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また、
なるべく
また、このような
第 六 十 三 条 役員 (理事 及 び監事 をいう。以下 この款において同 じ。)及 び会計 監査 人 は、社員 総会 の決議 によって選任 する。
2前項 の決議 をする場合 には、法務省 令 で定 めるところにより、役員 が欠 けた場合 又 はこの法律 若 しくは定款 で定 めた役員 の員数 を欠 くこととなるときに備 えて補欠 の役員 を選任 することができる。
第 七 十 五 条 役員 が欠 けた場合 又 はこの法律 若 しくは定款 で定 めた役員 の員数 が欠 けた場合 には、任期 の満了 又 は辞任 により退任 した役員 は、新 たに選任 された役員 (次項 の一時 役員 の職務 を行 うべき者 を含 む。)が就任 するまで、なお役員 としての権利 義務 を有 する。
2前項 に規定 する場合 において、裁判所 は、必要 があると認 めるときは、利害 関係 人 の申立 てにより、一時 役員 の職務 を行 うべき者 を選任 することができる。
3裁判所 は、前項 の一時 役員 の職務 を行 うべき者 を選任 した場合 には、一般 社団 法人 がその者 に対 して支払 う報酬 の額 を定 めることができる。
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