定5G回線等に係る本契約の契約上の地位の譲渡を、当社の承諾を条件として、請求することができます。
5契約者は、前項の規定により、本契約の契約上の地位の譲渡を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により、所属5Gサービス取扱所、所属Xiサービス取扱所または所属FOMAサービス取扱所に請求していただきます。
6当社は、次の場合には第4項の請求を承諾しないことがあります。
- (1)譲受人が分割払金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき(第15条の規定により、当社が契約者に対する本契約に基づく債権を第三者へ譲渡した場合であって、その第三者への支払いがないときを含みます)。
- (2)譲受人が、指定5G回線等に係る契約の譲受人以外であるとき。
- (3)譲受人と当社との間で締結している割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約の数が当社が定める基準を超えたとき。
- (4)譲受人が、当社と締結している5Gサービス等に関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき(5G約款等の規定により、当社が5Gサービス等の料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます)。
- (5)当社の業務遂行上支障があるとき。
- (6)その他当社が不適当と判断したとき。
(期限の利益喪失等)
第11条契約者は、次のいずれかに該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- (1)支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
- (3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- (4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
- (5)売買契約が契約者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます)となる場合で、契約者が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2契約者は、次のいずれかに該当したときは、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその第三者)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- (1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
- (2)契約者が、当社と締結している本契約以外の割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき(第15条の規定により、当社が契約者に対する本契約に基づく債権を第三者へ譲渡した場合であって、その第三者への支払いがないときを含みます)。
- (3)契約者が、当社と締結している5Gサービス等に関する料金その他の債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき(5G約款等の規定により、当社が5Gサービス等の料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます)。
- (4)契約者が第18条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当した場合、第18条第2項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、第18条第3項に規定する調査等に応じない場合、または第18条第1項に基づく表明保証若しくは第18条第3項に規定する調査等に関して虚偽の申告をした場合であって、本契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
- (5)その他契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
3当社は、契約者が前2項各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。
(遅延損害金)
第12条契約者が、分割払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割払金に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。なお、契約者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2契約者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
3当社は、前二項に規定する遅延損害金の支払い義務の適用を受けている場合について、契約者が本契約に基づき支払うべき料金その他の債務が遅延損害金を除いてないときは、本契約に係る遅延損害金延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
(注)本条に規定する法定利率は、分割支払金に係る支払期日の翌日または期限の利益喪失の日における法定利率を適用するものとします。
(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第13条契約者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された指定商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに当社に指定商品の交換を申し出るかまたは本契約の解除ができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第14条契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(割賦債権の譲渡)
第15条契約者(当社が別に定める者を除きます。以下この条において同じとします)は、当社が契約者に対する本契約に基づく債権を、当社が別に定める第三者に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社および第三者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める第三者は、NTTファイナンス株式会社とします。
(割賦債権の譲渡に係る第三者への情報提供等)
第16条契約者は、当社が前条の規定に基づき第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所および契約者識別番号等の情報(第三者が分割払金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります)並びに金融機関の口座番号およびクレジットカードのカード番号等の情報(第三者が分割払金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります)をその第三者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
2契約者は、第三者が、前条の規定に基づき当社から譲り受けた債権に係る情報(第三者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります)を当社に提供する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
(個人情報の取扱い)
第17条当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
(反社会的勢力の排除)
第18条申込者は、申込者が、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
- (1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」といいます)であること。
- (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
3当社は、申込者または契約者(以下この条において「申込者等」といいます)が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者等に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者等は、これに応じるものとします。この場合において、当社は申込者等に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者等は、これに応じるものとします。
4当社は、申込者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込みを承諾することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことができるものとします。
5申込者は、第4項の適用により、申込者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求をしないものとします。
2024年4月1日